○滑川市情報公開条例施行規則

平成11年2月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、滑川市情報公開条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(記録媒体の種類)

第2条 条例第2条に規定する実施機関が定める記録媒体は、フィルム(マイクロフィルム、スライドフィルム、ネガフィルム及び映画フィルムをいう。)、磁気テープ(ビデオテープ及び録音テープに限る。)並びに光ディスク及び磁気ディスク(コンパクトディスク、フロッピーディスクその他電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法で情報が記録された盤であって、記録形式が統一的に定められたものをいい、当該情報を映写又は再生するために特別の装置を必要とするもの及び固定式のものを除く。)とする。

(開示請求)

第3条 条例第6条に規定する書面は、公文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第4号に規定する実施機関が定める事項は、公文書の開示の方法とする。

(開示決定通知書等)

第4条 条例第11条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の開示をする決定をした場合 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 条例第9条及び第11条第1項の規定により公文書の部分開示をする決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の開示をしない決定をした場合 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)

(4) 条例第11条第3項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(公文書開示請求事案移送通知書)

第5条 条例第12条の規定による通知は、公文書開示請求事案移送通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(開示の実施)

第6条 条例第13条の規定による公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第13条に規定する実施機関が定める公文書の開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はカセットテープ若しくはビデオカセットに複写したものの交付により行う方法

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を使用して用紙に出力されたもの(その複写したものを含む。以下同じ。)の閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写したものの交付により行う方法

3 公文書の写し及び情報を記載した書類の交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第7条 条例第14条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 開示の実施に要する費用は、前納とする。

(出資法人等)

第8条 条例第21条第1項に規定する市が出資その他財政支出を行う法人であって、規則に定めるものは、市が出資金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第24条の規定による公文書の開示についての実施状況の公表は、市広報に掲載して行うものとする。

(細則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則別記様式第1号から別記様式第6号までの用紙は、当分の間所要の調整をして用いることができる。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第19号の2)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則別記様式第1号の用紙は、当分の間所要の調整をして用いることができる。

(令和元年6月3日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 文書及び図画

区分

金額

1 複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものの交付(日本産業規格ア列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

2 カラー複写機により複写したものの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさによるものに限る。)

1枚につき80円

3 1又は2の方法以外の方法により複写したものの交付

当該複写したものの作成に要する費用の額

4 1、2又は3に掲げるものの送付に要する費用

当該送付に要する郵便料金に相当する額

2 電磁的記録

区分

金額

1 用紙に出力したもの(これを複写機(カラー複写機を除く。)により複写したものを含む。)の交付(日本産業規格A列3番以下の大きさによるものに限る。)

1枚につき10円

2 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき200円

3 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する120分のものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

4 フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

5 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量650メガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき200円

6 1から5までの方法により複写したものの交付

当該複写したものの作成に要する費用の額

7 1から6までに掲げるものの送付に要する費用

当該送付に要する郵便料金に相当する額

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として額を算定する。

2 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。

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滑川市情報公開条例施行規則

平成11年2月22日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)