○滑川市営駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和57年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市街地における駐車場を確保し、道路交通の円滑化を図るため、滑川市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地)
第2条 駐車場の名称及び所在地は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 |
滑川駅前駐車場 | 滑川市中川原字元地割546番地10 |
滑川駅前西駐車場 | 滑川市常盤町182番地30 |
東滑川駅前駐車場 | 滑川市中村字亀1512番地4 |
滑川駅南駐車場 | 滑川市辰野4番地13 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第7条に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) その他駐車場の管理に関して市長が必要と認める業務
(供用時間等)
第5条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は制限することができる。
(対象となる自動車)
第6条 駐車場を使用できる車両は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第7条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 駐車場の使用料の額及び納入方法については、別表第2のとおりとする。
(駐車の拒否)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車の拒否をすることができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第9条 使用者は、駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第10条 使用者は、駐車場施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者が第三者に損害を及ぼしたときは、使用者がその責めを負うものとする。
3 天災、火災、盗難その他市長及び指定管理者の責めに帰さない事由によつて使用者が被つた損害に対しては、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。
4 指定管理者は、第7条に規定する料金を納入せず使用料を免れた使用者に対してその免れた額のほか、免れた額の2倍の額を割増金として徴収することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第30号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月分の使用料から適用する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1
対象となる自動車 | |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち右欄に掲げる自動車 | (1) 普通自動車(大きさは、長さ5.00メートル以下、幅1.90メートル以下のものに限る。) (2) 小型自動車 (3) 軽自動車 |
備考 この表に掲げる自動車が物品等を積載したときは、その全長、全幅及び全高は、普通自動車の制限基準と同じとする。
別表第2
駐車場使用料金表
駐車場名 | 使用料の額 | 納入方法 |
滑川駅前駐車場 | 月極で利用する者にあつては、駐車台数1台につき、1箇月(月の初日から月の末日までをいう。以下同じ。)当たり4,400円とする。ただし、1箇月に満たないときは、1箇月とする。 | 申込みのあつた月における使用料については、使用の日の前日までに納入するものとし、翌日以降分の使用料については、使用月の前日までに納入するものとする。 |
その他の利用者にあつては、駐車台数1台につき、1日(午前零時から午後12時までをいう。以下同じ。)当たり300円とする。ただし、1日に満たないときは、1日とする。 | 出庫する際料金精算機に使用料を投入して納入するものとする。 | |
滑川駅前西駐車場 | 駐車台数1台につき、1箇月当たり3,850円とする。ただし、1箇月に満たないときは、1箇月とする。 | 申込みのあつた月における使用料については、使用の日の前日までに納入するものとし、翌日以降分の使用料については、使用月の前日までに納入するものとする。 |
東滑川駅前駐車場 | 駐車台数1台につき、1箇月当たり2,500円とする。ただし、1箇月に満たないときは、1箇月とする。 | |
滑川駅南駐車場 | 駐車台数1台につき、1日(午前零時から午後12時までをいう。以下同じ。)当たり300円とする。ただし、1日に満たないときは、1日とする。 | 出庫する際料金精算機に使用料を投入して納入するものとする。 |