○宗像市旅館等施設整備資金利子補給補助金交付要綱
平成27年3月12日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、宿泊施設の施設整備等を促進し、もって本市の観光に寄与するため、資金を借り入れて旅館等の施設整備等を行う者に対し、借入れに係る利子の支払に要する経費を補助する宗像市旅館等施設整備資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)に関し、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項のホテル営業、同条第3項の旅館営業又は同条第4項の簡易宿泊営業のいずれかに該当するものに係る施設をいう。ただし、次に掲げるものに係る施設を除く。
ア 営業内容が公序良俗に反すると認められるもの
イ 時間単位で客室を提供するもの
ウ 公的宿泊施設及びこれに類するもの
(2) 施設整備等 旅館等の新築、増築、改築又は設備改善をいう。
(3) 新築 新たに旅館等を建築し、又は既存の旅館等の全部を取り壊し、その場所に旅館等を建築することをいう。
(4) 増築 既存の旅館等の床面積を増加させて建築すること(同一敷地内において別棟として床面積を増加させて建築する場合を含む。)をいう。
(5) 改築 既存の旅館等の一部を取り壊し、その場所に床面積を従前のもの以下で建築することをいう。
(6) 設備改善 既存の旅館等のうち、客室、フロントその他宿泊客に関する設備等(従業員のみに関する設備等を除く。)を改善することをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内に旅館等を設置している事業者であって、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 当該旅館等が宗像市・大島村新市建設計画に定める歴史・観光ゾーン内に設置されていること。
(2) 施設整備等を行うため、この告示の施行の日から平成30年3月31日までの間に宗像市中小企業小口事業資金融資規則(平成15年宗像市規則第114号)に基づく小口事業資金融資制度を利用して300万円以上の貸付けを受けた者であること。ただし、事業資金の使途が設備投資(用地の取得に係るものは除く。)であるものに限る。
(3) 貸付金利の返済を開始すべき月(以下「返済開始月」という。)から補助金を申請する日の前年12月までの間に貸付金利を返済している者であること。
(4) 当該旅館等の客室数が50室以下であること。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金を申請する日の前年1月1日から12月31日までに返済した貸付金利の額に相当する額とする。ただし、貸付けを受けた初年度の補助金の額は、返済開始月から同年12月31日までに返済した貸付金利の額に相当する額とする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、返済開始月から貸付けの返済を終了すべき月までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の申請をしようとする者は、1月末日までに、宗像市旅館等施設整備資金利子補給補助金交付申請書に利息証明書、市税の滞納がない証明書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。