○予算編成の透明性の確保と市民意見の予算への反映に関する条例施行細則
平成22年10月18日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、予算編成の透明性の確保と市民意見の予算への反映に関する条例(平成22年名古屋市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開する情報等)
第2条 条例第3条第1項に規定する各局からの予算要求の内容に関する情報とは、歳入歳出予算に係るもののうち、政策的な判断が必要な事業であって、各局が配分された財源とは別に予算を要求する事業、各局が配分された財源の範囲内で行う新たな事業若しくは既存の事業(拡充、縮小若しくは廃止するものに限る。)又は使用料等の改定等の内容に関する情報(法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報であって、当該法人等と公開の時期について調整を要するものを除く。)とする。
2 条例第3条第2項に規定する各局からの予算要求後とは、名古屋市予算規則(昭和39年名古屋市規則第33号。以下「規則」という。)第2条の2第1項の規定により、局長(市長室長、会計室長、消防長及び教育委員会事務局教育次長を含む。)から財政局長に予算に関する見積書が送付された後とする。
4 条例第3条第2項に規定する市長による査定後とは、予算案を公表した後とする。
(意見の募集)
第3条 条例第5条第1項の規定による市民意見の募集の期間は、各局からの予算要求の内容を公開した日から起算して1箇月程度とする。
2 意見を提出しようとする市民は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。
3 補正予算については、条例第5条の規定は適用しない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度予算から適用する。