○宗像市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
令和3年3月24日
告示第51号
宗像市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年宗像市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活上の便宜を図るため、障害者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する宗像市障害者等日常生活用具給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法の例による。
(給付の対象者及び用具の種目)
第3条 給付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本市に住所を有する者(法第19条第3項の規定に基づき本市以外が支給決定を行う者を除く)又は本市以外に住所を有し、法第19条第3項の規定に基づき本市が支給決定を行う者であること。
(2) 障害者等(知的障害を有する者にあっては、療育手帳の交付を受けている者に限る。)であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令による用具の購入費の支給を受けることができない者であること。
(5) 法第76条第1項ただし書の規定による補装具費の支給対象外とならない者であること。
(1) 自立生活支援用具のうちT字状・棒状のつえ又は頭部保護帽
(2) 情報・意思疎通支援用具のうち、携帯用会話補助装置、点字器、人工喉頭(笛式)、人工喉頭(電動式)又は人工鼻
(3) 排泄管理支援用具
(令6告示56・全改)
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者は、申請書に見積書その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 修理不能により用具の使用が困難な場合(障害者等に帰すべき理由によらない場合に限る。)
(2) 成長に伴い身体に合わなくなった場合(訓練いす、入浴補助用具、便器及び頭部保護帽のみ)
(3) メーカーの保証が適用されない場合
(4) その他市長が必要と認める場合
3 耐用年数を経過した後における用具の給付は、当該用具を修理できない場合、新たに用具を購入した方が当該用具を修理するよりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等のため新たな機器を購入した方が障害者等に対する事業の効果が向上すると認められる場合に限り、給付することができる。
(給付の決定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、給付の対象となる障害者等(以下「給付対象者」という。)及び給付対象者の属する世帯の世帯員(障害者である場合は、その配偶者に限る。)の状況等を調査し、調査書を作成するとともに、当該申請の内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、用具の給付を決定したときは、決定通知書に日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を添えて給付対象者(障害児の場合はその保護者。次項において同じ。)に通知するとともに、宗像市障害者等及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具取扱事業者の登録に関する要綱(平成27年宗像市告示第75号)第2条第2項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
3 市長は、申請を却下したときは、却下決定通知書により給付対象者に通知するものとする。
(人工鼻並びにストーマ用装具及び紙おむつの特例)
第6条 市長は、人工鼻並びにストーマ用装具及び紙おむつについては、申請1回につき、歴月を単位として最大6月分を一括して支給決定することができる。
(用具の給付)
第7条 第5条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、登録事業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第8条 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例による。なお、点字図書の給付を受けた者は、点字翻訳する前の一般図書の購入価格相当額を併せて負担するものとする。
3 給付決定者は、前項の規定により負担するとされた額を登録事業者に支払うものとする。
(登録事業者への支払)
第9条 用具を納入した登録事業者は、当該給付に要した費用を請求しようとするときは、請求書に給付券を添えて、市長に提出しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により用具の給付を受けた者があるとき又は用具の給付を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第9条関係)
(令4告示45・令6告示56・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能等 | 対象年齢 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者(法第4条第1項の治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)で寝たきりの状態にあるもの | 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 18歳以上 | 8年 | 154,000 |
特殊マット | (1) 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) (2) 療育手帳Aの者 (3) 難病患者で寝たきりの状態にあるもの | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 3歳以上 | 5年 | 19,600 | |
特殊尿器 | (1) 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) (2) 難病患者で自力で排尿ができないもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 3歳以上 | 5年 | 82,400 | |
体位変換器 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) (2) 難病患者で寝たきりの状態にあるもの | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 15,000 | |
移動用リフト | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有するもの | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 4年 | 159,000 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 3歳以上18歳未満 | 5年 | 33,100 | |
訓練用ベッド | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有するもの | 腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの | 学齢児以上18歳未満 | 8年 | 159,200 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | (1) 下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者 (2) 難病患者で入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 90,000 |
便器 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者で常時介護を要するもの | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 4,450(手すり5,400) | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において介助を必要とする者 | 歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの | 3歳以上 | 3年 | 3,150 | |
移動・移乗支援用具 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 難病患者で家庭内の移動等において介助を必要とするもの | おおむね次のような性能を有するてすり、スロープ等であること。 (1) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 60,000 | |
頭部保護帽 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で頻繁に転倒するもの (2) 療育手帳Aの者 (3) 精神障害者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 制限なし | 3年 | 12,160 | |
特殊便器 | (1) 上肢機能障害2級以上の者 (2) 療育手帳Aであり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 (3) 難病患者で上肢が不自由なもの | 容易に操作可能な押しボタン等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 151,200 | |
