○宗像市離島体験交流施設条例
平成27年6月30日
条例第39号
(設置)
第1条 地島地区の離島振興に資するため、宗像市離島体験交流施設(以下「体験交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宗像市離島体験交流施設 | 宗像市地島 |
(利用の許可)
第3条 体験交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、体験交流施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が体験交流施設の施設又は附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が市長の許可した利用目的と異なるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体験交流施設の管理運営上支障があるとき。
(使用料の返還)
第6条 既に納付された使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を免除することができる。
(利用の権利の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに利用した体験交流施設の施設又は附属設備を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、第4条の規定により利用の停止を命じられ、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した体験交流施設の施設又は附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者が、その責めに帰すべき事由により体験交流施設の施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年10月30日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
研修会議室 | 110円 |
和室 | 80円 |
調理実習室 | 90円 |
備考
1 入場料、会費等を徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
2 附属設備を利用する場合は、規則で定める金額を徴収する。
3 冷暖房設備を利用する場合は、規則で定める金額を徴収する。
4 照明設備を利用する場合は、規則で定める金額を徴収する。