○滑川市議会事務局設置条例
昭和29年3月1日
条例第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により滑川市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
第3条 議長は、事務局職員を任免する。
第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
第5条 事務局の行う事務は、次のとおりとする。
(1) 本会議に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 資料収集に関する事項
(4) 広報発行に関する事項
(5) 議事・調査に関する事項
(6) 公印の管守に関する事項
(7) 文書の収発保存に関する事項
(8) その他庶務に関する事項
第6条 事務局長に事故があるときは、上席書記がその職務を代理する。
第7条 本条例に定めるものの外、処務に関する規程は、議長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日において現に事務局職員の職にある者は、この条例によつて任命せられたものと看做す。
附則(昭和29年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。