○宗像市神湊渡船ターミナル駐車場条例施行規則
平成22年7月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市神湊渡船ターミナル駐車場条例(平成22年宗像市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 長さ 5.00メートル未満
(2) 幅 2.00メートル未満
(3) 高さ 2.10メートル未満
(利用の申請等)
第3条 駐車場の一般利用をしようとする者は、駐車場へ入場するときに駐車券の交付を受けなければならない。
2 駐車場の定期利用をしようとする者は、定期駐車券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 定期利用者は、駐車場の管理者から定期駐車券の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
5 定期駐車券は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(定期駐車券の再交付)
第4条 定期利用者は、定期駐車券の紛失により再交付を受けようとするときは、定期駐車券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、当該定期利用者に定期駐車券を再交付する。
(使用料の納入)
第5条 駐車場の一般利用をする者は、駐車場を退場するときに駐車券を提出し、使用料を支払わなければならない。
2 駐車場の定期利用をする者は、第3条第3項の定期駐車券の交付を受けるときに使用料を支払わなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合において、使用料を減免したときは、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。
(使用料の収納委託)
第7条 条例第7条に規定する使用料の収納については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に、その事務を委託する。
(使用料の収納被委託者の事務手続)
第8条 前条の規定による収納事務の委託に係る手続及び当該事務の執行は、宗像市会計事務規則(平成15年宗像市規則第33号)第28条の規定による。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
別表(第6条関係)
減免の事由 | 減免額 | |
1 | 官公署又は官公署の職員が公務のために一般利用する場合(通勤に利用する場合を除く。) | 全額 |
2 | その他市長が特に必要と認める場合 | 市長が認める額 |