○宗像市水難救助出動費補助金交付要綱
平成21年7月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、水難救護法(明治32年法律第95号)第12条の規定に基づき、社団法人福岡県水難救済会に属する救難所(以下「救難所」という。)が行う水難救助に要する費用について、予算の範囲内において補助する宗像市水難救助出動費補助金(以下「補助金」という。)に関して、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、救難所が水難救助にあたった場合において、水難救助船以外の民間漁船等が参加したときに要した経費とする。
(補助金額)
第3条 補助金の基準額は、水難救助1回について参加した船1隻につき1万円とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、水難救助出動費補助金交付申請書に水難救助出動実績報告書を添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に宗像市水難救助出動費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)に基づきなされた申請その他の行為は、この告示の相当規定に基づきなされた申請その他の行為とみなす。