○滑川市議会議員政治倫理条例施行規則

平成29年9月28日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、滑川市議会議員政治倫理条例(平成29年滑川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条第5号に規定する市職員等は、市長その他の執行機関及び市が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、または拠出している公益法人並びに指定管理者(滑川市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年滑川市条例第1号)第7条の規定により指定されたものをいう。)の役職員とする。

(審査会の委員)

第3条 条例第4条第2項に規定する滑川市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、原則として各会派から推薦された議員とする。

(審査の請求)

第4条 条例第5条第1項の規定により審査の請求をしようとする者は、審査請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)及び審査請求署名簿(様式第2号)を滑川市議会議長(第5条第1項及び第6条第3項を除き、以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の請求書及び審査請求署名簿には、審査請求をする者が署名しなければならない。

(請求書受理後の手続)

第5条 議長は、請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、請求書に連署した者が地方自治法第18条に規定する選挙権を有する者(以下「有権者」という。)であるかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査の請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査の請求を却下するものとする。

(1) 請求書に有権者100分の1以上の者の連署がないとき。

(2) 審査の請求をすることができない事由についてなされたものであるとき。

(3) 請求書の記載事項に不備があるとき。

3 前項の規定にかかわらず、議長は、審査の請求が同項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができると認めるときは、審査の請求を行った市民に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

4 議長は、審査の請求を却下したときは、その旨を審査の請求をした市民に審査の請求却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(審査会の組織)

第6条 条例第4条第5項に規定する委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の運営)

第8条 条例及び前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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滑川市議会議員政治倫理条例施行規則

平成29年9月28日 議会規則第2号

(令和3年6月22日施行)