○火災予防条例
昭和37年3月30日
条例第16号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
名古屋市火災予防条例(昭和29年名古屋市条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 火災の予防
第1節 削除
第2節 設備、器具及び火の使用
第1款 通則(第4条)
第2款 設備の位置、構造及び管理に関する基準(第5条―第22条の2)
第3款 器具の取扱いに関する基準(第23条―第27条)
第4款 火の使用に関する制限等(第28条―第36条)
第2節の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
第1款 通則(第36条の2)
第2款 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準(第36条の3―第36条の7)
第3款 住宅等における火災の予防(第36条の8・第36条の9)
第3節 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等(第37条―第43条の3)
第3章 消防の設備等及び火災の警戒
第1節 消防用設備等(第44条―第56条)
第2節 消防隊進入口等(第56条の2―第56条の5)
第3節 火災の警戒(第57条)
第4章 避難及び防火の管理等(第58条―第65条)
第5章 雑則(第66条―第73条)
第6章 罰則(第74条・第75条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく火災の予防、消防用設備等、特殊消防用設備等及び火災の警戒に関し、並びにその他消防目的の達成に関してそれぞれ必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 火災の予防
第1節 削除
第2条及び第3条 削除
第2節 設備、器具及び火の使用
第1款 通則
(通則)
第4条 法第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災発生のおそれのある設備及び火を使用する器具又はその使用に際し、火災発生のおそれのある器具並びにその他火の使用については、本節に定める基準によらなければならない。
第2款 設備の位置、構造及び管理に関する基準
(炉)
第5条 炉の位置及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として、次の各号のいずれかに掲げる距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3の炉の項に掲げる離隔距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合は、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置をしたときは、この限りでない。
(7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、き裂を生じ、又は破損しない構造とすること。
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10) 屋外に設ける場合は、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第17号の2アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。
(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉は、その上部に不燃性のフード及び次条第2項第1号に規定する排気用ダクトを設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものは、防火上有効に遮蔽できるもの又は防火上有効に消火できる装置を設けること。
(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉は、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13) 熱風炉に附属する風道は、次によること。
ア 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造り、かつ、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及びその防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に0.15メートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ0.1メートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ウ 給気口は、じんあいの混入を防ぐことができる構造とすること。
(14) 石炭、まきその他の固体燃料(以下「固体燃料」という。)を使用する炉は、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れ又は火消つぼを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れ又は火消つぼを設けるときは、不燃材料で造った台上に設け、又は防火上有効な底面通気をはかること。
(15) 削除
(16) 灯油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用する炉の附属設備は、次によること。
ア 燃料タンクは、燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。
ウ 燃料タンクは、たき口との間に2メートル以上の水平距離を保ち、又は防火上有効な遮蔽物を設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
タンクの容量 | 板厚 |
5リットル以下 | 0.6ミリメートル以上 |
5リットルを超え20リットル以下 | 0.8ミリメートル以上 |
20リットルを超え40リットル以下 | 1.0ミリメートル以上 |
40リットルを超え100リットル以下 | 1.2ミリメートル以上 |
100リットルを超え250リットル以下 | 1.6ミリメートル以上 |
250リットルを超え500リットル以下 | 2.0ミリメートル以上 |
500リットルを超え1,000リットル以下 | 2.3ミリメートル以上 |
1,000リットルを超え2,000リットル以下 | 2.6ミリメートル以上 |
2,000リットルを超えるもの | 3.2ミリメートル以上 |
オ 燃料タンクを屋内に設けるときは、不燃材料で造った床上に設けること。
カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に燃料の供給を断つ有効な開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクで火災予防上支障のないものにあっては、この限りでない。
ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。
ケ 燃料を予熱する方式の炉は、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とし、かつ、過度の予熱を防ぐことができる措置をすること。
コ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で造られているときは、金属管等で安全に保護すること。
サ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
シ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
ス 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
セ 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
(17) 液体燃料又は液化石油ガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体燃料」という。)を使用する炉は、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とし、その配管については、次によること。
ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、さし込み接続とすることができる。
ウ イのさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締め付けること。
(17)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次の安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが炉内に滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
(18) 気体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。
ア 計量器、配管等は、火災予防上安全な位置に設けること。
イ 屋外に燃料容器を置く場合は、漏れたガスが屋外に流入しないよう建築物の出入口、窓、床下等の開口部と十分な距離を保つこと。
(19) 電気を熱源とする炉は、次によること。
ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡等を生じないように措置すること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 入力350キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり又は屋根をいう。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
3 炉の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 炉及びその附属設備の周囲は、常に整理し、清掃し、及びその周囲に燃料その他の可燃物を放置しないこと。
(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(3) 炉及びその附属設備のうち、液体燃料を使用するもの又は電気を熱源とするものにあっては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防局長が指定するものに行わせること。
(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉は、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防ぐために必要な措置をしたときは、この限りでない。
(6) 燃料タンク又は燃料容器は、燃料の性質等に応じ、遮熱し、又は遮光し、及び転倒又は衝撃を防ぐために必要な措置をすること。
(令5条例6・一部改正)
2 ちゅう房設備の位置、構造及び管理の基準は、前項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) ちゅう房設備に附属する排気用ダクト及びフード(以下「排気用ダクト等」という。)は、次によること。
ア 排気用ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に0.1メートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
イ 排気用ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ウ 排気用ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。
エ 排気用ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。
オ 排気用ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。
カ 排気用ダクトは、曲がり及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
(2) 油脂成分を含む蒸気を発生するおそれのあるちゅう房設備のフードは、次によること。
ア 排気中に含まれる油脂成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気用ダクトを用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。
イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ウ 排気用ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気用ダクトを用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気用ダクトの長さ若しくは当該ちゅう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
エ 次に掲げるちゅう房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とし、かつ、当該自動消火装置が作動した場合にこれと連動してちゅう房設備への燃料の供給を停止する装置を設けること。
(ア) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物に設けるちゅう房設備
(イ) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の3)項に掲げる防火対象物のうち延べ面積が1,000平方メートル以上のものに設けるちゅう房設備
(ウ) 令第12条の規定によりスプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物に設けるちゅう房設備
(エ) 第47条の規定によりスプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物に設けるちゅう房設備
(3) フード、グリス除去装置及び火炎伝送防止措置は、容易に清掃できる構造とし、定期的に清掃すること。
2 ふろがまの構造の基準は、前項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止する装置を設けること。
(2) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。
2 温風暖房機の構造の基準は、前項に規定するもののほか、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ることとする。
2 ボイラーの構造の基準は、前項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けい藻土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。
(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置(熱媒又はその蒸気を安全な場所に導く構造であるものに限る。)を設けること。
2 固体燃料を使用するストーブの構造の基準は、前項に規定するもののほか、不燃材料で造ったたたき殻受けを付設することとする。
(煙突)
第8条 煙突の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。
(2) 可燃性の壁、天井、小屋裏、床裏等を貫通する部分及びその付近においては、煙突を接続させないこと。
(3) 著しく火粉を飛散するおそれのある燃料を使用する煙突には、有効な火粉の飛散防止装置を設けること。
(4) 煙突に著しく煤煙が付着したときは、清掃して使用すること。
(5) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
2 壁付暖炉の位置及び構造の基準は、前項の規定によるのほか、次のとおりとする。
(1) 背面及び側面と壁等との間に0.1メートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものであるときは、この限りでない。
(2) 厚さ0.2メートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。
2 乾燥設備の構造の基準は、前項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 爆発性又は引火性のものを取り扱う乾燥設備の壁は耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったもの、その他の乾燥設備の壁は耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったもの又は耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)とし、若しくは不燃材料で造り、それらの床、天井及び出入口の戸は、不燃材料で造ること。
(2) のぞき窓、排気口等の開口部は、発火の際に、延焼を防ぐことができる位置を選び、必要があるときは、直ちに密閉できる構造とすること。
(3) 内部の棚、枠等は不燃材料で造り、かつ、掃除しやすい構造とし、火を装置する箇所の上部には、網目1平方センチメートル以下の金網を張り、乾燥物その他の可燃物との接触を有効に防ぐことができる措置をすること。
(4) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備には、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
2 熱気浴設備の位置の基準は、前項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(2) 熱気浴設備は、火災予防上安全に区画された室内に設けること。
2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備で火を使用するもの(以下「固体高分子型燃料電池等発電設備」という。)のうち、出力10キロワット未満のものであって、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に固体高分子型燃料電池等発電設備を自動的に停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準は、第5条第1項第1号(アを除く。)、第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第16号(ウ、ケ及びセを除く。)、第17号及び第18号並びに第3項第1号及び第4号、第14条第1項第1号、第2号、第4号、第8号及び第10号並びに第15条第2項第3号及び第4号の規定を準用する。
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。
(掘ごたつ及びいろり)
第12条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。
2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造の基準は、前項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 容易に点検することができる位置に設けること。
(2) 防振のための措置を講ずること。
(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
(火花を生ずる設備)
第13条 火花を生ずる設備(グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備をいう。以下本条及び第45条において同じ。)の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 壁、天井及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分には、静電気を有効に除去することができる措置をすること。
(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(4) 火花を生ずる設備のある室内は、常に整理し、清掃し、及びその室内でみだりに火気を使用しないこと。
2 放電加工機の構造の基準は、前項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。
3 放電加工機の管理の基準は、第1項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 引火点が70度未満の加工液を使用しないこと。
(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(変電設備)
第14条 全出力20キロワットを超える変電設備(次条第1項に規定する急速充電設備を除く。)で、屋内に設けるものの位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 水が浸水し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(2) 可燃性又は腐食性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(3) 変電設備(消防局長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上有効な措置をしたときは、この限りでない。
(3)の2 キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(3)の3 電線、ダクト等が第3号の区画を貫通する部分には、延焼防止上有効な措置を講ずること。
