○宗像市農業次世代人材投資資金交付要綱
平成30年3月30日
告示第47号
宗像市青年就農給付金給付要綱の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して交付する宗像市農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)について、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件等)
第2条 市長は、次の各号の全ての要件を満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次の全ての要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。
イ 主要な農業機械、施設等を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物、生産資材等を、交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱に規定する別記1別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とし、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 原則として一農ネット(農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークをいう。)に加入していること。
(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額及び交付期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の額は、経営開始初年度は1人当たり年間150万円とし、経営開始2年目以降は1人あたり年間350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の全ての要件を満たす場合は、夫婦合わせて前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)にそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
(交付の停止)
第4条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止することができる。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第20条第1項に規定する就農状況の報告を行わなかった場合
(5) 第21条に規定する就農状況の確認等により、次に掲げる事項に該当し、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業生産等の従事日数等が、年間150日未満かつ年間1,200時間未満である場合
オ 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 国及び市が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合
(7) 第22条に規定する中間評価の結果、C評価相当と判断された場合
(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合(ただし、その後、総所得が350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)
(2) 虚偽の申請等を行った場合 全額
(3) 第2条第2号アただし書きによる交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合 全額
(4) 交付期間(休止等により実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(第22条に規定する中間評価の結果、C評価相当とされた者を除く。) 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間の月数を交付期間の月数で除した値を乗じて得た額。
(資金の返還免除)
第6条 資金交付対象者は、前条第1項ただし書に規定する病気、災害等やむを得ない事情により資金返還の免除を希望する場合は、返還免除申請書を市長に提出しなければならない。
(資金の返還及び免除)
第7条 市長は、資金交付対象者が第5条に該当した場合は、資金交付対象者に資金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前条に規定する資金交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(青年等就農計画等の承認申請)
第8条 資金の交付を受けようとする者(以下「資金受給希望者」という。)は、青年等就農計画等を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付申請)
第12条 第9条の承認を受けた者は、資金の交付を受けようとする場合は、交付申請書を作成し、市長に申請しなければならない。
2 交付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(資金の交付)
第13条 市長は、前条に規定する資金受給希望者から資金の交付申請があったときは、これを審査し、申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。
2 資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、市長が特に必要があると認めたときは、1年分の資金を一括で交付することができる。
(交付申請の変更)
第15条 市長は、前条に規定する資金受給希望者から交付申請の内容を変更する申請があったときは、これを審査し、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
(資金の中止届)
第16条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は速やかに市長に中止届を提出しなければならない。
(資金の休止届)
第18条 資金交付対象者は、病気、災害等のやむを得ない事情により就農を休止し、資金の受給を休止する場合は、市長に休止届を提出しなければならない。
2 休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届を市長に提出しなければならない。
(交付の休止)
第19条 市長は、前条第1項に規定する資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
2 市長は、前条第2項に規定する資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(就農状況報告等)
第20条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を市長に提出しなければならない。
2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を市長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は離農届を提出しなければならない。
3 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間のうちに住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 資金交付対象者への面談
ア 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地の遊休化の有無
イ 農作物の適切な生産状況
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(中間評価)
第22条 市長は、資金交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、次条第1項に規定するサポートチーム、福岡県福岡農林事務所北筑前普及指導センター(以下「普及指導センター」という。)等の関係機関で構成する評価会を設置し、資金交付対象者の中間評価を行う。
2 中間評価の評価方法は、農業経営基盤強化促進基本構想、第9条に規定する青年等就農計画等承認審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、面接等を実施し、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階の評価区分により評価するものとする。
5 市長は、第2項の評価の結果がC評価の者については、資金の交付を中止する。
6 市長は、28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。
(サポート体制の整備)
第23条 市長は、資金交付対象者の経営・技術、営農資金、農地の各課題に対応し、必要な支援を行うため、普及指導センター、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金、農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任するものとする。
2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、資金交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチームの活動記録を取りまとめるものとする。また、前条に規定する中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(経営発展支援金事業)
第24条 第22条に規定する中間評価においてA評価相当とされた者のうち、さらなる経営発展につながる取組を実施する者(以下「支援金対象者」という。)は、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を受けることができる。
2 前項の支援金の交付を受けようとする者(以下「支援金交付希望者」という。)は、経営発展支援金交付申請書(以下「申請書」という。)を作成し、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項で提出された申請書の内容を審査し、支援金対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を通知するとともに、支援金を交付する。
4 支援金の交付を受けた者(以下「支援金交付対象者」という。)は、前項により承認された取組の完了後1か月以内又は該当取組年度の3月末日までに市長に経営発展支援金実績報告書を提出し、承認を得なければならない。
5 市長は、前項の経営発展支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行うものとする。
6 支援金の交付額は、第4項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、支援対象者が次年度も資金の交付を受けた場合の交付額の2倍に相当する額又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
(その他)
第25条 市長は、本事業の実施状況及び効果を確認するため、資金交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
2 市長は、偽りその他の不正行為により、資金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、当該不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。
(雑則)
第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宗像市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以降に市長に交付の申請をした者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。