○宗像市獣肉解体加工販売事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、宗像市外2市1町鳥獣加工処理施設(以下「加工処理施設」という。)を利用したイノシシ等の獣肉の解体加工及び肉の販売(以下「解体加工等」という。)を促進するため、解体加工等を行う者に対し、解体加工等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する宗像市獣肉解体加工販売事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、加工処理施設を利用して解体加工等を行う者で、市長が指定するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、解体加工等に要した経費とする。
(補助金の交付及びその額)
第4条 補助金は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの期間に得た肉の販売収入その他の収入(以下「肉販売収入等」という。)が、前条に規定する解体加工等に要した経費に達しない場合に交付するものとする。
2 補助金の額は、解体加工等に要した経費の額から前項の肉販売収入等の額を控除して得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。
(変更等の手続き)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、解体加工等を中止し、若しくは廃止し、又は決定された内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正行為をしたときは、既にした交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(関係書類等の保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類(この告示に基づき市長に提出した書類を含む。)を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。