(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 見やすい箇所に、変電設備のあることを表示した標識、機器の配置図等を設けること。
(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(7) 変電設備のある室内は、常に整理し、清掃し、及びその室内に油ぼろその他の可燃物を放置しないこと。
(8) 定格電流の範囲内で使用すること。
(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防局長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させ、並びにその結果を記録し、及び保存すること。
(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
2 前項の変電設備で、屋外に設けるもの(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防局長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)の位置は、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、若しくは覆われた外壁で開口部のない建築物又は不燃材料で造られた塀に面するときは、この限りでない。
(令5条例6・一部改正)
(急速充電設備)
第14条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に充電する設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 筐体は不燃性の金属材料で造ること。
(2) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
(3) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。
(4) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(5) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
(6) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が加えられている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。
(7) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(8) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(9) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(10) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。
(11) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
(12) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下同じ。)には、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、十分な強度を有するコネクターにあっては、この限りでない。
(13) 急速充電設備のうち充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とするとともに、当該液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(14) 急速充電設備のうち複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(15) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。
ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
イ 異常な高温とならないこと。
ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
(16) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。
(17) 急速充電設備の周囲は、常に整理し、清掃し、及びその周囲に油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
2 急速充電設備で、屋外に設けるもの(全出力50キロワット以下のもの及び消防局長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)の位置は、前項に規定するもののほか、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、若しくは覆われた外壁で開口部のない建築物又は不燃材料で造られた塀に面するときは、この限りでない。
(令3条例9・令5条例6・一部改正)
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第15条 内燃機関を原動力とする発電設備で、屋内に設けるものの位置、構造及び管理の基準は、第5条第1項第16号及び第18号並びに第14条第1項各号の規定を準用する。この場合において、第5条第1項第16号ウ中「たき口」とあるのは「内燃機関」と読み替えるものとする。
(1) 点検しやすい位置に設けること。
(2) 振動を防ぐことのできる床上又は台上に設けること。
(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。
(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
3 第1項の内燃機関を原動力とする発電設備で、屋外に設けるものの位置、構造及び管理の基準は、第5条第1項第16号及び第18号、第14条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで並びに第2項並びに本条第2項各号の規定を準用する。この場合において、第5条第1項第16号ウ中「たき口」とあるのは「内燃機関」と読み替えるものとする。
(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものとすること。
(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとすること。
(3) 換気口は、雨水等の浸入防止の措置を講ずること。
6 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。
(開閉器等の設備)
第16条 定格電流30アンペアをこえる開閉器、自動しゃ断器その他これらに類する器具又は計器等の取付材は、不燃材料で造り、又はしゃ熱材料で有効に被覆したものでなければならない。
(蓄電池設備)
第17条 定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池設備のうち、屋内に設けるものの位置、構造及び管理の基準は、第13条第4号並びに第14条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第9号までの規定を準用する。
2 前項の蓄電池設備の電そうの位置及び構造は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床又は台にあっては、耐酸性のものとしないことができる。
3 第1項の蓄電池設備で、屋外に設けるものは、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
(ネオン管灯設備)
第18条 ネオン管灯設備の位置及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 点滅装置は、低圧側で点検しやすいところに設け、かつ、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
(2) 変圧器を雨水のかかる場所に設けるときは、屋外用のものを選び、かつ、導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防ぐために有効な措置をしたときは、この限りでない。
(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
(4) 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。
(5) 電源の開閉器は、容易に操作できる位置に設けること。
2 ネオン管灯設備の管理の基準は、第14条第1項第9号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
第19条 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備の位置及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 電灯、抵抗器その他熱を発生する設備及び器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
(2) 電灯の充電部分は、露出させないこと。
(3) 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けるとともに、損傷を受けるおそれのある部分は、防護措置を講ずること。
(4) アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
(5) 一の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。
2 前項の電気設備の管理の基準は、第14条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。
(一時使用の電気設備)
第20条 工事、農事等のため一時的に使用する電気設備の位置及び構造の基準は、前条第1項各号の規定を、管理の基準は、第14条第1項第7号から第10号までの規定をそれぞれ準用する。
(1) 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受け、又は可燃性のガス若しくは蒸気が発生し、若しくは滞留するおそれのない位置に設けること。
(2) 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動しゃ断の措置をすること。
(避雷設備)
第21条 避雷設備の位置及び構造は、消防局長が指定する日本産業規格に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理の基準は、第14条第1項第9号の規定を準用する。
(令5条例6・一部改正)
(水素ガス充てん気球等)
第22条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又は係留しないこと。
(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、不燃材料で造ったろく屋根で、その最小幅員が気球の直径の2倍以上であるときは、この限りでない。
(3) 掲揚に際しては、掲揚綱のすべての部分と周囲の工作物等との間に水平距離10メートル以上の空間を保有し、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入禁止であることを表示すること。
(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、気象観測又は学術実験のときは、この限りでない。
(5) 風圧又は摩擦に十分な強度を有する材料で造ること。
(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置をしたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用する直列式の配線のものは、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、かつ、その電線は、1メートル以下(文字網の部分に使用するものは、0.6メートル以下)ごとに、及び分岐点の付近において支持すること。
(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となる強風時には、掲揚しないこと。
(9) 水素ガスの充てん及び放出は、次によること。
ア 屋外の通風のよい場所で行なうこと。
イ 操作者以外の者が接近しないように適正な措置をすること。
ウ 電飾を付設するものは、電源をしゃ断して行なうこと。
エ 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
オ 充てんは、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後、減圧器を用いて行なうこと。
(10) 水素ガスが90容量パーセントに下ったときは、詰替えをすること。
(11) 掲揚中又は係留中は、監視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又は係留するときは、この限りでない。
(12) 充てんした気球は、公衆の中を運搬し、及びその中で取り扱わないこと。
(13) 2以上の気球を同時に掲揚するときは、それらの掲揚綱の固定箇所がそれぞれ10メートル以下に接近しないようにすること。
(14) 係留するときは、工作物等又は他の気球と接触しないようにすること。
2 がん具用ゴム風船に水素ガスを充てんする場合又は水素ガスを充てんしたがん具用ゴム風船を催物会場等において一時保管し、若しくは取り扱う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 通風のよい安全な場所で行ない、公衆が立ち入らないよう適当な措置を講ずるとともに、付近での火気の使用を禁止する旨の表示をすること。
(2) 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
(基準の特例)
第22条の2 この款の規定は、この款に掲げる設備について、消防局長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この款の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認め、かつ、消防局長の別に定める基準に適合するとき、又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この款の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
(令5条例6・一部改正)
第3款 器具の取扱いに関する基準
(液体燃料を使用する器具)
第23条 液体燃料を使用する器具の取扱いの基準は、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として、次の各号のいずれかに掲げる距離以上の距離保つこと。
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離
(2) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない場所で使用すること。
(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
(4) 地震等により容易に転倒し、又は落下するおそれのない状態で使用すること。
(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。
(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
(7) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(8) 本来の使用目的以外の用途に用いないこと。
(9) 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物を放置しないこと。
(9)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。
(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
(11) 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。
(12) 器具には、漏れ、又はあふれた燃料を受ける皿を設けること。
(13) 異常燃焼を起こさないように使用すること。
(14) 点火した状態で放置しないこと。
(15) 必要な知識及び技能を有する者として消防局長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。
2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあっては、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。
(令5条例6・一部改正)
(1) 器具のホースは、その器具に応じた適当な長さとすること。
(2) 液化石油ガスを使用する器具のホースは、液化石油ガスによって侵されるおそれのない材質のものを用いること。
(3) ホースの結合部は、金具等で緊縛すること。
(4) ホースは、熱又は薬品により損傷を受けないようにすること。
(固体燃料を使用する器具)
第25条 こんろ、火鉢等固体燃料を使用する器具の取扱いの基準は、第23条第1項第1号から第9号の2まで及び第13号の規定を準用するほか、次のとおりとする。
(1) 火鉢にあっては、遮熱のため、底部に、空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。
(2) 置きごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること。
(1) 器具の定格電流又は定格電流の合計が、これらの器具と接触する電線の許容電流をこえる状態で使用しないこと。
(2) 自動温度調節装置及び温度ヒューズ等の安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。
(3) みだりに通電したままの状態で放置しないこと。
(基準の特例)
第27条 この款の規定は、この款に掲げる器具について、消防局長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この款の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認め、かつ、消防局長の別に定める基準に適合するとき、又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この款の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
(令5条例6・一部改正)
第4款 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
第28条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席、百貨店の売場その他の火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所のうち消防局長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の消防局長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する旨の表示をしておかなければならない。
(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識を設けることその他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸がら容器を備えた喫煙所を設けること及び喫煙所である旨の表示をすること。
4 前項第2号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防局長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。
5 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防署長が当該喫煙所の利用状況等から判断して火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。
6 第1項の消防局長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。
(令5条例6・一部改正)
第29条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定された建造物の中若しくはその周囲で喫煙し、又はたき火その他の裸火を使用してはならない。ただし、火災予防上安全な場所で、適当な数の吸がら容器又は火を使用する設備若しくは器具を備えた箇所においては、この限りでない。
3 第1項本文に規定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、又はたき火その他の裸火を使用している者があるときは、これを制止しなければならない。
(装飾用物品)
第30条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(第60条において「キャバレー等」という。)又は劇場等で使用する造花その他の装飾用物品で、可燃性のものには、防炎処理をしておかなければならない。
(火の使用制限)
第31条 引火性若しくは爆発性の物品の付近又はそれらの性質を有するガス若しくは蒸気が発生し、若しくは滞留する場所で、みだりに火を使用してはならない。
