○滑川市名誉市民条例
昭和43年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆その他公共の福祉に貢献した者に対し、その功績と名誉をたたえ、もつて市民の社会文化の興隆等に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 滑川市民又は本市に縁故の深いもので、広く社会文化の興隆その他公共の福祉に貢献し、その功績が顕著で、郷土の誇りとして市民の尊敬をうける者に対し、この条例の定めるところにより滑川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(推挙及び事績の公表)
第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て推挙し、その事績は、市の公報で公表する。
(特典又は待遇)
第4条 名誉市民に対しては、称号贈呈の際に記念品を贈るとともに次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 相当の礼をもつてする慶弔
(3) その他市長が必要と認める特典又は待遇
(審議委員会)
第5条 名誉市民の称号を贈るにふさわしい人を選考し、あわせて第4条の事項を審議するため、滑川市名誉市民審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長の諮問機関とし、その委員は、市長が委嘱する。
(名誉市民の取消)
第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなつたと認めるときは、市長は、市議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。
(細則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。