○名古屋市公会堂条例
昭和31年2月7日
条例第1号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民文化の向上及び住民福祉の増進を図るため、次のように公会堂を設置する。
名称 名古屋市公会堂
位置 名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号
(使用の許可)
第2条 名古屋市公会堂(以下「公会堂」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が公安若しくは風俗を害するおそれがあり又は管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。
(使用期間)
第3条 公会堂の使用期間は、同一使用者につき、引き続き5日以内とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第4条 公会堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を第11条の規定により公会堂の管理を行わせる指定管理者に納付しなければならない。
2 使用者は、利用料金を指定管理者が市長の承認を得て定める期限までに納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める基準額に0.7を乗じて得た額から当該基準額に1.3を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
第5条 削除
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、規則で定める事由があるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める事由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の条件)
第8条 市長は、使用許可について管理上必要な条件をつけることができる。
(使用許可の変更及び取消)
第9条 市長は、使用者の使用状況が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基く規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第2条ただし書の事由が発生したとき。
2 前項の規定によって生ずる損害に対しては、市は、その責に任じない。
(特別の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 特別の設備をし、又は施設に変更を加えた者が、使用を終り、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長がこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。
(指定管理者)
第11条 公会堂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 市長は、公会堂の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、選定に参加する者に必要な資格、管理の基準その他の選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。
2 公会堂の指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事業計画書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に定める基準に従い、指定管理者を選定するものとする。
(1) 市民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、公会堂の設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。
(4) 指定管理者の指定を受けようとする者が、市民が公会堂を利用するに際して、文化活動に関する相談及び支援を行う能力を有していること。
4 市長は、指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、公会堂の使用時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。
2 前項の公会堂の休館日は、規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長との協議により、休館日に開館することができる。
(令4条例56・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公会堂を一般の利用に供すること。
(2) 公会堂の使用の許可に関すること。
(3) 公会堂の維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(委任規定)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例施行の期日は、市長が定める。
(昭和31年告示第12号で昭和31年2月15日から施行)
2 名古屋市公会堂使用条例(昭和5年名古屋市条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第39号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の名古屋市公会堂使用条例の規定に基づいて使用の許可を受けている者は、改正後の名古屋市公会堂条例の規定に基づいて使用の許可を受けたものとみなす。
附則(昭和41年条例第7号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者の使用時間及び使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第37号)抄
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
4 この条例施行の際、前項の規定による改正前の名古屋市公会堂条例の規定により使用の許可を受けている者は、前項の規定による改正後の名古屋市公会堂条例の規定により使用の許可を受けた者とみなす。
附則(昭和47年条例第59号)
この条例は、名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の昭和第1工区及び昭和第2工区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(昭和47年8月1日から施行)
