○宗像市医療的ケア児在宅レスパイト助成事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の医療的ケア児の看護又は介護を行う家族の負担軽減を図るため、訪問看護に係る費用の一部を助成する宗像市医療的ケア児在宅レスパイト助成事業(以下「助成事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「医療的ケア」とは、人工呼吸器管理、痰吸引又は経管栄養などの日常生活に不可欠な医療的支援をいう。
2 この告示において、「医療的ケア児」とは、市内に住所及び居所を有し、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)であって、次の要件の全てを満たすものをいう。
(1) 在宅で同居の保護者又は介護者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
(2) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること。
(3) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。)により医療的ケアを受けていること。
(助成対象者)
第3条 助成事業を利用することができる者は、医療的ケア児の保護者等(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成の対象となる経費は、指定訪問看護ステーション(健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業所の指定に係る訪問看護等の事業を行う事業所をいう。)が在宅の医療的ケア児を対象に保護者等に代わって行う看護のうち、健康保険法の適用の対象となる訪問看護の時間を除いた部分(以下「助成対象訪問看護」という。)に係る費用とする。
2 助成の額は、助成対象訪問看護を行った時間(月ごとに1時間未満切り捨て。次項において「助成対象時間」という。)に1時間当たり7,500円を乗じた額とする。
3 助成対象時間は、医療的ケア児1人につき、1年度当たり48時間を上限とする。
(利用の申請等)
第5条 助成事業を利用しようとする助成対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、医療的ケア児在宅レスパイト助成事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、助成事業の利用の可否を決定し、医療的ケア児在宅レスパイト助成事業利用決定(却下)通知書により、利用訪問看護ステーションを経由して助成対象者に通知するものとする。
2 前項の規定による交付があったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなし、助成対象者は当該交付された金額について利用訪問看護ステーションに支払ったものとみなす。
(助成金の交付申請及び実績報告)
第7条 前条第1項の助成対象者から委任を受けた利用訪問看護ステーションは、助成対象訪問看護を実施した月ごとに、利用者実績表及び利用者台帳により管理を行うこととし、医療的ケア児在宅レスパイト助成事業助成金交付申請書兼実績報告書により助成金の交付を申請するとともに、関係書類を添えて、利用実績を市長に報告するものとする。
2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、助成対象訪問看護を実施した月の翌月の10日(当該日が市の休日(宗像市の休日を定める条例(平成15年宗像市条例第2号)第1条に規定する市の休日を言う。以下同じ。)である場合には、その日以降の市の最初の休日でない日)とする。
(決定の通知)
第8条 市長は、前条の助成金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、交付する助成金の額を決定し、医療的ケア児在宅レスパイト助成事業助成金交付決定通知書により、利用訪問看護ステーションに通知するものとする。
(助成金の交付)
第9条 前条により助成金の決定の通知を受けた利用訪問看護ステーションは、医療的ケア児在宅レスパイト助成事業助成金交付請求書により助成金の請求をするものとする。
2 市長は前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。