○宗像市大島宿泊施設等改修支援補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第236号
(趣旨)
第1条 この告示は、宗像市大島の宿泊施設又は飲食店(以下「施設等」という。)の改修を促進し、訪日外国人旅行者をはじめ観光客の受入体制の強化を図り、もって島内の活性化に寄与するため、施設等の改修に対する経費の一部を予算の範囲内で補助する宗像市大島宿泊施設等改修支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下この条において「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 施設等を所有する個人又は法人であること。ただし、施設等を共有で所有する場合は、共有者の全員によって合意された代表者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 補助対象者又は補助対象者である法人の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(平30告示160・一部改正)
(補助対象施設等)
第3条 補助金の交付の対象となる施設等は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の旅館・ホテル営業又は同条第3項の簡易宿所営業のいずれかに該当する宿泊施設
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条の規定に基づく福岡県食品衛生法施行条例(平成12年福岡県条例第17号)で定める必要な基準を満たす施設
(平30告示160・一部改正)
(補助金対象改修)
第4条 補助金の交付の対象となる改修は、補助対象施設等に対して行う改修等であって、改修等に関する費用の合計金額が200,000円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費、補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
施設等内のトイレの洋式化(温水洗浄便座設置を含む。)、インバウンド対応(ホームページ、案内表示の多言語表示の整備等)、客室の和洋室化その他施設等の受入体制強化につながる改修に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。) | 補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、100万円を限度とする。 |
(平30告示160・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業計画書
(2) 法人の登記事項証明書の写し(個人の場合は、住民票の写し)
(3) 改修工事の見積書及び請負工事図面の写し
(4) 市税に滞納がないことの証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
(完了報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、施設等の改修の完了後30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 改修費に係る請求書、領収書又は支払ったことを証明できる書類
(2) 補助対象経費として請求する箇所の施工前及び施工後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による完了報告があったときは、その内容を速やかに審査し、必要な場合は現場での立会いを行い、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、速やかに補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定に際して付した条件又はこの告示に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項に規定により補助金の交付決定を取消したときは、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(平30告示160・一部改正)
附 則(平成30年8月28日告示第160号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。