○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第13号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第14―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第13号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第14―2号)
この規則は、公布の日から施行する。