○滑川市職員定数条例

昭和32年4月1日

条例第8号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、市長、議会、教育委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、公営企業及び富山県東部消防組合の各機関に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 160人

(2) 議会の事務局の職員 4人

(3) 教育委員会の事務局及びその所管に属する機関の職員 68人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(7) 公営企業の職員 15人

合計 250人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれその任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数に含まないものとする。

(1) 心身の故障のため、休職中の職員で給与を支給しない者

(2) 刑事事件に関し起訴されたため、休職中の職員

(3) 職員団体の業務に専ら従事するため、休職中の職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

(5) 公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されている職員で給与を支給しない者

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(抄)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 滑川市職員定数条例の臨時特例に関する条例(昭和32年滑川市条例第9号)は、廃止する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正前の滑川市議会委員会条例、滑川市職員定数条例、滑川市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例、滑川市特別職報酬等審議会条例、市長及び副市長の給与に関する条例、滑川市の職員の旅費に関する条例、滑川市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、市長の給与の特例に関する条例及び市長の退職手当の額の算定に用いる給料月額の特例に関する条例の規定並びにこの条例による廃止前の市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

滑川市職員定数条例

昭和32年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用・派遣
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第8号
昭和32年12月20日 条例第35号
昭和34年3月31日 条例第6号
昭和37年3月20日 条例第1号
昭和39年3月31日 条例第3号
昭和40年10月19日 条例第22号
昭和45年3月25日 条例第4号
昭和46年3月26日 条例第5号
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和48年3月26日 条例第4号
昭和49年3月28日 条例第2号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和61年6月23日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第28号
平成23年3月31日 条例第8号
平成25年3月26日 条例第14号
平成27年3月25日 条例第10号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年12月26日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第16号