○滑川市非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則
平成7年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第18条に規定する非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れられる非常勤職員については1日につき7時間45分を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者の承認を得て所属長の任意に定めるところによる。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている者及び週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が217日以上であるものが、前年の全勤務日の8割以上出勤した場合 次の表に掲げる日数
勤務年月数 | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 |
休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(2) 1週間の勤務日が5日以上とされる者及び週以外の期間によって勤務日が定められる者で1年間の勤務日が217日以上であるものであって、当該年の中途において新たに非常勤職員となるもの 次の表に掲げる日数
任用期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 2日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 3日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 4日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 4日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 5日 |
6月を超え1年未満の期間 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し継続勤務が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
雇用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(4) 非常勤職員の親族(職員の例による親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の例による期間
(5) 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(1) 医師又は助産婦の証明に基づく分べんの予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 女性の非常勤職員が出産した場合 出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。)の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) 生後1年に満たない子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。)の育児をする非常勤職員(その配偶者がその子の育児をする非常勤職員を除く。)が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定より、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 中学校(義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。第7号において同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の時間
(5) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスのサービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)範囲内の期間
(6) 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、任命権者が、市長の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(7) 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないとみとめられる場合 必要と認められる期間
(9) 女性の非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(10) 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(11) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 1の年度において10日の範囲内の期間
(12) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(13) その他前各号に準ずる場合で市長が必要やむを得ないと認めるとき 必要と認められる期間
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の滑川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第15条第1項第13号又は滑川市非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則第4条第2項第4号の休暇については、それぞれ改正後の滑川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第15条第1項第13号又は滑川市非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規則第4条第2項第4号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成28年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第22号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。