○名古屋市アセットマネジメント基金条例

平成30年3月29日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 アセットマネジメントの推進を図るため、名古屋市アセットマネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(益金の処理)

第4条 基金から生じる収益は、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、アセットマネジメントの推進に要する費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(運用)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

名古屋市アセットマネジメント基金条例

平成30年3月29日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
平成30年3月29日 条例第19号