○宗像市大島新規出店補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第237号
(趣旨)
第1条 この告示は、宗像市大島における新規出店を促進し、来島者の受入体制強化や島内の活性化につながる店舗の新築又は改装等(以下「改装等」という。)に対する経費の一部を予算の範囲内で補助する宗像市大島新規出店補助金(以下「補助金」という。)に関し、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、宗像市大島において店舗を改装等し、新規に利用しようとする個人又は法人であって、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 市税を滞納していない者であること。
(2) 補助対象者又は補助対象者である法人の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(平30告示161・一部改正)
(補助対象店舗)
第3条 補助金の対象となる店舗は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類のうち、I卸売業・小売業(ただし、小売業に限る。)、M宿泊業・飲食サービス業又はN生活関連サービス業・娯楽業に該当すること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業種に該当しないこと。
(平30告示161・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
新規出店に係る店舗の改装等費用のうち、建築工事、外構工事、外装工事、内装工事、給排水工事、電気工事その他新規出店に必要となる経費(消費税及び地方消費税を除く。) | 市道大島浜線又は大岸線周辺に新規出店する場合、補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、150万円を限度とする。 |
市道大島浜線若しくは大岸線周辺以外の場所への新規出店又は自動車に販売施設を設けて巡回販売する形態による新規出店(以下「移動販売」という。)の場合、補助対象経費の3分の1に相当する額。ただし、150万円を限度とする。 |
(平30告示161・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 新規出店に係る事業計画書
(2) 法人の登記事項証明書の写し(個人の場合は、住民票の写し)
(3) 店舗の改装等工事に係る見積書及び請負工事図面の写し
(4) 店舗の賃貸借契約書(外装を含む工事許可承認事項が記載されていること。申請者所有の店舗は除く。)
(5) 市税に滞納がないことの証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
2 補助金の交付決定にあたっては、次の要件を付すものとする。
(1) 補助金の交付後、速やかに事業を開始すること。
(2) 当該店舗の営業(移動販売にあっては大島島内での営業)は、原則として1日当たり6時間以上で年間100日以上行い、3年間継続すること。
(3) 地域行事への協力等地域と緊密な協力関係を図るよう努めること。
(4) 補助の対象となった店舗を補助金の目的に反して使用し、又は転貸しないこと。
(5) 事業に係る許可等を取得し、関係法令を遵守すること。
(平30告示161・一部改正)
(完了報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、店舗の改装等の完了後30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る請求書、領収書又は支払ったことを証明できる書類
(2) 補助対象経費として請求する箇所の施工前及び施工後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による完了報告があったときは、その内容を速やかに審査し、必要な場合は現場での立会いを行い、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、速やかに補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定に際して付した条件又はこの告示に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項に規定により補助金の交付決定を取消したときは、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(平30告示161・一部改正)
附 則(平成30年8月28日告示第161号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。