○名古屋市空家等対策の推進に関する条例

平成26年3月28日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等に関する対策の推進について、所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、市民等による情報の提供、対策計画、調査、情報の収集、措置、活用、未然防止等に関し必要な事項を定め、もって地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

2 この条例において「特定空家等」とは、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

2 市は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(市民等による情報の提供)

第5条 市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、特定空家等があると認めるときは、市にその情報を提供することができる。

2 市長は、前項の規定により提供された情報について、適正に管理しなければならない。

(空家等に関する対策計画)

第6条 市長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等に関する対策計画」という。)を定めることができる。

2 市長は、空家等に関する対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 市長は、空家等に関する対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、地域住民、学識経験者その他の市長が必要と認める者の意見を聴くことができる。

(調査)

第7条 市長は、法第9条第1項及び第2項の規定による調査のほか、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

(情報の収集)

第8条 市長は、前条に規定する調査を行うに当たっては、空家等の所有者等の特定に資する情報を有すると思われる者からの報告の聴取、実地調査、登記簿に関する調査、近隣住民への協力要請、市の保有する各種情報の利用その他の空家等の所有者等を把握するために必要な措置を講じなければならない。

(特定空家等に対する措置)

第9条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第14条第1項から第3項までの規定による措置を講ずるものとする。

2 市長は、法第14条第3項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、名古屋市空家等対策審議会条例(平成26年名古屋市条例第50号)第1条の規定に基づき設置する名古屋市空家等対策審議会の意見を聴かなければならない。

(応急措置)

第10条 市長は、特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(空家等の活用)

第11条 市長は、空家等及び空家等の跡地について、市民、事業者等と連携し、所有者等への情報の提供、これらの活用のために必要な支援又は対策その他の活用に関する措置を講ずるよう努めるものとする。

(特定空家等の未然防止)

第12条 市長は、特定空家等の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、法及びこの条例の施行のため必要があると認めるときは、国、県等の関係機関に対し、必要な情報を提供し、協力を求めることができる。

(体制の整備)

第14条 市は、空家等に関する対策を実施するために必要な体制を整備しなければならない。

(財政上の措置)

第15条 市は、空家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(市会への報告及び公表)

第16条 市長は、毎年度、本市の空家等に関する対策の実施状況等を取りまとめ、その概要を市会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)

第17条 法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条第6条第7条第2項から第5項まで及び第9条から第13条までの規定は、平成26年7月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後適当な時期において、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成27年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(名古屋市空家等対策審議会条例の一部改正)

2 名古屋市空家等対策審議会条例(平成26年名古屋市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

名古屋市空家等対策の推進に関する条例

平成26年3月28日 条例第35号

(平成27年11月1日施行)