○名古屋市文教地区建築条例
昭和43年12月17日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、文教地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。
(文教地区内の建築制限)
第2条 文教地区内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が文教上の目的を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、規則で定めるところによりその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の意見を聞かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きその規定(その規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに名古屋市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年名古屋市条例第41号)第4条及び第5条の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。この場合において、同項中「合計の1.2倍」とあるのは、「合計」とする。)を伴わないこと。
(類似の用途の指定)
第3条の2 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、第2条第1項の規定の準用に関しては、令第137条の19第2項に規定する範囲内のものとする。この場合において、同項中「合計の1.2倍」とあるのは、「合計」とする。
(罰則)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。
(昭和44年政令第157号で昭和44年6月14日から施行)
附則(昭和45年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
3 改正後の都市計画法第2章の規定に基づく名古屋都市計画区域に係る用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、この条例第5条による改正後の名古屋市文教地区建築条例第3条第1号の規定は適用せず、この条例第5条による改正前の名古屋市文教地区建築条例第3条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、同号中「法第55条又は法第56条第1項」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の建築基準法第55条又は同法第56条第1項」と読み替えるものとする。
附則(昭和60年条例第26号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 名古屋市旅館等建築規制条例(昭和47年名古屋市条例第49号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の名古屋市文教地区建築条例第2条の規定によりされた許可は、この条例による改正後の名古屋市文教地区建築条例第2条の規定によりされた許可とみなす。
(告示の日=平成8年5月31日)
附則(平成8年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成10年条例第33号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年規則第101号で平成11年4月1日から施行)
附則(平成13年条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成17年規則第106号で平成17年6月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
別表
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号に規定する営業にあっては、同号に規定する遊技設備を備えた喫茶店その他の店舗を除く。)の用途に供する建築物 2 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)の用途に供する建築物 3 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(一般の公衆浴場を除く。)の用途に供する建築物 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(前2号に規定するものを除く。)の用途に供する建築物 5 前各号に掲げるもののほか、文教上良好な環境を害するおそれがあると認めて市長が指定する建築物 |