○名古屋市予算規則

昭和39年4月1日

規則第33号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

予算及び決算規則(昭和23年名古屋市規則第80号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し基本となる事項を定めるものとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成要領)

第2条 財政局長は、市長の定める予算編成方針に基づき、翌年度の予算編成要領を作成し、局長(市長室長、会計室長及び教育委員会事務局教育次長を含む。次条及び第7条において同じ。)に通知する。

(令5規則40・一部改正)

(予算の見積書)

第2条の2 局長は、前条の予算編成要領に基づき、その所管に係る予算について、予算に関する見積書その他の必要な書類を作成し、財政局長が指定する期日までに財政局長に送付しなければならない。

2 局長は、前項の規定により予算に関する見積書その他の必要な書類を作成するときは、区役所の所掌事務に係る予算については、予め当該区長の意見を聴くものとする。

(予算の審査)

第3条 財政局長は、毎年度予算編成方針に基づき、前条の規定により送付を受けた書類の内容を審査し、意見を付して市長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項及び目並びに歳入予算の節の区分は、毎年度予算編成方針の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算)

第5条 第2条の2及び第3条の規定は、予算の補正について準用する。

第3章 予算の執行

(予算の執行計画)

第6条 予算の執行計画は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため毎年度これを定める。

(歳出予算の配当)

第7条 財政局長は、予算の執行計画に基づいて、歳出予算を局長等(局長のうち上下水道局長及び交通局長を除き、市会事務局長を含む。以下同じ。)に配当を行うものとする。この場合において、予算執行の適正を期するため必要と認める節を細分するものとする。

2 財政局長は、歳出予算の配当を決定したときは、歳出予算配当通知書により市会計管理者及び予算を所管する局長等に通知しなければならない。

3 財政局長は、予算の執行計画に基づいて支払資金の割当てを行うものとする。

(令3規則41・一部改正)

(配当替え)

第8条 局長等は、配当(第10条の規定に基づく配当等の変更並びに第11条及び第11条の4の規定に基づき配当の変更とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)された歳出予算について、他の局長等又は区長に配当替えをすることができる。

2 局長等は、前項の規定に基づいて他の局長等に配当替えをしたときは市会計管理者に、区長に配当替えをしたときは市会計管理者及び当該区会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の執行)

第9条 歳出予算の執行は、配当又は配当替えされた額の範囲内において行うものとする。

(歳出予算の配当額の変更)

第10条 局長等は、歳出予算の配当額の変更を必要とするときは、歳出予算額変更要求書(追加配当)を作成し、財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、歳出予算の配当額の変更を決定したときは、歳出予算配当通知書により市会計管理者及び予算を所管する局長等に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第11条 局長等は、歳出予算の流用を必要とするときは、歳出予算額変更要求書(流用)を作成し、財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、歳出予算の流用を決定したときは、流用通知書により市会計管理者及び予算を所管する局長等に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、局長等は、所管する歳出予算の同一目内の各節の経費の金額を流用することができる。この場合において、局長等は、当該流用について、財政局長及び市会計管理者に通知しなければならない。

4 前2項の規定により歳出予算の流用の通知があったときは、当該流用に係る額について第7条の規定に基づく配当が変更されたものとみなす。

第11条の2 前条の規定にかかわらず、区長は、第8条の規定に基づき配当替えされた歳出予算のうち、局長等が定める事業に関して、財政局長が別に定める範囲内で流用することができる。

2 区長は、前項の規定により歳出予算の流用を決定したときは、その旨を予算を所管する局長等及び区会計管理者に通知しなければならない。

3 局長等は、前項の規定により通知を受けたときは、その旨を市会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定により歳出予算の流用の通知があったときは、当該流用に係る額について第8条の規定に基づく配当替えが変更されたものとみなす。

(歳出予算の流用の制限)

第11条の3 歳出予算の流用は、必要最小限度とする。

2 歳出予算のうち、人件費、物件費相互間の流用は、行わないものとする。

(予備費の充当)

第11条の4 局長等は、予備費からの充当を必要とするときは、歳出予算額変更要求書(予備費充当)を作成し、財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、予備費の充当を決定したときは、予備費充当通知書により市会計管理者及び当該充当に係る予算を所管する局長等に通知しなければならない。

3 前項の規定により予備費の充当に係る通知があったときは、当該充当に係る額について第7条の規定に基づく配当が変更されたものとみなす。

(予算の繰越し)

第12条 局長等は、繰越明許費又は事故繰越しにより、歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要がある場合には、別に定める繰越調書を作成し、財政局長が指定する期日までに財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、翌年度に繰り越して使用する額が確定したときは、直ちに市会計管理者及び予算を所管する局長等に通知しなければならない。

第13条 削除

(財政局長への合議等)

第14条 局長等は、次に掲げる事項について、財政局長に合議しなければならない。

(1) 予算に定める経費の内容の変更に関すること。

(2) 議会の議決を要する予算の執行に関すること。

(3) 予算に関連のある条例、規則その他の規程の制定改廃に関すること。

(4) その他財政上重要と認められる事項に関すること。

2 財政局長は、予算執行の適正を期するため、局長等に対して予算の執行に関する資料の提出を求めることができる。

(歳入歳出予算執行状況説明書の送付)

第15条 局長等は、会計ごとに毎年度歳入歳出予算の執行状況に関する資料(別記様式)を翌年度5月31日現在において作成し、財政局長が指定する期日までに財政局長に送付しなければならない。

(施行期日及び適用区分)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(経過措置)

2 昭和38年度の予算については、この規則の定めにかかわらず、なお従前の例による。

(昭和43年規則第22号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和53年度以後の予算について適用し、昭和52年度以前の予算については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和61年度以降の予算について適用し、昭和60年度以前の予算については、なお従前の例による。

(平成5年規則第125号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

4 この規則の施行の際現に第1条から第3条までの規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、これらの規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第64号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第110号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成18年度以降の予算について適用し、平成17年度以前の予算については、なお従前の例による。

(平成19年規則第48号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 第3条の規定は、平成19年度以降の予算について適用し、平成18年度以前の予算については、なお従前の例による。

(平成20年規則第68号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第103号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条の2に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

名古屋市予算規則

昭和39年4月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章 会計及び経理
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第33号
昭和43年 規則第22号
昭和49年 規則第111号
昭和52年 規則第80号
昭和61年 規則第51号
平成5年 規則第125号
平成6年 規則第21号
平成12年 規則第8号
平成16年3月31日 規則第64号
平成18年3月31日 規則第110号
平成19年3月22日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第68号
平成20年7月1日 規則第103号
平成28年4月1日 規則第68号
平成31年3月1日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第40号