(たき火)
第32条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
2 たき火をするときは、消火の準備その他火災予防上必要な措置を講じ、たき火を終るときは、残火の消火その他火災予防上安全な措置を講じなければならない。
(がん具用煙火)
第33条 がん具用煙火の消費は、火災予防上支障のある場所でしてはならない。
2 がん具用煙火を貯蔵し、又は、取り扱う場合においては、炎、火花、又は高温体との接近を避けなければならない。
3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上で、かつ、同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
(溶接作業等)
第35条 ガス若しくは電気による溶接又は自動車の解体等の溶断の作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又はびょう打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近において行ってはならない。
2 自動車の解体作業においては、溶断の作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱、可燃性の物品の除去、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性のガス若しくは蒸気を著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
5 作業現場には、火災予防上安全な場所に吸がら容器を設けなければならず、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
(電気器具の使用)
第36条 引火性若しくは爆発性の物品の付近又はそれらの性質を有するガス若しくは蒸気が発生し、若しくは滞留する場所で、火花を発し、又は発熱部分を露出する移動式の電気機器並びに電球に気密な保護カバー及び外装を施してない移動式の照明器具を使用してはならない。
第2節の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
第1款 通則
(通則)
第36条の2 法第9条の2の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅等における火災の予防のために必要な事項は、本節の定めるところによらなければならない。
第2款 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準
(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)
(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下同じ。)
(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。以下同じ。)
(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端
ア 床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階の廊下
イ アに規定する階に廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
(6) 台所(第1号に規定する居室に台所が存する場合を除く。)
2 住宅用防災警報器は、天井(天井のない場合にあっては、屋根をいう。以下この項において同じ。)又は壁の屋内に面する部分のうち、次のいずれかの位置に設けなければならない。
(1) 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井
(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁
3 住宅用防災警報器は、換気口その他の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けなければならない。
4 第1項第6号の部分に光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に規定する光電式住宅用防災警報器をいう。以下同じ。)を設ける場合は、煙又は蒸気が滞留する場所以外の場所に設けなければならない。
住宅の部分 | 住宅用防災警報器の種別 |
第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器 |
第1項第5号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に規定するイオン化式住宅用防災警報器をいう。)又は光電式住宅用防災警報器 |
第1項第6号に掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器(ただし、光電式住宅用防災警報器が煙又は蒸気により誤って感知するおそれのある場合は、定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第4号の2に規定する定温式住宅用防災警報器をいう。)を設けることができる。) |
7 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。
8 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。
(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。
(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定する自動試験機能をいう。以下同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(住宅用防災報知設備)
第36条の5 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定する感知器をいう。以下「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けなければならない。
住宅の部分 | 感知器の種別 |
光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に規定する光電式スポット型感知器のうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下同じ。) | |
前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に規定するイオン化式スポット型感知器のうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器 |
前条第1項第6号に掲げる住宅の部分 | 光電式スポット型感知器(ただし、光電式スポット型感知器が煙又は蒸気により誤って感知するおそれのある場合は、定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第5号に規定する定温式スポット型感知器のうち、感知器等規格省令第14条第2項第1号で定める特種の試験に合格するものであって公称作動温度が60度又は65度のものに限る。)を設けることができる。) |
4 住宅用防災報知設備のうち、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定する受信機をいう。以下同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。
(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。
ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
(設置の免除)
第36条の6 前3条の規定にかかわらず、第36条の4第1項各号及び前条第1項に規定する住宅の部分に、次の各号に掲げる設備を、それぞれ当該各号に定める技術上の基準に従い設置したときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。
(1) スプリンクラー設備(標示温度が75度以下で閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第12条の表の中欄に掲げる種別が1種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い設置したとき。
(2) 自動火災報知設備を令第21条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い設置したとき。
(3) 共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下この条において「特定共同住宅等省令」という。)第3条第3項第2号に定める技術上の基準に従い設置したとき。
(4) 共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に定める技術上の基準に従い設置したとき。
(5) 住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い設置したとき。
(6) 特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い設置したとき。
(7) 複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に定める技術上の基準に従い設置したとき。
(基準の特例)
第36条の7 この款(前条を除く。以下同じ。)の規定は、住宅用防災警報器等について、消防局長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、この款の規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
(令5条例6・一部改正)
第3款 住宅等における火災の予防
(住宅における火災の予防)
第36条の8 住宅の関係者は、次の各号に定めるところにより、住宅における火災の予防に資するよう努めなければならない。
(1) 第36条の4第1項に定める住宅の部分のほか、火災の発生のおそれが大であると認められる部分に住宅用防災警報器等を設置すること。
(2) 初期消火のため、住宅用消火器又はエアゾール式簡易消火具等の住宅用防災機器を設置すること。
(3) 防炎性を有する寝具、衣類、カーテン及びじゅうたんその他の物品を使用すること。
(4) 放火されない環境をつくるため、建物周辺の可燃物を整理する等の措置を講ずること。
(5) たばこによる火災を防止するため、吸がらの適正な管理を行うこと。
(6) 火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の適正な使用及び管理を行うこと。
(7) 地震発生時における出火の防止のため、適切な措置を講ずること。
(空地等及び空家の管理)
第36条の9 空地(現に人の使用していない土地及び防火管理の適切でない土地をいう。)並びに河川の堤防及び鉄道の敷地(以下「空地等」という。)の所有者、管理者又は占有者は当該空地等の枯草その他火災発生のおそれのある物件を除去し、又は当該空地等の周囲にさく、囲い等を設けるとともに火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
第3節 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等
(通則)
第37条 法第9条の4の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準並びに指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、本節の定めるところによる。
(少量危険物等)
第38条 この条例において「少量危険物」とは、法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上で、かつ、指定数量に満たない数量の危険物をいう。
2 本節において「少量危険物取扱所」とは、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所(車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)で少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを含む。)をいう。
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第39条 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。
第40条の2 少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 少量危険物取扱所以外の場所で少量危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
(2) ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
(3) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。
(4) 少量危険物取扱所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
(5) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
(6) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
(7) 危険物が残存し、又は残存しているおそれのある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
(8) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
(9) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
(10) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
(11) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
ア 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第5項までの規定の例による表示をすること。
(12) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。
(13) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
(14) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。
(15) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
(16) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
(17) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
(18) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
2 少量危険物取扱所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 少量危険物取扱所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクにあっては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。
(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。
(8) 危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。
ア 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
イ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ウ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。
エ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。
オ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
カ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
第40条の3 少量危険物を容器に収納し、屋外において架台で貯蔵する場合は、当該容器を高さ6メートルを超えて貯蔵してはならない。
2 少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りでない。
容器等の種類 | 貯蔵し、又は取り扱う数量 | 空地の幅 |
タンク又は金属製容器 | 指定数量の2分の1以上指定数量未満 | 1メートル以上 |
その他の場合 | 指定数量の5分の1以上2分の1未満 | 1メートル以上 |
指定数量の2分の1以上指定数量未満 | 2メートル以上 |
(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。この場合において、ためますから外部へ排水するものにあっては、油分離装置を設けること。
(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。
3 少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 壁、柱、床及び天井は不燃材料で造り、又は覆われていること。ただし、少量危険物を取り扱う場合において、取り扱う場所の周囲3メートル以内の部分を可燃物が露出しないように措置したときは、この限りでない。
(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。
(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。
(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
第40条の4 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。
タンクの容量 | 板厚 |
40リットル以下 | 1.0ミリメートル以上 |
40リットルを超え100リットル以下 | 1.2ミリメートル以上 |
100リットルを超え250リットル以下 | 1.6ミリメートル以上 |
250リットルを超え500リットル以下 | 2.0ミリメートル以上 |
500リットルを超え1,000リットル以下 | 2.3ミリメートル以上 |
1,000リットルを超え2,000リットル以下 | 2.6ミリメートル以上 |
2,000リットルを超えるもの | 3.2ミリメートル以上 |
(2) 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。
(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。
(4) 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。
(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。
(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。この場合において、注入口の付近でタンクに設けられた当該表示装置により危険物の量を確認できないものにあっては、注入量がタンク容量に達したことを覚知できる装置を注入口の付近に設けること。
(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。
(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けるとともに、当該開閉弁は、危険物を移送するとき以外は閉鎖しておくこと。
(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。この場合において、屋外にタンクを設置するときは、当該タンクの周囲に、防油堤を設けること。
(11) 前号の防油堤は、コンクリート等で造るとともに、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設けること。
(12) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
(13) 屋内にタンクを設置する場合は、タンクの周囲に点検作業に必要な空間を保有すること。
第40条の5 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。
(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック若しくはこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあっては、この限りでない。
(2) タンクは、地表の重量が直接かからないよう、適当な深さに位置させ、かつ、有効な広さ及び強度を有する鉄筋コンクリート造のふたをその上に設けること。
(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。
(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(5) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
