○滑川市職員の条件付採用に関する規則

平成29年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した翌日において職員の採用は正式のものとなる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(勤務成績の報告及び市長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、滑川市職員の人事評価実施要綱(平成23年滑川市訓令第7号)の規定に基づく評価により、その者の勤務成績その他の必要な事項について、総務課長を通じて市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 市長は、前項の規定により免職となる者には、免職通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合、その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 市長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「条件付採用期間を1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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滑川市職員の条件付採用に関する規則

平成29年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)