○村山市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和3年12月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、住み慣れた地域の中で共に支えあって暮らしていくことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として障がいがない人と異なる不当な差別的取扱いをすること又は社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をしないことをいう。

(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。

(5) 市民 市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者をいう。

(6) 事業者 市内において商業その他の事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 障がいを理由とする差別の解消に向けた施策は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 全ての市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。

(2) 障がいのある人は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。

(3) 障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び生活する地域についての選択の機会が確保されること。

(4) 市、市民及び事業者は、連携し協力して、障がい及び障がいのある人に対する理解の推進に取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、市が実施する施策の推進に協力するよう努めるものとする。

(市における障がいを理由とする差別の禁止)

第6条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。

2 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)

第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、合理的な配慮をするように努めなければならない。

(相談体制の整備)

第8条 市は、障がいを理由とする差別に関する相談に対応するため、必要な相談体制を整備するものとする。

(広報及び啓発)

第9条 市は、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進するため、市民及び事業者に対して、障がいについての理解を深めるために必要な広報及び啓発に取り組むものとする。

(協議会)

第10条 市は、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定により、村山市障がい者差別解消支援地域協議会を設置する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村山市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和3年12月16日 条例第22号

(令和3年12月16日施行)