○宗像市渡船ターミナル条例施行規則
平成17年6月30日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市渡船ターミナル条例(平成17年宗像市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款、寄附行為、規約等
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 法人の印鑑証明書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 法人その他の団体の設立趣旨、組織及び運営に関する事項の概要がわかる書類
(7) 法人その他の団体の事業計画書、収支予算書(指定申請書を提出する日の属する前事業年度のもの)、貸借対照表、損益計算書等
(9) 市税に滞納がない旨の証明書
(10) 欠格事項に該当しない旨の宣誓書(様式第5号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(業務報告書の提出)
第4条 指定管理者は、毎月15日までに前月分の管理業務の実績について記載した宗像市渡船ターミナル業務報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 ターミナルを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険物を持ちこまないこと。
(3) 前各号に定めるもののほか、管理における必要な指示に反する行為をしないこと。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、ターミナルの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則42・一部改正)