(6) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
第40条の6 少量危険物を移動タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準は、第40条の4第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。
(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。
(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。
(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。
2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第40条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。
(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。
(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。
(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。
(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。
(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
(12) 注入ホースには、衝撃等によって火花を発するおそれのある金具を使用しないこと。
第40条の7 少量危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。
(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。
(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち同令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。
(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。
(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第41条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。
(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。
ア 可燃性固体類(別表第5備考第6号(4)に該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ アの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。
(2) 可燃性液体類等(別表第5備考第6号(4)に該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。
(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
容器等の種類 | 可燃性固体類等の数量の倍数 | 空地の幅 |
タンク又は金属製容器 | 1以上20未満 | 1メートル以上 |
20以上200未満 | 2メートル以上 | |
200以上 | 3メートル以上 | |
その他の場合 | 1以上20未満 | 1メートル以上 |
20以上200未満 | 3メートル以上 | |
200以上 | 5メートル以上 |
3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準並びに可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第39条から第40条の8まで(第40条の2第1項第11号及び第12号、第40条の3第2項第1号並びに第40条の7を除く。)の規定を準用する。
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準等)
第43条 指定可燃物等のうち可燃性固体類等以外のもの(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれし、落下し、転倒し、又は飛散しないような措置を講ずること。
(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。
(5) 綿花類等のうち再生資源燃料(別表第5備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 再生資源燃料のうち水分によって発熱し、又は可燃性のガスを発生するおそれのあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)に含まれる水分を適切に管理すること。
イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合には、温度及び可燃性のガスの濃度を常時監視すること。
ウ 廃棄物固形化燃料等を集積する場合には、高さ5メートル以下とすること。
エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場所には、適正な温度に保たれた廃棄物固形化燃料等を搬入すること。
2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
区分 | 距離 |
面積が50平方メートル以下の集積単位相互間 | 1メートル以上 |
面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間 | 2メートル以上 |
(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。
ア 集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
区分 | 距離 |
面積が100平方メートル以下の集積単位相互間 | 1メートル以上 |
面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間 | 2メートル以上 |
面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間 | 3メートル以上 |
イ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第5で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の幅の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁若しくは不燃材料で造った壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ウ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(ア) 貯蔵する場所と取り扱う場所の間を不燃性の材料を用いて区画すること。
(イ) 内容を異にする2以上の取扱いを行う場合は、当該取扱いに係るそれぞれの部分の間を不燃性の材料を用いて区画すること。
エ 別表第5に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げた室内において行うこと。
ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場所には、温度測定装置及び可燃性のガスの濃度を測定する装置を設けること。
イ 別表第5で定める数量の100倍以上をタンク、サイロその他これらに類するものにおいて貯蔵する場合には、廃棄物固形化燃料等を速やかに排出できる構造とすること。ただし、廃棄物固形化燃料等の異常な温度の上昇を防止するため散水設備又は不活性ガスを封入する設備を設置した場合は、この限りでない。
(基準の特例)
第43条の3 この節(第39条、第40条の7、第41条並びに第42条第1項第3号及び第4号を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い並びに指定数量未満の危険物及び指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備について、消防局長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この節の規定による貯蔵及び取扱いの技術上の基準並びに位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの節の規定による貯蔵及び取扱いの技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
(令5条例6・一部改正)
第3章 消防の設備等及び火災の警戒
第1節 消防用設備等
(通則)
第44条 法第17条第2項の規定による消防用設備等の技術上の基準に関しては、本節の定めるところによる。
3 前項の場合においては、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いる関係者は、当該必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、令第29条の4第2項の規定により設置し、及び維持しなければならない。
5 令第8条及び令第9条の規定は、本節(令第9条の規定については、第45条第1項、第46条第1項第1号、第47条第1項第3号、第6号及び第8号並びに第49条第1項を除く。)の規定について適用する。
(消火器)
第45条 令第10条第1項に定めるもののほか、令別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項ロ、(3)項から(5)項まで、(6)項イ(4)、ハ及びニ並びに(7)項から(15)項までの用途に供する部分を有するもので、延べ面積が150平方メートル以上のものには、各用途に供する部分ごとに消火器を設けなければならない。
2 令別表第1に掲げる防火対象物に、次の各号に掲げる場所があるときは、当該場所に消火器を設けなければならない。
(1) 火花を生ずる設備のある場所
(2) 引火性又は発火性の物質を貯蔵し、又は取り扱う場所
(3) 変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備のある場所
(4) 鍛造場、ボイラー室、乾燥室、熱気浴室その他多量の火気を使用する場所
(5) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所
(6) 溶接又は溶断の作業をする場所
(屋内消火栓設備)
第46条 令第11条第1項及び第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分には、屋内消火栓設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 前号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物の5階以上の階で、床面積が100平方メートル以上のもの。ただし、主要構造部を耐火構造とし、5階以上の部分の床面積の合計が100平方メートル未満ごとに、耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。
2 前項第1号の延べ面積の数値は、主要構造部を耐火構造としている防火対象物であって、壁及び天井の屋内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下本節において同じ。)の仕上げを難燃材料でしたものにあってはその数値の3倍、その他のものにあってはその数値の2倍とし、建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物は、その数値の2倍とする。
3 前2項の規定により設ける屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、令第11条第3項第1号イからヘまで又は第2号イ若しくはロ及び第4項並びに規則第12条の規定の例による。
(スプリンクラー設備)
第47条 令第12条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分には、スプリンクラー設備を設けなければならない。ただし、規則第13条第2項に規定する部分については、この限りでない。
(1) 令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物の階で、主たる用途に供する部分の床面積が、地階、無窓階又は4階以上の階にあるものにあっては300平方メートル以上、その他の階にあるものにあっては500平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階のうち、地階、無窓階又は4階以上の階に達する吹抜き部分を共有するもので、主たる用途に供する部分の床面積の合計が、同表(2)項に掲げるものにあっては1,000平方メートル以上、同表(3)項ロに掲げるものにあっては1,500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、同表(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する2以上の階のうち、地階、無窓階又は4階以上の階に達する吹抜き部分を共有するもので、主たる用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上(同表(3)項ロに掲げるものにあっては、1,500平方メートル)以上のもの
(4) 令別表第1に掲げる建築物で、地盤面からの高さが31メートルを超えるもの
(5) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、主たる用途に供する部分の床面積が2,000平方メートル以上のもの
(6) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、同表(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項に掲げる防火対象物の主たる用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(7) 令別表第1(2)項から(4)項(物品販売業を営む店舗に限る。)まで及び(9)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、主たる用途に供する部分の床面積が、同表(2)項及び(3)項に掲げるものにあっては100平方メートル以上、同表(4)項及び(9)項イに掲げるものにあっては300平方メートル以上のもの
(8) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、同表(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物の主たる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
(1) スプリンクラーヘッドは、前項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる防火対象物にあっては主たる用途に供する部分、第4号に掲げる防火対象物にあっては31メートルを超える部分の天井(天井のない場合にあっては、屋根の下面。以下この項において同じ。)又は小屋裏に、その各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、当該右欄に掲げる距離となるように設けること。ただし、令別表第1(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の同表(5)項若しくは(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分には、規則第13条の3第1項に規定する小区画型ヘッド又は側壁型ヘッドを同条第2項又は第3項の規定の例により設けることができる。
防火対象物又はその部分 | 距離 | |
前項第1号に掲げる防火対象物の階 | 1.7メートル以下 | |
前項第2号から第8号までに掲げる防火対象物の階 | 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 2.1メートル(高感度型ヘッド(令第12条第2項第2号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下同じ。)にあっては、当該スプリンクラーヘッドの有効散水半径に0.9を乗じて得た距離(単位 メートル))以下 |
耐火建築物 | 2.3メートル(高感度型ヘッドにあっては、当該スプリンクラーヘッドの有効散水半径に1を乗じて得た距離(単位 メートル)以下 |
ア 指定可燃物等を貯蔵し、若しくは取り扱う部分又は令別表第1(4)項に掲げる防火対象物若しくは同表(16)項イに掲げる防火対象物の同表(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)であって床面から天井までの高さが6メートルを超える部分
イ アに掲げる部分以外の部分であって床面から天井までの高さが10メートルを超える部分
(水噴霧消火設備等)
第48条 令第13条に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。
防火対象物又はその部分 | 消火設備 |
令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次の各号に掲げるもの 1 駐車の用に供する部分の床面積の合計が700平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。) 2 吹抜き部分を共有する防火対象物の2以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3 防火対象物の屋上で、駐車の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次の各号に掲げるもの 1 油入機器を使用する無人変電設備 2 全出力1,000キロワット以上の変電設備 3 全出力1,000キロワット以上の発電設備 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
2 前項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、令第14条から第18条まで及び規則第16条から第21条までの規定の例による。
3 第1項又は令第13条第1項の規定により設ける水噴霧消火設備又は泡消火設備には、消防自動車が容易に接近できる位置に送水口を設けなければならない。
(自動火災報知設備)
第49条 令第21条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項から(14)項までに掲げるいずれかの用途に供する部分の上階を、同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2 前項の規定により設ける自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、令第21条第2項及び第3項並びに規則第23条から第24条の2までの規定の例による。
3 令第21条第1項第3号の規定により自動火災報知設備を設けなければならない防火対象物のうち、次に掲げるものについては、規則第23条第4項第1号ヘに掲げる部分にも、感知器、地区音響装置及び発信機を設けなければならない。
(1) 令別表第1(12)項から(14)項までに掲げるいずれかの用途に供する部分の上階を、同表(5)項ロに掲げる用途に供するもの(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)
(2) 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(非常警報設備)
第50条 令第24条第3項に定めるもののほか、令別表第1(10)項に掲げる防火対象物のうち、地下に設置する車両の停車場には、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける非常警報設備は、令第24条第4項及び第5項並びに規則第25条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(防災センター等)
第51条 防災センター等(規則第12条第1項第8号に規定する防災センター等をいう。以下同じ。)は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
(1) 避難上有効な出入口付近又は安全に避難ができる場所に設けること。
(2) 火災による被害を受けるおそれの少ない構造とすること。
(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の作動監視及び操作に支障がない照度を有する予備電源内蔵式非常照明装置を設けること。
(4) 防災センター等に通ずる直近の出入口付近の屋外面には、防災センター等へ至る旨を表示するとともに、当該防災センター等の出入口には、防災センター等である旨の標識を掲げること。
(避難器具)
第52条 令第25条第1項に定めるもののほか、令別表第1(5)項に掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造とした建築物を除く。)の2階以上の階(避難階を除く。)のうち、当該階(当該階に規則第4条の2の2で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階には、令第25条第2項において適応するものとされる避難器具を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、令第25条第2項並びに規則第26条及び第27条の規定の例による。