附則(昭和49年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用時間については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市公会堂条例の規定は、昭和50年5月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際現に名古屋市公会堂条例第2条の規定による許可を受けている者及び同条の許可を申請し、受理されている者に係る前項の日以後の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市公会堂条例の規定は、昭和51年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際現に名古屋市公会堂条例第2条の規定による許可を受けている者及び同条の許可を申請し、受理されている者に係る前項の日以後の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第30号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に名古屋市公会堂条例第2条の規定による許可を受けている者及び同条の許可を申請し、受理されている者に係る前項の日以後の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第19号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市公会堂条例の規定は、昭和62年10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際現に名古屋市公会堂条例第2条の規定による許可を受けている者及び同条の許可を申請し、受理されている者に係る前項の日以後の使用については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第31号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市公会堂条例別表の規定は、平成6年10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に名古屋市公会堂条例第2条の規定による許可を受けている者及び同条の許可を申請し、受理されている者に係る前項の日以後の使用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第71号)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市公会堂条例第12条の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年条例第18号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市公会堂条例の規定に基づく利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を申請し、受理されている者の使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第40号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の名古屋市公会堂条例(以下「改正後条例」という。)別表の規定は、平成31年4月1日以後の使用に係る利用料金の基準額について適用し、同日前の使用に係る利用料金の基準額については、なお従前の例による。
3 改正後条例別表の規定に基づく利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年条例第56号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表
施設の名称 | 使用日の区分 | 利用料金の基準額 | |||||
午前 | 午後 | 午前午後 | 夜間 | 午後夜間 | 全日 | ||
大ホール(主催者控室、東控室、西控室、第1楽屋及び第2楽屋付) | 平日 | 円 75,000 | 円 88,000 | 円 147,000 | 円 100,000 | 円 169,000 | 円 210,000 |
土曜日、日曜日等 | 94,000 | 110,000 | 184,000 | 125,000 | 211,000 | 263,000 | |
4階ホール(控室1室付) | 平日 | 30,000 | 35,200 | 58,800 | 40,000 | 67,600 | 84,000 |
土曜日、日曜日等 | 37,500 | 44,000 | 73,500 | 50,000 | 84,500 | 105,000 | |
第1集会室 |
| 2,500 | 2,900 | 4,900 | 3,300 | 5,600 | 7,000 |
第2集会室 |
| 3,300 | 3,900 | 6,500 | 4,400 | 7,500 | 9,300 |
第3集会室 |
| 2,500 | 2,900 | 4,900 | 3,300 | 5,600 | 7,000 |
第4集会室 |
| 2,500 | 2,900 | 4,900 | 3,300 | 5,600 | 7,000 |
第5集会室 |
| 2,500 | 2,900 | 4,900 | 3,300 | 5,600 | 7,000 |
第6集会室 |
| 2,500 | 2,900 | 4,900 | 3,300 | 5,600 | 7,000 |
第7集会室(控室1室付) |
| 8,800 | 10,300 | 17,200 | 11,700 | 19,800 | 24,600 |
和室 |
| 3,300 | 3,900 | 6,500 | 4,400 | 7,500 | 9,300 |
特別室 | 4,100 | 4,800 | 8,000 | 5,500 | 9,300 | 11,500 | |
映写室 | 800 | 1,000 | 1,600 | 1,100 | 1,900 | 2,300 | |
楽屋(第1楽屋及び第2楽屋を除く。)1室 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
備考 1 日曜日等とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、土曜日及び日曜日等以外の日をいう。 2 使用時間の区分は、次のとおりとする。 (1) 午前 午前9時から正午まで (2) 午後 午後1時から午後4時30分まで (3) 午前午後 午前9時から午後4時30分まで (4) 夜間 午後5時30分から午後9時30分まで (5) 午後夜間 午後1時から午後9時30分まで (6) 全日 午前9時から午後9時30分まで 3 大ホール、4階ホール及び楽屋(第1楽屋及び第2楽屋を除く。)については、管理上支障がないと認めたときは、使用時間の区分の前後に接続する時間(午前、午後及び夜間の区分による使用時間以外の時間に限る。)についても併せてその使用を許可し、その超過使用30分当たりについての利用料金の基準額は、次のとおりとする。 (1) 大ホール(主催者控室、東控室、西控室、第1楽屋及び第2楽屋付) 平日 16,000円 土曜日、日曜日等 20,000円 (2) 4階ホール(控室1室付) 平日 6,400円 土曜日、日曜日等 8,000円 (3) 楽屋(第1楽屋及び第2楽屋を除く。)1室 100円 4 大ホールを使用する者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料金の基準額は、この表に定める基準額(超過使用に係る利用料金の基準額を含む。)に次に定める率を乗じて得た額とする。 (1) 入場料等の最高額が1人1回につき3,000円を超える場合 1.7 (2) 入場料等の最高額が1人1回につき1,000円を超え3,000円以下の場合 1.3 5 第10条第1項の規定による許可を受けて特別の設備を設けた場合及び特別の器具等を使用する場合における電気及び水道の料金については、指定管理者が市長の承認を得て認定する実費相当額を利用料金に加算する。 6 附属設備の利用料金の基準額は、附属設備の種類又は品目ごとに規則で定める額とする。 |