○滑川市プロジェクトチーム設置規程

平成16年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市の行政上の重要課題について、職員グループにより調査研究等を行い、その解決又は遂行を図るため、必要に応じプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において「プロジェクト」とは、市の行政施策に関する事項のうち、おおむね次の各号に掲げるものであつて、次項に定めるチームによる調査研究等を行うことが特に必要であると認められる事項とする。

(1) 原則として、2以上の部・課(室・局・署を含む。以下同じ。)が関係する課題であること。

(2) チームの目標及びプロジェクトの目的達成の時期が比較的明確に定められるものであること。

2 この規程において「チーム」とは、プロジェクトの解決を目的として臨時に、かつ時限を定めて編成される組織をいう。

(設置の申し出等)

第3条 部長(部長相当職及び部に属しない課長等を含む。以下同じ。)は、所管事項について、チームによる調査研究等の必要を認めるときは、関係部門の調整を図つたうえで、プロジェクトチーム設置の起案をもつて市長に申し出るものとする。

2 前項の規定により申し出をした部長は、プロジェクトチーム設置の市長決裁を得たときは、その写しを総務課へ送付しなければならない。

(チームの構成)

第4条 チームは、総括者、副総括者及びチーム員で構成する。

2 総括者は、総務部長が当該チームの設置を申し出た部長と協議のうえ推薦し、市長が任命する。

3 副総括者は、必要に応じてチーム員の中から総括者が指名する。

4 チーム員は、総務部長が総括者の意見を聞いて調整し、市長が任命する。

5 チーム員の決定にあたつては、関係部課長は、協力しなければならない。

(総括者等の職務)

第5条 総括者は、チームを総括する。

2 副総括者は、総括者を補佐する。

3 チーム員は、総括者の指示により調査研究等にあたる。

(関係部課の協力援助)

第6条 プロジェクトに関係する部・課は、積極的にチームの運営を協力し、プロジェクトの完遂を援助しなければならない。

(成果等の報告)

第7条 チームは、プロジェクトの調査研究等の成果等を市長が定める期日までに市長に報告しなければならない。

(チームの解散)

第8条 市長は、前条の報告を受け、その目的が達成されたと認めたときは、チームを解散する。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、プロジェクトに関連する部のうちから、市長が指定する課において処理する。ただし、チームの編成等に係る事務は、総務課において処理する。

(その他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

滑川市プロジェクトチーム設置規程

平成16年4月1日 訓令第1号

(平成16年4月1日施行)