○宗像市国民保護協議会条例
平成18年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、宗像市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、25人以内の委員をもって組織する。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第5条 協議会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会の委員の互選により定める。
5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会の委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(平22条例29・平27条例1・令元条例20・令2条例37・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月27日条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。