○滑川市議会公印規則

昭和59年9月18日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、滑川市議会の公印を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する議会印、事務局印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類・名称・様式・寸法・書体、使用区分、管守者及び箇数は、別表第1のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印の管守は、事務局長が責任をもつて行わなければならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印を登録し、その他必要な事項を整理するため、公印台帳(別表第2)を置く。

(公印の新調・改刻又は廃止)

第6条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の決裁を得て行うものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁ずみの原議を事務局長に呈示して、承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

種類

名称

様式別掲

寸法

書体

使用区分

管守者

箇数

議会印

議会印

方ミリ

36

てん書

議会名をもつてする文書

事務局長

1

議長印

議長印

18

議長名をもつてする文書

1

副議長印

副議長印

18

副議長名をもつてする文書

1

事務局印

事務局印

21

事務局名をもつてする文書

1

事務局長印

事務局長印

18

事務局長名をもつてする文書

1

画像

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滑川市議会公印規則

昭和59年9月18日 議会規則第1号

(昭和59年9月18日施行)