○滑川市部設置条例
昭和41年5月20日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
(1) 総務部
(2) 健康福祉部
(3) 産業民生部
(4) 建設部
第2条 部に属する課の設置その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滑川市課設置条例(昭和36年条例第9号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第9号で昭和57年5月1日から施行)
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。