○滑川市情報公開条例

平成10年9月30日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第16条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第17条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加の開かれた市政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真その他情報が記録された媒体のうち実施機関が定めるものであって、決裁その他これに準ずる手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び財産区をいう。

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する市民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用するとともに、その情報が個人に関する情報である場合においては、その情報を使用するに当たって、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求することができるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に具体的利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから、公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(公文書の開示の請求方法)

第6条 前条第1項の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第1項第2号に掲げるもの そのものが市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第1項第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第1項第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第1項第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業に関しそのものが有する利害関係の内容

(3) 公文書の名称その他の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) その他実施機関が定める事項

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(不開示情報)

第8条 前条に規定する不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(開示することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件(当該条件を付することがその性質等に照らして合理的であると認められるものに限る。)で任意に提供されたもの

(4) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関(市長を除く。)及び市の執行機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決により開示をしない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(6) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う監査、検査、取締り、徴税、争訟、許可、認可、契約、交渉、渉外、試験、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障を生ずるおそれがあるもの

(7) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

(公文書の部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書を開示しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示するときは、開示の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示しないときは、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長の期間及び延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

(事案の移送)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他正当な理由があるときは、関係実施機関と協議の上、事案を移送することができる。この場合においては、開示請求者に対し、事案を移送した旨を通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条の2 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第15条の2及び第15条の3において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第15条及び第15条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第13条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、その他の媒体については実施機関が定める方法により行う。ただし、実施機関は、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第10条の規定に該当する公文書について開示するとき、その他特別な理由があるときは、その写しによりこれを開示することができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による公文書の閲覧に要する費用は、無料とする。

2 前項に定めるもののほか、写しの交付その他の方法により公文書の開示を受けるものは、当該公文書の開示及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第15条 実施機関は、開示決定等について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、滑川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第13号)第1条に規定する滑川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「滑川市情報公開・個人情報保護審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 当該審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示決定等に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第15条の3において同じ。)を取消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第15条の2 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第15条の3 第12条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の制度等との調整)

第16条 法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、市立図書館その他の市の施設において市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第17条 市は、市民がその必要とする情報を迅速かつ容易に利用することができるようにするため、公文書の開示のほか、情報の提供施策及び公表制度の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報の提供等)

第18条 実施機関は、公聴活動等により市民が必要とする情報を的確に把握し、正確で分かりやすい情報の積極的な提供及び公表に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第19条 実施機関は、報道機関への情報の提供及び広報紙その他の広報手段の充実を図り、広報活動を積極的に推進するよう努めるものとする。

2 実施機関は、その作成又は取得に係る刊行物その他の資料であって、市民の利用に供しようとするものについて、閲覧等を行うための施設の充実等に努めるものとする。

3 実施機関は、前2項に定めるもののほか、情報の所在の案内等情報の提供機能の充実を図り、情報の提供施策の充実に努めるものとする。

(情報の公表制度の拡充)

第20条 実施機関は、法令等の規定に基づく情報の公表制度のほか、その主要な施策等に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第21条 市が出資その他財政支出を行う法人であって、規則に定めるもの(次項において「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第22条 市の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

第4章 雑則

(公文書の整理及び保存の体制の整備)

第23条 実施機関は、公文書を適切に整理し、及び保存するために必要な体制の整備を図るとともに、公文書の目録の整備に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第24条 市長は、毎年1回、各実施機関の公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(施行日前の公文書の任意的開示)

3 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書について、閲覧又は写しの交付の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滑川市情報公開条例

平成10年9月30日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成10年9月30日 条例第26号
平成12年3月22日 条例第6号
平成17年9月26日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第5号
平成20年3月26日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第14号
平成28年3月28日 条例第3号
令和5年3月23日 条例第3号