3 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、前2項及び令第25条により設ける避難器具の設置場所には、避難器具の使用を容易にするため、非常電源を内蔵した有効な照明設備を設けなければならない。
第53条 削除
(連結送水管)
第54条 令第29条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階(1階及び2階を除く。)で、床面積が1,000平方メートル(同表(1)項に掲げる防火対象物の地階にあっては、500平方メートル)以上のもの
(2) 令別表第1に掲げる防火対象物(平屋建を除く。)で、屋上に設ける回転翼航空機の発着場又は駐車場の用途に供する部分の面積が200平方メートル以上のもの(第48条第1項の規定により設ける消火設備のうち、泡消火設備を設けたものを除く。)
3 第1項第1号並びに令第29条第1項第1号及び第2号の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。
(非常コンセント設備)
第55条 令第29条の2第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる防火対象物の部分には、非常コンセント設備を設けなければならない。
(1) 令別表第1(1)項に掲げる防火対象物の地階の部分で、床面積が500平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(2)項から(4)項まで、(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階の部分で、床面積が1,000平方メートル以上のもの
2 前項の規定により設ける非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、令第29条の2第2項及び規則第31条の2の規定の例による。
(基準の特例)
第56条 この節の規定は、消防用設備等について消防局長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊な消防用設備等その他の設備を用いることにより、この節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
(令5条例6・一部改正)
第2節 消防隊進入口等
(採水口)
第56条の2 消防水利を付近に有しない防火対象物のうち、次の各号に掲げるものには、採水口を設けなければならない。
(1) 地階を除く階数が7以上の令別表第1に掲げる防火対象物で、延べ面積が5,000平方メートル以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が5以上の令別表第1に掲げる防火対象物で、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの
2 前項の規定により設ける採水口の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 採水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
(2) 採水口は、地盤面からの高さが0.5メートル以上1メートル以下の位置に設けること。
(3) 採水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、差込式のものにあっては呼称65の差し口とし、ねじ式のものにあっては呼称75の受け口とすること。
(4) 採水口は、容量10立方メートル以上の水源に連結すること。
(5) 採水口には、見やすい箇所に採水口である旨の標識を設けること。
(消防隊進入口)
第56条の3 地盤面からの高さ9メートル以上の令別表第1に掲げる防火対象物には、はしご自動車を使用して消防隊が進入することができる開口部(以下「消防隊進入口」という。)を設けなければならない。ただし、外壁に設けられた開口部から有効に進入することができる構造である場合又は屋外からの進入を防止する必要がある特別な理由がある場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により設ける消防隊進入口の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階ごとに設けること。
(2) 消防隊進入口の設置間隔は、40メートル以下であること。
(3) 消防隊進入口の下端は、床面から0.8メートル以下の高さであること。
(4) 高さ1.2メートル以上、幅0.75メートル以上の大きさであること。
(5) 外部から容易に開放できる構造であること。
(6) 外部から消防隊進入口であることが容易に識別できるものであること。
(避難バルコニー)
第56条の4 令別表第1に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上のもの又は地盤面からの高さが31メートルを超えるものにあっては、階ごとに避難バルコニーを設けなければならない。ただし、有効に避難できる施設が設けられたものにあっては、この限りでない。
2 前項の規定により設ける避難バルコニーの設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 避難バルコニーは、道路、広場等避難上有効な空地に面し、かつ相互に隔たった位置に、避難階の直上階まで連続して2以上設けること。
(2) 避難バルコニーは、奥行き1メートル以上、長さ4メートル以上とすること。
(3) 避難バルコニーには、安全上有効な高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。
(4) 避難バルコニーには、相互に同一垂直線上とならない位置に有効面積0.6メートル平方以上の開口部を設け、当該開口部には幅0.4メートル以上の固定の金属製はしご等を設けること。
(火災階表示盤)
第56条の5 令別表第1に掲げる防火対象物で、非常用エレベーター(建築基準法施行令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーターをいう。以下同じ。)を設置するものは、火災階表示盤を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける火災階表示盤の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 非常用エレベーターの各階乗降ロビーの見やすい箇所に設けること。
(2) 自動火災報知設備の受信機と連動して作動するものであること。
第3節 火災の警戒
(火災の警戒)
第57条 法第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報が発せられたときの火の使用の制限は、次のとおりとする。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 火遊びをし、又は屋外で、たき火をしないこと。ただし、炊事火、作業火等であって、監視人をつけ、かつ、消火の準備をしたときは、この限りでない。
(4) 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で、喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(6) 屋内で裸火を使用するときは、みだりに窓、出入口等を開放しないこと。
第4章 避難及び防火の管理等
(劇場等の客席)
第58条 劇場等の屋内の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) いすは、床に固定すること。
(2) いす背(いす背のないときは、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、0.8メートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、0.35メートル以上とし、座席の幅は、0.4メートル以上とすること。
(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。
(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ0.75メートル以上の堅固な手すりを設けること。
(5) 客席の避難通路は、次によること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が0.35メートルを超える0.01メートルごとに1席を加えた席数(20席を超えるときは、20席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、壁から基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下で、縦通路を保有したときは、その壁といす席との間には縦通路の保有を要しない。
イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.006メートルを乗じて得た幅員(以下この条において「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、0.8メートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、0.6メートル)未満としてはならない。
ウ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。
エ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席には縦に、縦に並んだます席には横に、それぞれます席2ます以下ごとに、幅0.4メートル以上の通路を保有すること。
(1) いす背の間隔は、0.75メートル以上とし、座席の幅は、0.4メートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定しているときは、各いすの後方の部分の間隔を0.7メートル以上とすることができる。
(2) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の堅固な手すりを設けること。
(3) 客席の避難通路は、次によること。
ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定しているときは、20席)以下ごとに、その両側に幅0.8メートル以上の縦通路を保有すること。ただし、壁又は横に並んだいす席の最も外側の部分から5席。いす席がなく、かつ、いす座が固定しているときは、10席)以下で、縦通路を保有しているときは、その壁又は外側の部分といす席との間には縦通路の保有を要しない。
イ いす席を設ける客席の部分には、各座席から歩行距離15メートル以下で達する避難口又は出入口に直通する幅1メートル以上の通路を設けること。
ウ いす席を設ける客席の部分には、各座席から歩行距離40メートル以下で、避難口又は出入口に達する幅1メートル以上の通路を設けること。
エ ます席を設ける客席の部分には、各ます席の1面が接する幅0.5メートル以上の通路を設けること。
オ ます席を設ける客席の部分には、各ます席から歩行距離10メートル以下で達する避難口又は出入口に直通する幅1メートル以上の通路を設けること。
(基準の特例)
第59条の2 前2条の規定の全部又は一部は、消防署長が、劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により、避難上支障がないと認めるときは、適用しない。
(キャバレー等の避難通路)
第60条 キャバレー等及び飲食店のある階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル未満の飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。
(ディスコ等の避難管理)
第60条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。
(百貨店等の避難通路等)
第61条 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の階のうち、当該階における売場又は展示場の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口及び階段のすべてに直通する有効幅員1.2メートル(売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものにあっては、1.6メートル)以上の主要避難通路を保有しなければならない。
2 百貨店等の階のうち、当該階における売場又は展示場の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、これに通ずる有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。
3 第1項に規定する主要避難通路は、他の部分と明確に区別できるようにしておかなければならない。
4 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
第62条 削除
(劇場等の定員)
第63条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。
ア 固定式のいす席を設ける部分については、その部分にあるいす席の数に相当する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、そのいす席の正面幅を0.4メートルで除して得た数(1未満のはしたの数は、切り捨てる。)とする。
イ 立見席を設ける部分については、その部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数
ウ その他の部分については、その部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数
(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。
(3) 一のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。
(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、劇場等の定員を記載した表示板を設け、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。
(避難施設の管理)
第64条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、又は滑らないように常に維持すること。
(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放したときは、廊下、階段等の有効幅員をせばめないような構造のものとすること。ただし、令別表第1に掲げる防火対象物で、劇場等以外のものは、避難上支障がないと認められるときに限り、内開き以外の戸とすることができる。
(3) 避難口その他避難のために使用する施設に設ける戸(そで扉、くぐり戸の類を含む。)は、当該防火対象物の公開時間内、従業時間内その他多数の者が使用している時間内は施錠しないこと。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎを用いることなく解錠でき、かつ、当該戸の近くの見やすい箇所にその解錠方法を表示したものについては、この限りでない。
(4) 前号の戸及びその前面には、当該戸を隠ぺいし、若しくは識別を妨げるおそれのある鏡、カーテンその他の物品を設け、又は識別を妨げるおそれのある彩色等をしてはならない。
(避難経路図の掲示等)
第64条の2 劇場等、百貨店(延べ面積が1,000平方メートル以上の小売店舗を含む。)、旅館、ホテル、宿泊所、病院、特殊浴場(蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場をいう。)及び地下街については、次の各号に定めるところにより、避難上必要な措置を講じなければならない。
(1) 各室及び廊下、待合所等多数の者の目にふれやすい場所に避難経路図を掲示するとともに、入場者、利用者等に対して、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、火災が発生した場合の通報、避難の方法等について周知させること。
(2) 従業者が常時勤務する場所には、適当な数の携帯用メガホン及び携帯用電灯を常備すること。
(3) 旅館、ホテル及び宿泊所にあっては、就寝場所に適当な数の携帯用電灯を常備すること。
(百貨店等の避難管理)
第64条の3 百貨店等の関係者は、催物、大売出し等により混雑が予想されるときは、火災予防活動並びに火災が発生した場合における避難誘導、通報連絡及び消火活動に専従する者を配置しなければならない。
(防火施設の管理)
第64条の4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)の防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備をいう。以下同じ。)及び防火ダンパー(防火設備に該当するものを除く。)は、次の各号に定めるところにより、管理しなければならない。
(1) 常時閉鎖若しくは作動した状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動できるようその機能を有効に保持し、かつ、その直近には閉鎖又は作動の障害となる物件を置かないこと。
(2) 防火区画の防火設備(遮熱力のあるものを除く。)に近接して、延焼の媒介となる可燃物を置かないこと。
(工事中の消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理)
第64条の5 防火対象物の増築、改築、修繕若しくは模様替え又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等の改造若しくは修理(以下本条において「工事等」という。)を行う場合は、当該防火対象物の関係者及び工事等の施工責任者は、既存の消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能が有効に保持できるように努めるとともに、当該消防用設備等又は当該特殊消防用設備等の機能保持に関する計画を協議して定め、その協議事項の実施に努めなければならない。
第64条の6 削除
(防火管理講習)
第64条の7 令別表第1に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理上次に掲げる知識及び技術が必要となった場合で、かつ、当該防火対象物について防火管理上必要な業務の遂行ができないおそれのあるときは当該防火対象物の防火管理者に、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の遂行ができないおそれのあるときは当該防火対象物の統括防火管理者に消防局長が行う防火管理に関する講習を受けさせなければならない。
(1) 消防に関する事象の変化、消防技術の進歩等に対応する知識及び技術
(2) 複合用途防火対象物の火災その他特異な火災に対応する知識及び技術
(令5条例6・一部改正)
(防火管理業務の管理)
第64条の8 防火管理者は、防火管理上必要な業務を実施したときは、その結果を防火管理台帳に記録しなければならない。ただし、規則第4条の2の4第2項に規定する防火管理維持台帳に記録する場合は、この限りでない。
(指定催しの指定)
第64条の9 消防局長は、屋外における祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しのうち、大規模なものとして次の各号のいずれにも該当し、かつ、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
(1) 当該催しに集合する者の人数が、1日当たりおおむね10万人以上になることが予想されるもの。
(2) 露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)(催しを主催する者が開設することを認める露店等に限る。)の数が100以上になることが予定されているもの。
2 消防局長は、前項の規定により指定催しの指定をしようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の申出があったときは、この限りでない。
3 消防局長は、第1項の規定により指定催しの指定をしたときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公表しなければならない。
(令5条例6・一部改正)
(1) 火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの状況の把握に関すること。
(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
(令5条例6・一部改正)
第5章 雑則
(防火対象物の使用開始の届出等)
第66条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前まで(文化財保護法の規定により重要文化財又は重要な文化財として指定された建造物にあっては、指定された日から7日以内)に、その旨を消防署長に届け出なければならない。
(防火対象物の工事計画の届出)
第66条の2 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更の工事をしようとする者は、当該工事に着手する前に、関係図面を添えて工事計画を消防署長に届け出なければならない。
(消防訓練の届出)
