○滑川市議会公印規則
昭和59年9月18日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、滑川市議会の公印を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する議会印、事務局印及び職印をいう。
(公印の管守)
第4条 公印の管守は、事務局長が責任をもつて行わなければならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印を登録し、その他必要な事項を整理するため、公印台帳(別表第2)を置く。
(公印の新調・改刻又は廃止)
第6条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の決裁を得て行うものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁ずみの原議を事務局長に呈示して、承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
種類 | 名称 | 様式別掲 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 箇数 |
議会印 | 議会印 | あ | 方ミリ 36 | てん書 | 議会名をもつてする文書 | 事務局長 | 1 |
議長印 | 議長印 | い | 18 | 〃 | 議長名をもつてする文書 | 〃 | 1 |
副議長印 | 副議長印 | う | 18 | 〃 | 副議長名をもつてする文書 | 〃 | 1 |
事務局印 | 事務局印 | え | 21 | 〃 | 事務局名をもつてする文書 | 〃 | 1 |
事務局長印 | 事務局長印 | お | 18 | 〃 | 事務局長名をもつてする文書 | 〃 | 1 |