○宗像市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震によるブロック塀等の倒壊によって発生する被害を防止するため、ブロック塀等の撤去に要する費用の一部について、予算の範囲内で補助する宗像市ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)に関し、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(門柱、門扉、フェンス、ブロック等の土留部分を除く。)をいう。

(2) 道路 宗像市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。

(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)

(令3告示82・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 同一敷地において、補助金の交付を過去に受けたことがないこと。ただし、当該敷地を共有する場合は、共有者の全員によって合意された代表者であること。

(2) 本市の市税を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内にある次のいずれかの要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等を全部又は一部撤去する工事とする。ただし、他の制度による補助金の交付を受けるものを除く。

(1) 市が行うブロック塀等事前審査基準で40点未満のもの

(2) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの

2 前項のうち一部撤去する工事は、次の要件全てを満たすブロック塀等とする。

(1) 補助対象工事完了後に市が行うブロック塀等審査基準で70点以上となるもの

(2) 補助対象工事完了後にブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの

(補助金の額及び限度額)

第5条 補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。

(令3告示82・全改)

(事前協議)

第6条 補助対象者は、次条の交付申請を行う場合は、市長と事前に協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に、宗像市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請において、補助金に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、第16条のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、その旨を通知するものとする。

2 補助事業者等は、前項の交付決定の通知を受けたのち、補助対象工事に着手しなければならない。

(交付申請の取下げ)

第9条 補助事業者等は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けた後、事情により事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに宗像市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による宗像市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届の提出があったときは、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(交付申請の内容の変更)

第10条 補助事業者等は、第8条の規定による補助金交付決定の通知を受けたのち、事情により交付申請の内容を変更するときは、速やかに宗像市ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。

3 補助事業者等は、交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに宗像市ブロック塀等撤去費補助金申請内容変更届を市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助対象工事が完了したときは、当該補助対象工事の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに宗像市ブロック塀等撤去費補助金実績報告書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、宗像市ブロック塀等撤去費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定に際して付した条件又は次の各号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第16条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 申請者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告すること。

3 申請者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書に関係書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、これを市に返還しなければならない。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第82号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3告示82・追加)

補助金の額

限度額

1敷地当たりの補助対象工事に要する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

10万9千円又は1敷地当たりの補助対象工事で撤去するブロック塀等の長さに当該長さ1メートル当たり8万円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)のいずれか低い額

宗像市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)