第67条 防火管理者は、消防訓練を実施しようとするときは、実施の3日前までに消防署長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、防災管理者について準用する。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第68条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあっては、入力19キロワット未満のものを除く。)
(2) 多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉
(2)の2 前号に掲げる炉以外の炉であって、据付面積2平方メートル以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)
(2)の3 排気用ダクト等を有するちゅう房設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(3) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(4) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(4)の2 熱気浴設備(個人の住居に設けるものを除く。)
(4)の3 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(5) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(5)の2 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
(6) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第15条第4項に定めるものを除く。)
(7) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
(8) 水素ガス充塡気球
(9) 第13条の火花を生ずる設備
(9)の2 放電加工機
(10) 第17条の蓄電池設備
(令3条例9・一部改正)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第69条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3) 溶接又は溶断の作業
(4) 劇場等における既設の客席を、興行目的のためにする一時的な変更又は劇場等以外の場所における演劇、映画その他の催物の開催
(5) 屋上における仮設飲食店の開設
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
(7) 水道の断水又は減水
(8) 消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事
(少量危険物等の届出)
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければならない。
(1) 少量危険物又は別表第5に定める指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱おうとする者
(2) 少量危険物の類又は数量及び指定可燃物等の数量並びに少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている場所の構造又は設備をかえようとする者
2 少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱いをやめた者は、速やかにその旨を消防署長に届け出なければならない。
(核燃料物質等の届出)
第71条 核燃料物質、放射性同位元素その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、消防局長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめその旨を消防署長に届け出なければならない。
(令5条例6・一部改正)
(指定とう道等の届出)
第71条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置されたとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするものに限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防局長が指定するもの(以下「指定とう道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防局長に届け出なければならない。
(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置
(2) 指定とう道等の内部に敷設されている主要な物件
(3) 指定とう道等の内部における火災に対する安全管理対策
(令5条例6・一部改正)
(掘削工事に係る災害予防計画の提出)
第71条の3 地下鉄又は地下街の建設工事及び圧気工法による工事その他大規模な掘削工事をしようとする者は、あらかじめ当該工事に係る火災等に関する災害予防計画を作成し、消防署長にその計画書を提出しなければならない。計画を変更しようとするときも、同様とする。
(検査)
第72条 第40条の4第2項第1号、第40条の5第2項第4号又は第40条の6第2項第2号(第42条第3項において準用する場合を含む。)に定めるタンクの水張検査又は水圧検査については、消防署長がそれぞれの検査を受けようとする者の申請により行い、その結果技術上の基準に適合していると認めたときは、水張水圧検査済証を交付するものとする。
(令4条例15・一部改正)
(公表)
第72条の2 消防局長は、防火対象物における消防用設備等が法、令又はこの条例の規定に違反して設置されていない場合において、当該防火対象物の安全性についての市民の判断に資するために必要があると認めるときは、その旨を公表することができる。
2 消防局長は、前項の規定により公表をしようとする場合は、あらかじめ、当該防火対象物の関係者で権原を有するものにその旨を通知するものとする。
(令5条例6・一部改正)
(委任)
第73条 この条例の施行に関して必要な事項は、市規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第39条の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱った者
(4) 第64条の10第2項の規定に違反した者
第75条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条に係る罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
1 この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
2 名古屋市危険物取締条例(昭和29年名古屋市条例第14号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に、廃止された名古屋市危険物取締条例第6条の規定に基づき、すでになされた届出は、第70条の規定に基づく届出とみなす。
4 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。以下「改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下「新規対象」という。)のうち、第40条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。
(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
5 新規対象のうち、第40条の2第1項第11号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。
7 改正政令による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。
附則(昭和46年条例第7号)
1 この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の火災予防条例(以下「改正後条例」という。)第41条の規定は、この条例施行後に設置される少量危険物取扱所から適用し、この条例施行の際現に存する少量危険物取扱所又は工事中の少量危険物取扱所については、なお従前の例による。
3 改正後条例第3章第2節の規定は、この条例施行の際現に存する防火対象物又は工事中の防火対象物については、適用しない。
附則(昭和50年条例第12号)
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第5条第1項の改正規定中同項第17号サからセまでに係る部分、第6条第2項第2号の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第41条第1項第5号の改正規定、同条第2項第1号カ及びキの改正規定、第47条第1項第3号の改正規定、第50条及び第51条の改正規定中第51条第3号に係る部分、第52条に1項を加える改正規定及び第64条の次に2条を加える改正規定中第64条の2第2号及び第3号に係る部分 昭和51年1月1日
(2) 第11条の次に1条を加える改正規定中第11条の2第2項第3号に係る部分及び第50条及び第51条の改正規定中第50条に係る部分 昭和51年6月1日
2 昭和51年1月1日現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る技術上の基準については、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第17号サからセまで、第41条第1項第5号ウ及び同条第2項第1号カからクまでの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和51年1月1日現に存する熱気浴設備又は現に工事中の熱気浴設備の位置及び構造の基準については、新条例第10条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和50年6月1日現に使用されている液体燃料を使用する移動式のストーブについては、新条例第23条第2項の規定は、昭和53年6月1日までの間は適用しない。
5 昭和50年6月1日現に存する飲食店又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の飲食店については、新条例第60条の規定は、昭和51年1月1日までの間は適用しない。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第56号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第40条第1項第1号及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する少量危険物取扱所又は現に工事中である少量危険物取扱所に係る設置及び維持の技術上の基準については、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第41条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にその屋内において、新条例別表第4に掲げる合成樹脂類(以下「合成樹脂類」という。)を貯蔵し、又は取り扱っている建築物については、新条例第43条第6号イ及びウの規定は、昭和58年3月31日までの間は適用しない。
4 この条例の施行の際現に新条例別表第4に掲げる数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている者は、この条例施行の日から30日以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。
附則(昭和60年条例第3号)
1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第5条の3第2項第1号ウの規定は、この条例施行の際現に設置されている新条例別表第3又は別表第4に掲げるふろがまについては、適用しない。
3 新条例第43条第7号の規定は、この条例施行の際現に常圧下において可燃性のガスを大気中にしん出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵している場合にあっては、昭和62年5月31日までの間は適用しない。
4 新条例第56条の4及び第56条の5の規定は、この条例施行の際現に存する防火対象物又は現に工事中である防火対象物については、適用しない。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 火災予防条例の一部を改正する条例(昭和50年名古屋市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
(液体燃料を使用するかまど及び炉の附属設備に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第16号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第2章第3節(第37条、第38条及び第40条の7から第43条の2までを除く。)に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第11項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、これらの規定によることを要しない。
2 新規対象のうち、新条例第40条の4第1号、第13号若しくは第14号若しくは第40条の5においてその例によるものとされる第40条の4第3号又は第40条の5第1号から第4号までに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。
(1) タンクは、漏れない構造であること。
(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
3 新規対象のうち、新条例第40条の2第10号又は第40条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 新規対象のうち、新条例第40条の4第10号又は第11号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は適用しない。
5 新規対象のうち、新条例第40条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は適用しない。
6 新規対象のうち、新条例第40条の3第2項第4号、第40条の5第6号又は第40条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は適用しない。
7 既存対象のうち、新条例第40条の2第10号、第40条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第40条の4第1号若しくは第13号又は第40条の5第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。
8 既存対象のうち、新条例第40条の3第2項第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
9 既存対象のうち、新条例第40条の3第2項第4号又は第40条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 既存対象のうち、新条例第40条の2第4号若しくは第9号、第40条の3第2項第5号、第40条の4第8号又は第40条の6第7号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
11 既存対象のうち、新条例第40条の2第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。
12 新条例第40条の2第20号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、この規定によらないことができる。
(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
第4条 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第42条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。
2 新条例第42条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、この規定によらないことができる。
3 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第43条第5号の規定によることを要しない。
4 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、この規定は、平成3年5月22日までの間は適用しない。
5 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は適用しない。
第5条 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の可燃性固体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの及び現に危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに新条例別表第5に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規施設」という。)のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第39条から第40条の8まで(第40条の2第20号及び第21号、第40条の3第1項第1号並びに第40条の7を除く。)に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第6項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、これらの規定によることを要しない。
2 新規施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の4第1号、第13号若しくは第14号若しくは第40条の5においてその例によるものとされる第40条の4第3号又は第40条の5第1号から第4号までに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規施設が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。
(1) タンクは、漏れない構造であること。
(2) 当該新規施設に係る可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えないこと。
3 新規施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の2第10号又は第40条の3第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規施設が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 新規施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の4第10号又は第11号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規施設が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は適用しない。
5 新規施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規施設が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は適用しない。
6 新規施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の3第2項第4号、第40条の5第6号又は第40条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は適用しない。
第6条 この条例の施行の際現に危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので新たに新条例別表第5に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもの(以下「既存施設」という。)のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第39条から第40条の8まで(第40条の2第20号及び第21号、第40条の3第1項第1号並びに第40条の7を除く。)に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第4項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、これらの規定によることを要しない。
2 既存施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の2第10号、第40条の3第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)又は第40条の4第1号若しくは第13号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存施設に係る可燃性液体類及び動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性液体類及び動植物油類の数量を超えない場合に限り、なお従前の例による。
