○宗像市産業振興推進審議会規則
平成18年12月28日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市附属機関設置条例(平成15年宗像市条例第21号)により設置された宗像市産業振興推進審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市民代表
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(出席の要求)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、市の職員その他必要と認める者に対し、審議会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(専門部会の設置)
第7条 審議会に専門の事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会の委員の互選により定める。
5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
6 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会の委員がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。