火災警報器 | (1) 視覚障害、聴覚障害又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの (2) 療育手帳Aの者 (3) 難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 制限なし | 8年 | 15,500 | |
自動消火器 | (1) 視覚障害、聴覚障害又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの (2) 療育手帳Aの者 (3) 難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 制限なし | 8年 | 28,700 | |
電磁調理器 | (1) 視覚障害2級以上の者 (2) 療育手帳Aの者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 6年 | 41,000 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 10年 | 7,000 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 18歳以上 | 10年 | 87,400 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つことができるもの | 3歳以上 | 5年 | 51,500 |
ネブライザー | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者 (2) 医師の意見書によって必要と認められる障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 制限なし | 5年 | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者 (2) 医師の意見書によって必要と認められる障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 制限なし | 5年 | 56,400 | |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 10年 | 17,000 | |
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 制限なし | 5年 | 9,000 | |
視覚障がい者用体重計 | 視覚障害2級以上の者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 5年 | 18,000 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | (1) 呼吸器機能障害3級以上で人工呼吸器を装着している者 (2) 医師の意見書によって必要と認められる障害者等で人工呼吸器を装着しているもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 制限なし | 5年 | 157,500 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声・言語機能障害又は肢体不自由を有する者で、発声及び発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者で周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められるもの | 障害者等がパソコンを操作するために必要となる周辺機器等 | 学齢児以上 | 5年 | 100,000 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上で、かつ、聴覚障害2級の身体障害者であって、必要と認められるもの) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 18歳以上 | 6年 | 383,500 | |
点字器 | 視覚障害を有する者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 標準型7年 | 標準型 10,700 | |
携帯用5年 | 携帯用 7,420 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学している又は就労が見込まれる者に限る。) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 5年 | 63,100 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 6年 | 録音再生機 89,800 再生専用機 36,700 | |
視覚障がい者用活字読み上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | 6年 | 115,000 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障害を有する者で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 学齢児以上 | 8年 | 198,000 | |
視覚障がい者用時計 | 視覚障害2級以上の者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 18歳以上 | 10年 | 13,300 | |
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚若しくは音声・言語機能障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 71,000 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障害を有する者で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組又はテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者等が容易に使用し得るもの | 制限なし | 6年 | 88,900 | |
人工喉頭(笛式) | 音声・言語機能障害を有し、喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 学齢児以上 | 5年 | 8,350 | |
人工喉頭(電動式) | 音声・言語機能障害を有し、喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者 | 顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 学齢児以上 | 5年 | 72,210 | |
人工鼻 | 音声・言語機能障害を有し、無咽頭等により音声を発生することが困難な常時埋込型の人工鼻を使用している者 | 声帯の代わりとなり、発声が可能となる機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 学齢児以上 | ― | 16,800 (月額) | |
点字図書 | 視覚障害を有し、主に、情報の入手を点字によっている者 | 点字により作成された図書(一の年度につき6タイトル又は24巻を限度とする。) | 制限なし | 1年 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ用装具 | (1) 直腸機能障害若しくはぼうこう機能障害を有し、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者 (2) 難病患者で腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っているもの | 障害者等が容易に使用し得るもの。基準額は付属品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー、固定用ベルト、サージカルテープ、コンベックスインサート、剥離剤(リムーバー)、皮膚被膜材(スキンバリア)、レッグバッグ、ナイトドレーナージバッグ、パウチカバー、皮膚保護材穴あけ専用はさみ、消臭剤)を含む月額とする。 | 制限なし | ― | 蓄便袋 8,858 (月額) 蓄尿袋 11,639 (月額) |
紙おむつ | 次のいずれかに該当する者で、医師の診断書によって必要と認められるもの (1) 直腸機能障害又はぼうこう機能障害のある者でストーマ用装具により対応することができないもの (2) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (3) 精神障害者保健福祉手帳1級の者 (4) 療育手帳Aの者 (5) 難病患者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 3歳以上 | ― | 12,000 (月額) | |
収尿器 | (1) ぼうこう機能障害を有し、排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者 (2) 医師の診断書によって、排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にあると認められる障害者等 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 3歳以上 | 1年 | 【男性用】 普通型 7,770 簡易型 5,700 【女性用】 普通型 8,500 簡易型 5,900 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | (1) 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で、その障害等級が3級以上のもの (2) 難病患者で家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。対象となる住宅改修の範囲は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えその他附帯して必要となる住宅改修とする。 | 学齢児以上 | 原則1回限り | 200,000 |