○滑川市議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年2月15日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、滑川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年滑川市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(会派届)

第2条 新たに会派を結成したときは、当該会派の代表者は市長に対し、議長を経由して別記様式第1号により会派届を提出しなければならない。また、届出した事項に異動が生じたときは、当該会派の代表者は市長に対し、議長を経由して別記様式第2号により会派変更届を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して別記様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して別記様式第4号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して別記様式第5号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して別記様式第6号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に別記様式第7号による交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し会派に係るものは別記様式第8号、議員に係るものは別記様式第9号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

2 滑川市議会政務調査費の交付に関する規程(平成13年議会規程第1号)は廃止する。

3 この規程の規定は、この規程の施行の日以後に市長に提出する会派届、会派変更届、会派解散届、政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規程の施行の日前に前項の規定による廃止前の滑川市議会政務調査費の交付に関する規程の規定により市長に提出した会派届、会派変更届、会派解散届、政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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滑川市議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年2月15日 議会告示第1号

(令和元年12月27日施行)