○滑川市職員衛生管理規程
昭和49年8月20日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康の保持及び増進を図り、併せて事務能率の向上に資するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき職員の衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(衛生管理事務)
第2条 職員の衛生管理に関する事務は、総務部総務課において総括処理する。
(総括管理者)
第3条 職員の衛生管理に関する事務を総括するため、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、総務部総務課長をもつてこれに充てる。
3 総括管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、次の業務を総括管理するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 衛生に関する方針の表明に関すること。
(5) 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(6) 職員の健康の保持増進のための体育活動、レクリエーシヨンその他の活動に関すること。
(7) その他衛生に関すること。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、資格を有する職員のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、前条第3項に掲げる業務に係る技術的事項を管理するとともに、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、事業場ごとに当該事業場に所属する職員のうちから市長が選任する。
3 衛生推進者は、所属する事業場における衛生に係る業務を担当し、当該事業場の衛生水準の向上に努めなければならない。
(産業医)
第6条 法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、市長が医師の中から選任する。
(衛生委員会)
第7条 次の事項を調査審議し、市長に対し意見を述べるため、滑川市衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 職員で衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者
3 市長は、総括管理者以外の委員の半数については、滑川市職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。
4 衛生委員会の議長は、総括管理者をもつて充てる。
(職場衛生の原則)
第8条 所属長は、職場の温度、湿度、換気及び採光等に注意し、並びに環境及び職場衛生の向上に努めなければならない。
(健康診断)
第9条 市長は、常時使用する職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
2 前項における健康診断は、おおむね次の項目について検査又は検診を行うものとする。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エツクス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
(受診義務)
第10条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかつた者は、その理由が終わつた後すみやかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の記録)
第11条 総括管理者は、健康診断の終了後すみやかに、当該健康診断を受けた職員に対しその結果を通知するとともに、その結果について記録を作成し、市長に提出しなければならない。
(伝染性患者発生の措置)
第12条 伝染性疾患による患者が発生したときは、その者が勤務している場所に勤務している職員に対して臨時に健康診断を行い、かつ、その場所及び患者の直接取扱つていた帳簿等を消毒しなければならない。
(職員の責務)
第13条 すべての職員は、この規程及びこの規程に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第14条 職員の衛生管理に関する事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第25号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第36号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。