○宗像市渡船事業運営審議会規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市附属機関設置条例(平成15年宗像市条例第21号)により設置された宗像市渡船事業運営審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、7人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 渡船利用者を代表する者
(3) 市民代表
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(出席の要求)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、市の職員その他必要と認める者に対し、審議会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部交通対策課において処理する。
(平27規則20・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。