○滑川市職員服務規程
平成11年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、別に定めがあるものを除くほか、滑川市職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に管理監督者として責務を自覚し、担当事務の遂行、職員の人事管理、職場環境の整理等について把握し、必要な措置を講じるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(履歴事項の届)
第4条 新たに職員となった者は、所定の様式による履歴・身上申告書、写真その他総務課長の指定する書類を速やかに提出しなければならない。
2 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動が生じたときは、別に定めるところにより速やかに届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、身分証明書(様式第1号)又はこれに代わるべき職員であることを証するものを所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
2 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は毀損したとき、及び改姓したときは、身分証明書再交付願(様式第2号)を提出し、再交付を受けなければならない。紛失したときは、所定の実費を弁済しなければならない。
4 退職等により、職員でなくなったときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
2 職員記章及び職員名札は、新たに職員になったときに貸与する。
3 職員記章は、左胸のえり又はこれに相当する部位に着用するものとする。ただし、勤務時間中貸与被服を着用しているとき、又は軽装の時は、この限りではない。
4 職員記章を紛失し、又は毀損したときは、直ちに職員記章再交付願(様式第5号)を提出して、再交付を受けなければならない。この場合は、所定の実費を弁償しなければならない。
5 退職等により職員でなくなったときは、直ちに職員記章及び職員名札を返納しなければならない。
(勤務時の服装)
第7条 職員は、勤務時における服装については、常に清潔端正を旨とし、職員としての品位の保持に努めなければならない。
(出勤等の記録)
第8条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第6号)に押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的方法による場合においては、出勤時刻と退勤時刻を記録しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長が他の方法により所属職員の出勤状況を把握することができるときは、出勤簿及び電磁的方法による出勤時刻と退勤時刻の記録を省略することができる。
(休暇等の手続)
第9条 職員が、滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年滑川市条例第2号)に規定する休暇を受けようとするときは、あらかじめ必要な手続をとらなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由によりあらかじめ必要な手続をとることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡しなければならない。
2 滑川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第3号)に定める休暇簿及び特別、病気、介護休暇承認申請書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 年次有給休暇に係るもの 様式第7号
(2) 特別、病気、介護休暇に係るもの 様式第7号の2
(病気休暇等の取扱い)
第10条 所属長は、長期にわたる病気休暇及び病気休職(以下「病気休暇等」という。)の職員の療養経過を的確に把握し、定期的な面談を行い、その状況を総務課長に報告しなければならない。ただし、当該職員との面談が困難な場合は、その家族及び担当医師との聴き取り等を実施するものとする。
2 職員は、病気休暇等の期間中は、所属長に少なくとも1月に1回、診療及び治療の状況を明らかにする書類(領収書、処方に係る説明書等事実を証するもの)を提出し、病状及び療養経過を報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により報告できないときは、所属長の指示に従うものとする。
3 職員は、病気休暇等の期間中において、疑惑をもたれるような行動を慎み、療養に専念しなければならない。
4 連続する3週間(週休日、休日及び代休日を含むものとする。)を超える病気休暇を使用した職員が勤務に就こうとするときは、あらかじめ、勤務が可能であることを証明する医師の診断書を提出し、その承認を受けなければならない。
(欠勤)
第11条 所属長は、職員が所定の年次有給休暇の日数を超え、又は所属長の承認等を得ずして正規の勤務時間に勤務しないときは、欠勤報告書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的方法による手続に代えて行うことができる。
(執務上の心得)
第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
3 職員が出張、休暇又はその他の事由により勤務することができない場合においては、その担当事務について所属長の指示を受け、他の職員に引継ぐ等事務処理に支障のないようにしなければならない。
4 職員は、文書、図書及び物品等を所属長の承認を受けなければ、みだりに他人に示し、若しくはその写しを与え、又は庁外に持ち出してはならない。
5 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書により、その結果を旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(職務専念義務の免除)
第13条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和51年条例第33号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第9号)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的方法による手続に代えて行うことができる。
(事故報告)
第14条 職員は、文書、物品等を忘失し、又は損傷したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を総務課長に報告しなければならない。
(1) 職員の公務上の事故又は通勤途中の事故があったとき。
(2) 火災、盗難等があったとき。
(3) 職員の行為が法律等に違反すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
(事務引継等)
第15条 職員が退職、休職又は勤務換になったときは、その担当事務について速かに事務引継書及び保管物件の目録を作り所属長の指示する職員に引継がなければならない。
(退庁時の措置)
第16条 職員は、退庁の際、保管の文書及び物品を遺漏なく所定の場所に収納するとともに、火災及び盗難を防止するため、火気の始末、戸締りなどを点検し、消灯を確認しなければならない。
(辞職)
第17条 職員は、辞職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、その1月前に辞職願(様式第10号)を提出しなければならない。
(願、届等の提出手続)
第18条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び職務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て市長あてとし、所属長に提出しなければならない。
(非常時の対応)
第19条 職員は、庁舎その他の市の施設又はその附近に火災その他の非常災害が発生し、若しくは発生のおそれがあることを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けて警戒、書類若しくは簿冊の保護又は救護の作業に従事しなければならない。
(細則)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(滑川市職員徽章に関する規程の廃止)
2 滑川市職員徽章に関する規程(昭和32年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。