3 既存施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の3第2項第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、当該既存施設に係る可燃性液体類及び動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性液体類及び動植物油類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 既存施設のうち、新条例第42条第2項において準用する新条例第40条の3第2項第4号又は第40条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
第7条 この条例の施行の際現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者で、消防法の一部を改正する法律の施行に伴い、少量危険物の類又は数量が変更することとなるものに対する新条例第70条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けているものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。
2 施行日前に行った改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第70条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第70条第1項の規定による指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第70条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(名古屋市消防関係事務手数料条例の一部改正)
第9条 名古屋市消防関係事務手数料条例(昭和34年名古屋市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ちゅう房設備、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、熱気浴設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第16号(新条例第12条の2第1項及び第15条第3項において準用する場合に限る。)、第17号の2(新条例第5条の2第1項、第5条の3第1項、第5条の4第1項、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第10条の2第1項、第11条第1項及び第11条の2第1項において準用する場合を含む。)及び第19号(新条例第5条の2第1項、第5条の3第1項、第5条の4第1項、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第10条の2第1項、第11条第1項及び第11条の2第1項において準用する場合を含む。)並びに第2項(新条例第5条の2第1項、第5条の3第1項、第5条の4第1項、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第10条の2第1項及び第11条の2第1項において準用する場合を含む。)、第5条の2第2項第2号エ、第13条第1号(新条例第13条の2第1項において準用する場合に限る。)、第13条の2第2項、第14条第2項(新条例第15条第3項及び第17条第4項において準用する場合に限る。)並びに第21条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に設置されているちゅう房設備又は現に設置の工事中であるちゅう房設備のうち、新条例第5条の2第2項第3号イ及びウ並びに第4号の規定に適合しないものに係る構造の基準については、これらの規定にかかわらず、平成5年10月31日までの間、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に新条例第68条第4号の3、第9号の2及び第10号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者は、平成5年1月31日までに」とする。
附則(平成5年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、この条例による改正後の火災予防条例第58条第2号及び第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第62号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間は、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第47条第2項第3号に規定する部分(次項において「高天井の部分」という。)におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、新条例第47条第2項の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分(高天井の部分に限る。以下この項において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備のうち、新条例第47条第2項の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、平成11年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第40条の2第10号、第40条の3第2項第1号、第51条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクのうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第40条の5第4号(新条例第42条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクのうち、新条例第40条の6第2号(新条例第42条第2項において準用する場合を含む。)又は第4号(新条例第42条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に設置されている乾燥設備、調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)又は液体燃料を使用する移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。)のうち、この条例による改正前の火災予防条例別表第3又は別表第4に掲げるものに係る位置の基準については、新条例別表第3又は別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5備考第7号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において現に引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものを貯蔵し、又は取り扱っている者についてこの条例による改正後の火災予防条例第70条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成14年8月31日までに」とする。
附則(平成14年条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第1節の改正規定、第28条第3項、第56条の2、第64条及び第74条の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定は平成14年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ちゅう房設備、ふろがま、温風暖房機、ボイラー、ストーブ、乾燥設備、熱気浴設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第1号(新条例第5条の2第1項、第5条の3第1項、第5条の4第1項、第6条第1項、第7条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第11条の2第1項及び第12条の2第1項において準用する場合を含む。)又は第10条の2第2項第1号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第46条第4項及び第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における避難器具に係る技術上の基準については、この条例による改正後の火災予防条例第52条第1項の規定にかかわらず、平成17年10月1日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条、第44条及び第51条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成17年規則第186号で平成17年12月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第5に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第2項第3号イに定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、この規定は、平成19年11月30日までの間は適用しない。
3 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第2項第3号ウ(イ)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第2項第4号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、この規定は、平成19年11月30日までの間は適用しない。
5 この条例の施行の際現に新条例別表第5に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第70条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日までに」とする。
附則(平成17年条例第129号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条及び第8条の改正規定、第11条の2の次に1条を加える改正規定、第15条、第40条の5並びに第68条の改正規定は、公布の日から施行する。
(2) 第46条第4項及び第47条第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(3) 第2章第2節の次に1節を加える改正規定(第36条の6第3号から第5号までに係る部分に限る。)及び第44条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存するこの条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第36条の3に規定する住宅における同条に規定する住宅用防災警報器等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替の工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が、新条例第36条の3から第36条の6までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成20年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に設置されている煙突、煙道及び排気筒並びに燃料電池発電設備並びに内燃機関を原動力とする発電設備(以下「煙突等」という。)又は現に設置の工事中である煙突等のうち、新条例第8条、第11条の3又は第15条の規定に適合しない設備に係る位置、構造及び管理の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に設置されている地下タンク又は現に設置の工事中である地下タンクのうち、新条例第40条の5第1号(新条例第42条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に新条例第11条の3第1項又は第3項に定める燃料電池発電設備を設置している者に対する新条例第68条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日までに」とする。
附則(平成20年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第45条第1項及び第47条第2項の改正規定は平成21年4月1日から、第67条の改正規定は平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第36条の6及び第47条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている固体酸化物型燃料電池による発電設備で火を使用するもの(以下「固体酸化物型燃料電池発電設備」という。)又は現に設置の工事中である固体酸化物型燃料電池発電設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定に適合しないものについては、この規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に固体酸化物型燃料電池発電設備を設置している者に対する新条例第68条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成23年1月31日までに」とする。
附則(平成22年条例第55号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている急速充電設備又は現に設置の工事中である急速充電設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例第14条の2の規定に適合しないものの位置、構造及び管理の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第46条第3項の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第36条の5の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第72条の次に1条を加える改正規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第36条の5の改正規定の施行の際現に設置されている住宅用防災報知設備又は現に設置の工事中である住宅用防災報知設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例第36条の5の規定に適合しないものの設置及び維持に関する基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の火災予防条例第64条の9及び第64条の10の規定は、適用しない。
附則(平成27年条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第45条第1項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている急速充電設備又は現に設置の工事中である急速充電設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第14条の2の規定に適合しないものの位置、構造及び管理の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に急速充電設備を設置している者に対する新条例第68条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「令和3年5月31日までに」とする。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(名古屋市消防関係事務手数料条例の一部改正)
2 名古屋市消防関係事務手数料条例(昭和34年名古屋市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 削除
別表第3
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 | 離隔距離(cm) | ||||||||||
| 入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | ||||||
炉 | 開放炉 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | ||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | 150 | 150 | 200 | 150 | |||||||
使用温度が300℃未満のもの | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
開放炉以外 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | 150 | 100 | 200 | 100 | |||||||
使用温度が300℃未満のもの | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||
ちゅう房設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 (注1) | 15 | 15 (注1) | ||
据置型レンジ | 21kW以下 | 100 | 15 (注1) | 15 | 15 (注1) | ||||||
不燃 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||
据置型レンジ | 21kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||
上記に分類されないもの | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | 150 | 100 | 200 | 100 | |||||||
使用温度が300℃未満のもの | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||
ふろがま | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | 15 (注2) | 15 | 15 | |
内がま | ― | ― | 60 | ― | |||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 15 | 15 | 15 | |||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | ― | 15 | 60 | 15 | |||||||
内がま | ― | 15 | 60 | ― | |||||||
密閉式 | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 2 (注2) | 2 | 2 | ||||||
屋外用 | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||
不燃 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | ― | 4.5 (注2) | ― | 4.5 | |||
内がま | ― | ― | ― | ― | |||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | ― | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
内がま | ― | ― | ― | ― | |||||||
密閉式 | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | ― | 2 (注2) | ― | 2 | ||||||
屋外用 | 21kW以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 39kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||
不燃 | 39kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||
上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||
温風暖房機 | 気体燃料 | 不燃以外・不燃 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 | 19kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | |
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 15 | 150 | 15 | ||
26kWを超え70kW以下 | 100 | 15 | 100 (注3) | 15 | |||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||
強制排気型 | 60 | 10 | 100 | 10 | |||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 60 | 10 | 100 | 10 | |||||
不燃 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 70kW以下 | 80 | 5 | ― | 5 | |||
温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 80 | 150 | ― | 150 | ||||||
