○名古屋市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成13年2月14日
教育委員会規則第1号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学年、学期及び休業日(第3条―第6条)
第3章 教育活動(第7条・第8条)
第4章 教材(第9条―第11条)
第5章 組織(第12条―第16条)
第6章 就学等(第17条―第19条)
第7章 服務等(第20条―第25条)
第8章 施設設備等の管理(第26条―第28条)
第9章 学校評価等(第29条・第30条)
第10章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、名古屋市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることにより、学校の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、法令、条例及び規則等に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 学校における休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた日
(臨時の休業日)
第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 非常災害その他急迫の事情があるとき。ただし、直ちにその事情を委員会に報告しなければならない。
(2) 教育の実施上特に必要と認め、委員会の承認を得たとき。
(休業日及び授業日の振替)
第6条 校長は、学校行事を行う等教育上必要があるときは、あらかじめ委員会に届け出て、休業日を授業を行う必要がある日(以下「授業日」という。)とし、授業日を休業日に振り替えることができる。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第7条 校長は、学習指導要領及び委員会が定める基準に基づき、教育課程を編成するものとする。
2 校長は、前項の規定により編成した教育課程の概要を速やかに委員会に届け出なければならない。
(学校行事の実施)
第8条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、野外活動その他校外で行う学校行事については、安全性及び経費等に配慮するとともに、委員会の定める基準があるものにあってはこれにより企画し、実施しなければならない。
2 校長は、前項に掲げる学校行事のうち、宿泊を要するものを実施しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
第4章 教材
(教科書の採択)
第9条 学校において使用する教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)は、委員会が採択したものでなければならない。
(教材の選定)
第10条 校長は、学校において教科書以外の図書その他の教材を使用しようとする場合にあっては、有益適切と認めたものを選定し、保護者の経済的負担について特に配慮しなければならない。
(教材の届出)
第11条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科等の主たる教材として使用する教科用図書を選定したときは、あらかじめ委員会に届け出て使用しなければならない。学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に使用する教材を選定した場合も同様とする。
第5章 組織
(職員)
第12条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第1項又は第49条において準用する第37条第1項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置く。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒(以下「児童等」という。)の教育をつかさどる。
(校務分掌組織)
第13条 校長は、この規則及び法令の定めるところに従い、必要な校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理するものとする。
2 校長は、前項に規定する校務分掌組織を定めたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(校務を分担する主任等及び事務職員)
第14条 学校の校務を分担する主任等の設置に関し必要な事項は名古屋市立小学校、中学校及び特別支援学校の校務を分担する主任等に関する規則(昭和53年名古屋市教育委員会規則第25号)の、事務職員の職の設置に関し必要な事項は名古屋市立小学校、中学校及び特別支援学校の事務職員の職の設置に関する規則(昭和54年名古屋市教育委員会規則第13号)の定めるところによる。
(職員会議)
第15条 学校に、学校運営の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営をつかさどる。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第16条 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関し意見を述べることのできる評議員(以下「学校評議員」という。)を置くことができる。
2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、委員会が委嘱する。
第6章 就学等
(学級編制)
第17条 学級は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の規定に基づき委員会が行った編制によるものとする。
(出席停止)
第18条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、委員会に出席停止についての意見の具申をすることができる。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、前項の規定により委員会に意見の具申をする場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。
3 委員会は、前2項に定める手続に基づき、児童等の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、児童等の保護者に対し、理由及び期間を記載した文書を交付することにより児童等の出席停止を命ずるものとする。
(児童等及び職員に関する事故の報告)
第19条 校長は、児童等及び職員に関し、重要と認める事故が発生したときは、その事情を直ちに委員会に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなければならない。
第7章 服務等
(勤務時間の割振)
第20条 職員の勤務時間の割振は、校長が定める。
(服務の監督)
第21条 校長は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、所属職員を指揮監督する。
(休暇及び職務専念義務の免除)
第22条 所属職員の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。
(旅行命令)
第23条 所属職員の出張(海外旅行に係るものを除く。)は、校長が命ずる。
(研修)
第24条 校長は、職員の職責を遂行するための研修計画を定め、その実施に努めなければならない。
2 教員の身分を有する職員が、授業に支障のない限りにおいて勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、校長の承認を得なければならない。
(校長の服務)
第25条 校長の服務に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8章 施設設備等の管理
(施設設備等の管理)
第26条 校長は、学校の施設、設備、備品その他の物品及び文書の管理を総括し、常に良好な状態において維持保存するよう努めなければならない。
2 校長は、学校に法令、条例、規則その他の規程の定めるところにより、必要な文書を備えなければならない。
(施設設備等に関する事故の報告)
第27条 校長は、学校の施設、設備、備品その他の物品及び文書について重大な事故が生じたときは、その事情を直ちに委員会に連絡するとともに、速やかに文書をもって報告しなければならない。
(施設の目的外使用)
第28条 学校の施設の目的外使用に関しては、法令、条例、規則等の定めるところによる。
第9章 学校評価等
(学校評価)
第29条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の規定による評価の結果は、年1回、委員会の指定する時期に、委員会に報告するものとする。
(情報提供)
第30条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第10章 雑則
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(令2教委規則16・旧附則・一部改正)
(令2教委規則16・追加)
附則(平成14年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教育委員会規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。