○宗像市青年等就農計画認定会議設置要綱
平成26年12月24日
告示第305号
(設置)
第1条 市内で新たに就農する者であって、農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)第5の2第3項第1号に定めるものが作成した青年等就農計画(以下「就農計画」という。)を審査するため、本市に宗像市就農計画認定会議(以下「認定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 認定会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 就農計画の審査に関する事項
(2) 就農計画の変更に係る審査に関する事項
(3) その他就農計画の認定に関する事項
(組織)
第3条 認定会議は、次に掲げる機関又は団体の長が指名した者を委員とし、組織する。
(1) 宗像市産業振興部農業振興課
(2) 宗像農業協同組合
(3) 福岡県福岡農林事務所北筑前普及指導センター
(4) 一般財団法人むなかた地域農業活性化機構
(5) その他認定に関係する機関及び団体
(議長)
第4条 認定会議に議長1人を置く。
2 議長は、農業振興課長とする。
3 議長は、認定会議を代表し、会務を総括する。
4 正当な理由により議長が出席できない場合は、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。
(認定会議)
第5条 認定会議は、必要に応じ、市長が招集するものとする。
2 認定会議には、委員が指名する者を委員に代わって出席させることができるものとする。
3 市長が特に必要と認めた場合は、学識経験者等を招集し、意見を求めることができるものとする。
(庶務)
第6条 認定会議の庶務は、産業振興部農業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、認定会議に必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。