強制排気型 | 50 | 5 | ― | 5 | |||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | |||||
上記に分類されないもの | ― | 100 | 60 | 60 (注4) | 60 | ||||||
ボイラー | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
フードを付ける場合 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
半密閉式 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||||||
12kW以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||
フードを付ける場合 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
不燃 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||
フードを付ける場合 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
半密閉式 | 42kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
フードを付ける場合 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||
12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | |||||||
不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||
12kW以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5 | |||||||
上記に分類されないもの | 23kWを超える | 120 | 45 | 150 | 45 | ||||||
23kW以下 | 120 | 30 | 100 | 30 | |||||||
ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 30 | 60 | 100 | 4.5 | |
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 (注5) | 4.5 | ||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 15 | 15 | 80 | 4.5 | |||
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 (注5) | 4.5 | ||||
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 150 | 15 | 100 | 15 | |||||||
不燃 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 120 | 100 | ― | 100 | |||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 120 | 5 | ― | 5 | |||||||
上記に分類されないもの | ― | 150 | 100 | 150 | 100 | ||||||
乾燥設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
不燃 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||
上記に分類されないもの | 内部容積が1立方メートル以上のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
内部容積が1立方メートル未満のもの | 50 | 30 | 50 | 30 | |||||||
簡易湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
フードを付ける場合 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
フードを付ける場合 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
半密閉式 | 12kW以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
瞬間型 | 調理台型 | ― | 0 | ― | 0 | ||||||
壁掛け型、据置型 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||
フードを付ける場合 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
不燃 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||
フードを付ける場合 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
フードを付ける場合 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
半密閉式 | 12kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
瞬間型 | 調理台型 | ― | 0 | ― | 0 | ||||||
壁掛け型、据置型 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
フードを付ける場合 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
液体燃料 | 不燃以外 |
| 12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | ||||
不燃 |
| 12kW以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5 | |||||
給湯湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||
瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 15 | 15 | 15 | ||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||
壁掛け型、据置型 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||
フードを付ける場合 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||
フードを付ける場合 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
不燃 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||
瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | ― | 0 | ― | 0 | |||||
壁掛け型、据置型 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||
フードを付ける場合 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||
フードを付ける場合 | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||
不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | ― | 5 | ||||||
上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||
移動式ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 | |
全周放射型 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 100 | 4.5 | 4.5 (注5) | 4.5 | ||||||
強制対流型 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | |||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 80 | 15 | 80 | 4.5 | |||
全周放射型 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 80 | 4.5 | 4.5 (注5) | 4.5 | ||||||
強制対流型 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | |||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 100 | 50 | 100 | 20 | |||
自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||||
7kW以下 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 100 | 15 | 100 | 15 | |||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||
7kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
不燃 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 80 | 30 | ― | 5 | ||||
自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 120 | 100 | ― | 100 | ||||||
7kW以下 | 80 | 30 | ― | 30 | |||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 80 | 5 | ― | 5 | |||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 80 | 150 | ― | 150 | ||||||
7kW以下 | 80 | 100 | ― | 100 | |||||||
固体燃料 | ― | 100 | 50 (注6) | 50 (注6) | 50 (注6) | ||||||
調理用器具 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | |
卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 (注1) | 15 | 15 (注1) | ||||||
バーナーが隠蔽 | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | ||||
加熱部が隠蔽 | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||
圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | |||
卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||
バーナーが隠蔽 | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||
加熱部が隠蔽 | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 30 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 10 | 4.5 | ― | 4.5 | |||||||
炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― | 15 | 4.5 | ― | 4.5 | ||||||
移動式こんろ | 液体燃料 | 不燃以外 | 6kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | ||||
不燃 | 6kW以下 | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||
固体燃料 | ― | 100 | 30 | 30 | 30 | ||||||
電気温風機 | 電気 | 不燃以外 | 2kW以下 | 4.5 (注7) | 4.5 (注7) | 4.5 (注7) | 4.5 (注7) | ||||
不燃 | 2kW以下 | 0 ( 注7) | 0 ( 注7) | ― ( 注7) | 0 ( 注7) | ||||||
電気調理用機器 | 電気 | 不燃以外 | 電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。) | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 4.8kW以下 (1口当たり2kWを超え3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||
― | 20 (注8) | ― | 20 (注8) | ||||||||
― | 10 (注9) | ― | 10 (注9) | ||||||||
4.8kW以下 (1口当たり1kWを超え2kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | |||||||
― | 15 (注8) | ― | 15 (注8) | ||||||||
― | 10 (注9) | ― | 10 (注9) | ||||||||
4.8kW以下 (1口当たり1kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | |||||||
― | 10 (注8) (注9) | ― | 10 (注8) (注9) | ||||||||
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 5.8kW以下 (1口当たり3.3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||||
― | 10 (注9) | ― | 10 (注9) | ||||||||
不燃 | 電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。) | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 4.8kW以下 (1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | ― | 0 | ||||
― | 0 (注8) (注9) | ― | 0 (注8) (注9) | ||||||||
こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 5.8kW以下 (1口当たり3.3kW以下) | 80 | 0 | ― | 0 | ||||||
― | 0 (注9) | ― | 0 (注9) | ||||||||
電気天火 | 電気 | 不燃以外 | 2kW以下 | 10 | 4.5 (注10) | 4.5 (注10) | 4.5 (注10) | ||||
不燃 | 2kW以下 | 10 | 4.5 (注10) | ― | 4.5 (注10) | ||||||
電子レンジ | 電気 | 不燃以外 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 (注10) | 4.5 (注10) | 4.5 (注10) | |||
不燃 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 (注10) | ― | 4.5 (注10) | |||||
電気ストーブ | 電気 | 不燃以外 | 前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 | |||
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
不燃 | 前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 2kW以下 | 80 | 15 | ― | 4.5 | |||||
全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 80 | 80 | ― | 80 | |||||||
自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 80 | 0 | ― | 0 | |||||||
電気乾燥器 | 電気 | 不燃以外 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
不燃 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 0 | 0 | ― | 0 | |||||
電気乾燥機 | 電気 | 不燃以外 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
不燃 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 (注11) | 0 (注12) | ― (注12) | 0 (注12) | |||||
電気温水器 | 電気 | 不燃以外 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |||
不燃 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 0 | 0 | ― | 0 |
備考
1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
2 「不燃以外」欄の離隔距離は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
3 「不燃」欄の離隔距離は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
4 (注1)については、機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
5 (注2)については、浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cm以上とする。
6 (注3)については、風道を使用するものにあっては15cmとする。
7 (注4)については、ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。
8 (注5)については、熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。
9 (注6)については、方向性を有するものにあっては100cmとする。
10 (注7)については、温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。
11 (注8)については、機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。
12 (注9) については、機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。
13 (注10)については、排気口面にあっては10cmとする。
14 (注11)については、前面に排気口を有する機器にあっては0cmとする。
15 (注12)については、排気口面にあっては4.5cmとする。
別表第4 削除
別表第5
品名 | 数量 | |
綿花類 | キログラム 200 | |
木毛及びかんなくず | 400 | |
ぼろ及び紙くず | 1,000 | |
糸類 | 1,000 | |
わら類 | 1,000 | |
再生資源燃料 | 1,000 | |
可燃性固体類 | 3,000 | |
石炭・木炭類 | 10,000 | |
可燃性液体類 | 立方メートル 2 | |
木材加工品及び木くず | 10 | |
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20 |
その他のもの | キログラム 3,000 | |
マッチ | 200 |
備考
1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
2 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
4 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。
5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
6 可燃性固体類とは、固体で、次の(1)、(3)又は(4)のいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次の(2)、(3)又は(4)のいずれかに該当するものを含む。)をいう。
(1) 引火点が40度以上100度未満のもの
(2) 引火点が70度以上100度未満のもの
(3) 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
(4) 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が、34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
8 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。