○滑川市立保育所職員及び児童館職員の勤務時間の特例に関する規程
平成18年6月26日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、滑川市職員の勤務時間に関する規程(平成7年訓令第5号)第4条の規定に基づき、滑川市立保育所(滑川市立保育所条例(昭和62年条例第4号)第2条に規定する保育所をいう。)の保育所職員(以下「保育所職員」という。)及び滑川市児童館(滑川市児童館設置条例(昭和41年条例第12号)第2条に規定する児童館をいう。)の職員(以下「児童館職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 保育所職員は、保育所長の定めるところにより、次の各号の勤務時間に分かれて勤務するものとする。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 午前9時15分から午後6時まで
2 児童館職員は、児童館長の定めるところにより、次の各号の勤務時間に分かれて勤務するものとする。
(1) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 午前9時30分から午後6時15分まで
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は1時間とし、その割振りは、保育所長及び児童館長の定めるところによるものとする。
(細則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、保育所長及び児童館長が定める。
附則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号の1)
この訓令は、平成28年4月23日から施行する。