○名古屋市職員の倫理の保持に関する条例
平成16年3月26日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、職員が全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 副市長、教育長、常勤の監査委員、固定資産評価員、地方公営企業の管理者、特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成26年名古屋市条例第40号)第2条第1項に規定する市長の秘書及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、市民から信頼される職員となるよう倫理意識の高揚に努め、民主的で透明性の高い市政の運営に当たらなければならない。
2 職員は、法令等を遵守し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
4 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
5 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
6 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
7 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(管理監督職員の責務)
第4条 管理監督職員(職員を管理し、又は監督する地位にある職員をいう。以下同じ。)は、その地位の重要性を自覚して、管理又は監督の対象となる職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導を行うものとする。
2 管理監督職員は、公正な職務の執行を確保するため、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員の自律性を高め、良好な職場風土の形成に努めなければならない。
(任命権者の責務)
第5条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その他の必要な措置を講じなければならない。
(職員倫理規則)
第6条 市長は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 前項の職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
3 市長は、職員倫理規則の制定又は改廃(軽微な改正を除く。)に際しては、第9条第1項に規定する名古屋市職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
(贈与等の報告等)
第7条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき(当該贈与等を受けた時において職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、贈与等を受けた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、任命権者に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益の価額
(2) 当該贈与等により利益を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか職員倫理規則で定める事項
2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間ごとに、当該期間の末日の翌日から起算して14日以内に、当該贈与等報告書の写しを名古屋市職員倫理審査会に送付しなければならない。
3 贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する調査を行おうとするときは、市長を経由して、名古屋市職員倫理審査会にその旨を通知するものとする。
(名古屋市職員倫理審査会)
第9条 市長の附属機関として、名古屋市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員倫理規則の制定又は改廃(軽微な改正を除く。)に関して、市長に意見を申し出ること。
(2) 贈与等報告書の審査を行うこと。
(3) 名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成26年名古屋市条例第45号)第10条第2項の規定により送付を受けた記録の審査を行うこと。
(4) 前条第3項の規定に基づき、市長が依頼した調査を行うこと。
(5) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう求めること。
(6) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めた事項について調査又は報告を求めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者から諮問を受けた事項について調査審議し、その結果を任命権者に答申すること。
3 審査会は、前項各号に掲げる事務を行うため、関係人に対し、説明又は資料の提供を求め、その他の必要な調査を行うことができる。
4 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
5 審査会の委員は、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(体制の整備及び調整等)
第10条 市長は、職員の職務に係る倫理の保持を図り職務の公正な執行を確保するため、必要な体制を整備するとともに、他の任命権者による措置及び調査に関して必要な調整を行うものとする。
2 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、職員の倫理を監理する職員を置く。
3 前項に規定する職員の倫理を監理する職員は、職員の職務に係る倫理の保持に関する指導、助言その他必要な措置を講ずるものとする。
(公表)
第11条 市長は、毎年、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について、議会に報告するとともに、市民に公表するものとする。
第12条 削除
(出資法人等の講ずべき措置)
第13条 本市の出資(出捐を含む。)の割合又は人的若しくは財政的援助の状況を考慮して別に規則で定める法人は、この条例の規定に基づく本市の施策に準じて、当該法人の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(平成16年規則第106号で平成16年11月1日から施行)
(名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年名古屋市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第3項の規定(名古屋市職員の倫理の保持に関する条例第2条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
(平成26年規則第80号で平成26年12月15日から施行)
附則(平成27年条例第48号)抄
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日以後において、同法附則第2条第1項の適用を受ける教育長が在職しないこととなる日から施行する。
(平成28年4月1日から施行)