○滑川市部設置条例

昭和41年5月20日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

(1) 総務部

(2) 健康福祉部

(3) 産業民生部

(4) 建設部

第2条 部に属する課の設置その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滑川市課設置条例(昭和36年条例第9号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和54年条例第26号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第9号で昭和57年5月1日から施行)

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滑川市部設置条例

昭和41年5月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和41年5月20日 条例第7号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和57年3月30日 条例第3号
令和5年3月23日 条例第4号