○村山市福祉医療費の支給に関する条例
昭和48年9月28日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等、重度心身障がい(児)者及びひとり親家庭等の医療を確保し社会福祉の増進を図るため、この市が行なう福祉に関する医療費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正 昭和56年条例9号・58年7号・平成8年10号・19年15号・21年15号・20号・22年13号・26年27号)
(1) 乳幼児等 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 重度心身障がい(児)者 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害の程度1級に該当する程度の障害その他の状態にある規則で定める者をいう。
(3) 保護者 親権を行なう者、後見人その他の者で、現に乳幼児等又は重度心身障がい児を監護している者をいう。
(一部改正 昭和50年条例31号・56年18号・58年7号・62年13号・平成8年10号・10年11号・12年20号・13年14号・19年15号・21年15号・22年19号・26年27号・令和3年2号)
(支給の対象者)
第3条 この条例による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する次の各号に掲げる者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者若しくは規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者若しくは組合員若しくはこれらの被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(1) 次に掲げる乳幼児等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。)
ア 出生の日から9歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
イ 9歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 重度心身障がい(児)者(児童福祉法による児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にある者にあっては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5千円以上の者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この号において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるものを除く。)を除く。)
(3) 次に掲げるひとり親家庭等の母子又は父子(生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係る措置費に限る。)の支弁対象者及び前号に規定する者を除く。)
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同項第1号又は第2号に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達した日の属する月にあつては、18歳以下の者とみなす。以下同じ。)を扶養している者。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この号において同じ。)について所得税が課された者(扶養親族がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この号において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を所得税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)を除く。
イ アに掲げる者に扶養されている18歳以下の児童
ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下の児童。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。
(一部改正 昭和56年条例9号・58年7号・59年10号・15号・平成元年10号・21号・4年17号・7年18号・8年10号・15号・10年11号・11年5号・12年52号・13年14号・15年7号・16年21号・19年15号・20年9号・21年8号・21年15号・20号・22年13号・22年19号・24年9号・16号・25号・26年17号・24号・27号・30年23号・29号・令和3年2号・令和3年18号・5年21号)
(全部改正 昭和56年条例9号、一部改正 昭和58年条例7号・19年15号・21年20号・22年13号・26年27号)
(支給の額)
第5条 支給する医療費の額は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により保険給付の対象となる療養を受けた場合、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から次の各号に掲げる額(第3条第1号及び第3号に掲げる者並びに同条第2号に掲げる者で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)及びそれ以外の者で前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されている者に係るもの以外の場合にあつては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額とする。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、保険者の負担すべき額(法定給付額)
(2) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定に基づき定めた規約又は定款若しくは運営規則等で、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき医療給付を受けることのできる額(附加給付額)
(3) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできる額(その他の給付額)
(4) 療養の事由が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から医療費に相当する損害賠償を受けたときは、その額(その他の給付額)
(5) 第3条第2号に規定する者が外来療養並びに病院又は診療所(以下「保険医療機関」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受ける場合は、診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに、外来療養において、14,000円を超える場合にあっては、14,000円(同一保険医療機関ごとに計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。次号において同じ。)における当該一部負担金の合計額が144,000円を超える場合にあっては、144,000円)、入院療養において、57,600円を超える場合にあっては、57,600円(療養のあった月以前の12月以内に57,600円となる月数が既に3月以上ある場合にあっては、44,400円))(一部負担金の額)
(6) 第3条第2号に規定する者が指定訪問看護を受ける場合は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーションごとに14,000円を超える場合にあっては、14,000円(同一訪問看護ステーションごとに計算期間における当該算定した額の合計額が144,000円を超える場合にあっては、144,000円))(基本利用料)
(全部改正 昭和59年条例10号、一部改正 昭和62年条例13号・平成4年17号・6年12号・19号・9年11号・12号・12年38号・47号・52号・13年14号・14年15号・22号・16年21号・19年15号・20年17号・21年15号・20号・22年13号・22年19号・24年16号・25号・26年27号・29年22号・30年23号・令和3年2号・5年21号)
(支給の始期)
第6条 医療費は、対象者となつた日の属する月の初日に受けた医療から支給する。
2 前項の医療証は、対象者が病院、診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受けようとするときに、これを当該医療機関等に提示しなければならない。
(一部改正 平成21年条例20号・22年19号・24年9号・25号・25年21号・26年17号・令和3年2号・5年21号)
(支給の申請)
第8条 医療費の支給を受けようとする者は、医療を受けた日から2年以内に市長に対し、申請しなければならない。
(一部改正 令和3年条例2号)
(支給の特例)
第9条 市長は、対象者が医療機関等に支払うべき医療費につき、この条例により支給すべき医療費の額の限度において、その者に代り、当該医療機関等に対して、これを支払うことができる。
2 前項の規定により医療費が支払われた場合は、その限度において、この条例による医療費を支給したものとみなす。
(一部改正 令和3年条例2号・5年21号)
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(届出の義務)
第11条 医療証の交付を受けた者は、氏名、住所その他規則で定める事項を変更したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(医療費の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によつてこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後において受けた医療から適用する。
2 村山市高齢者医療費支給条例(昭和47年村山市条例第18号)は、廃止する。
3 施行日前に、村山市高齢者医療費支給条例の規定により受けた医療については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、同日以後に受けた医療から適用する。
附則(昭和56年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和58年2月1日以後に受けた医療から適用する。
附則(昭和59年6月28日条例第10号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和59年10月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月29日条例第15号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年6月24日条例第13号)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和62年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日から平成元年9月30日までの間における新条例第3条第4号の規定の適用については、同号ア中「18歳以下の児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある児童をいう。以下同じ。)」とあるのは「18歳以下の児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある児童をいう。ただし、昭和47年4月2日から昭和49年4月1日までの間に出生した児童を除く。以下同じ。)」とする。
(一部改正 平成元年条例21号)
附則(平成元年9月16日条例第21号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後の医療行為に係るものから適用し、施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の村山市福祉医療費の支給に関する条例第3条第1号の規定に係る第7条の医療証の交付の申請をした者についての医療費の支給については、なお従前の例による。
4 村山市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成元年村山市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年6月22日条例第17号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成4年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第19号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年6月20日条例第18号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月20日条例第10号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年6月25日条例第11号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成9年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年8月22日条例第12号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第11号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月25日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第38号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第52号)
1 この条例中第1条の規定は、平成13年1月1日から、第2条の規定は平成13年1月6日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成13年1月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第14号)
1 この条例中第1条の規定は、平成13年4月1日から、第2条の規定は平成13年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成13年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年4月1日条例第15号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成14年4月1日以降の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年10月9日条例第22号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成14年10月1日以降の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月19日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第21号)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
2 改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成16年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第33号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とあるのは、「入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示99号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とする。
附則(平成18年6月26日条例第39号)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日から引き続き乳幼児医療の対象となっている者に係る所得制限については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月26日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定及び第5条の改正規定(「(前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者及びそれ以外の者で前年の所得について所得税が課された者に扶養されているものを除く。)」を削る部分に限る。)は、平成19年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成19年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第9号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年6月26日条例第23号)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日条例第15号)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成21年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年12月21日条例第20号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年6月17日条例第13号)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成22年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年12月16日条例第19号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第9号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年6月21日条例第16号)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第25号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年6月24日条例第21号)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成25年10月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第17号)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成26年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月19日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第27号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成29年8月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月2日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成30年8月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月17日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成30年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第9号)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、令和元年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、令和元年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第2号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月15日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、令和3年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村山市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、令和6年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。