○宗像市森林保育事業費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業の振興を図り、かつ、森林の持つ多面的機能の向上に資するため、森林の保育に係る作業を実施する者に対し、当該作業に要する経費の一部について予算の範囲内で補助する宗像市森林保育事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林及び森林予定地(荒廃地であって造林を予定している土地をいう。)(荒廃森林再生事業の対象であるものを除く。)の所有者で、500平方メートル以上の面積において別表に定める作業を実施するものとする。
2 補助金の交付の対象となる作業の区分、補助対象経費、実施要件及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請等)
第3条 補助金の交付の申請その他の手続は、規則に定めるところによる。
2 規則第4条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の実施場所を示す図
(2) 実施図又は実測図と同程度の精度を有する施業図
(検査)
第4条 市長は、前条第2項の申請書等が提出されたときは、当該土地について、実地に検査し、事業の対象の適否を決定するものとする。
(委任)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者が当該申請又は補助金の受領を委任しようとするときは、委任状を市長に提出しなければならない。
(義務)
第6条 補助金の交付を受けた者は、その適正な管理及び保全を行わなければならない。
(返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が交付の目的に反して補助金を使用した場合等においては、当該事業に係る補助金相当額の返還を命じることができる。
(施行台帳の整備)
第8条 市長は、事業の実績を記録する森林保育事業施行台帳を整備し、保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
作業の区分 | 補助対象経費 | 実施要件 | 補助金の額 | |
造林 | 苗木を植栽する作業及びこれに伴う作業に要する経費 | 1ヘクタール当たりおおむね3,000本 | 県単価表に定める単価により算定した額 | |
下刈 | 雑草木を除去する作業及びこれに伴う作業に要する経費(1年につき1回に限る。) | 2年生から6年生まで | 県単価表に定める単価により算定した額 | |
間伐 | 植栽木の一部を除去する作業及びこれに伴う作業に要する経費(この作業の実施前の植栽木の数の2割以上の数を除去する場合に限る。) | 3齢級から10齢級まで | 県単価表に定める単価により算定した額 | |
竹除伐 | 竹を除去する作業及びこれに伴う作業に要する経費(1ヘクタール当たり1,000本以上の竹を除去する場合に限る。) | 1回目 | 3,000本未満の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 |
3,000本以上の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 | |||
2回目 | 2,300本未満の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 | ||
2,300本以上の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 | |||
3回目 | 1,700本未満の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 | ||
1,700本以上の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 | |||
4回目 | 1,300本未満の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 | ||
1,300本以上の伐採 | 県単価表に定める単価により算定した額 | |||
枝打ち | 植栽木の枝葉の一部を除去する作業及びこれに伴う作業に要する経費 | 3齢級から10齢級まで | 県単価表に定める単価により算定した額 |
備考
1 この表において「県単価表に定める単価」とは、平成19年10月26日付け19福農第13520号平成19年度造林事業標準単価の決定についてに定める単価をいう。
2 この表において「年生」とは、苗木を植栽した年を1年生とし、以後1年経過する毎に当該年生に1を加算して得る単位をいう。
3 この表において「齢級」とは、1年生から5年生までを1齢級とし、以後5年経過する毎に当該齢級に1を加算して得る単位をいう。
4 保安林に対する補助金の額は、この表に定める額に1.2を乗じて得た額とする。
5 竹除伐には、竹林の伐採(造林を目的として植栽前に竹を除去するものをいう。)及び侵入竹の伐採(植栽後に竹を除去するものをいう。)のいずれも含むものとする。