○滑川市職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の規定に基づき、職員の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時までは、休憩時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合の職員の勤務時間は、別に定める。

(勤務時間の特例)

第3条 職務の特殊性等により、前条の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

滑川市職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第5号
平成18年6月26日 訓令第4号
平成22年5月27日 訓令第4号
令和3年3月25日 訓令第1号