○滑川市の職員の給与に関する条例

昭和29年3月1日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(企業職員、単純労務職員及び法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定める行政職給料表のとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

2 前項の給料表は、非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)以外の全ての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規定の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、市長の定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長の定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長の定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、適用しないものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

11 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員で定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額の内、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、支給定日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日の最も近い日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日以外の日に支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときはその給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の調整額)

第6条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職務に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第6条の3 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものについては、その特殊性に基づき、適正な管理職手当を定めることができる。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第1項の職員については、第10条第11条及び第12条の規定は適用しない。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第8条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第9条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表第1に掲げる身体障害に属する程度の職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車及び原動機付自転車並びに市長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(第9条の5第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に市長の定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,600円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,300円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,000円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,700円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,400円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,800円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,500円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,200円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,900円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 29,600円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 35,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長の定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 この条及び次条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

第9条の2 通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室、その他これらに類するものが設置されているときは、これらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 職員は、新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は次の各号に該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。又第2号に掲げる変更により前条第1項の職員でなくなった場合には、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が前条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

5 運賃等相当額は、次の各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る支給単位期間の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で支給単位期間当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、定期券の価額が次号で定める額を超えるときは、同号で定める額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての支給単位期間当たりの通勤所要回数分の運賃等の額

6 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

8 前条第1項の職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

9 通勤手当は、市長が定める支給単位期間に係る最初の給料の支給日に支給する。

10 通勤手当を支給される職員につき、離職その他市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が別に定める額を返納させるものとする。

(単身赴任手当)

第9条の3 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の減額)

第9条の4 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合

(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(3) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(4) 勤務時間条例第11条に規定する休暇による場合

(5) その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合

2 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間分の給料に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。

3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

(在宅勤務等手当)

第9条の5 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(超過勤務手当)

第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が定める時間を除く。) 100分の50

5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第3項に規定する市長が定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第11条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして市長の定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜勤手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(端数計算)

第13条の2 第10条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額20,000円を超えない範囲内において市長の定める額とする。

2 前項の勤務は、第10条から第12条まで及び第14条の3の勤務には含まれないものとする。

第14条の2 削除

(管理職員特別勤務手当)

第14条の3 第6条の3第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合(規則で定める場合を除く。)は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第6条の3第1項の規定に基づく規則で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第14条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定による災害応急対策若しくは災害復旧又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による復興計画の作成等のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、本市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次に掲げる額とする。

利用施設の区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「滞在期間」とは、本市に派遣された職員が本市の区域の滞在地に到着した日から本市の区域を出発した日の前日までの期間とする。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第14条の5 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、前条第2項の規定を準用する。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第14条の6 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため本市に派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、第14条の4第2項の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第14条の7 第4条第2項から第10項まで、第6条の2及び第7条から第8条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3まで及び附則第9項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長の定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第16条及び附則第12項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第9項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第9項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長の定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第9項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第4号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、前条中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除く外他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長の定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第6項」と読み替えるものとする。

(給与の支払)

第18条 給与の支払は、職員の申出により、口座振替によることができる。

(給与の控除)

第19条 職員の給与の支給については、法令に定めがあるもののほか、市長が承認した次の各号に掲げるものを控除するものとする。

(1) 所属における職員の互助又は福利厚生の増進を目的とする会の会費

(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料及び掛金

(3) 富山県市町村職員共済組合の貯金及び貸付金の返済金

(4) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体(以下この号及び次号において単に「職員団体」という。)の組合費(職員団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)

(5) 職員団体が加入する労働金庫の預金及び貸付金の返済金

(6) 市職員駐車場協力金

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条(昭和28年に限り第2項中括弧内の規定を除く。)及び第16条の改正規定は、昭和28年12月15日から適用する。

2 昭和28年における勤勉手当については第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 この条例中在職期間については、合併によって引き継がれた職員にあっては合併前の旧町村における在職期間はこれを通算する。

4 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第24号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長の定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年6月の期末手当等の特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第16条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平成21年12月の期末手当等の特例措置)

8 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第16条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」と、「100分の45」とあるのは「100分の50」とする。

9 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第11項及び第12項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第11項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第17条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第17条第1項 前各号に定める額

 第17条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第17条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第17条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

公安職給料表

5級

10 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

11 附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第9条の4から第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

12 附則第9項の規定が適用される間、第16条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.475(特定幹部職員にあっては、100分の0.575)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 滑川市職員の定年等に関する条例(昭和59年滑川市条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条で定める職を占める職員

(3) 滑川市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前号の規定が適用されていた職員を除く。)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第15項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 附則第15項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と附則第15項、第17項又は第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

20 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和31年分については12月15日とあるを昭和32年1月15日と読み替えてその差額を支給するものとする。

(昭和32年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日現在に在職する職員については昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の滑川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の滑川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年4月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長の定めるところにより、その切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以後における昇給について、改正後の条例第4条第3項又は第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以後昭和32年9月29日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、市長の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する滑川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第3号)附則別表の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額(市長の定める職員については、市長の定める額)を、切替日以後において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、市長の定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第一

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

9,300

9,800


22,000

23,800

9

5,000

5,300


9,600

10,600

6

22,800

23,800


5,100

5,400


10,000

10,600


23,000

25,000

3

5,200

5,500


10,400

11,400

6

24,400

26,200

6

5,300

5,700


10,800

11,400


25,300

27,500

9

5,400

5,900


11,200

12,300

6

26,200

27,500


5,500

6,100

6

11,600

12,300


27,300

28,900

3

5,600

6,100


12,100

13,300

6

28,400

30,300

6

5,700

6,300

6

12,600

13,300


29,500

32,000

9

5,800

6,300


13,100

14,300

6

30,600

32,000


5,900

6,600

6

13,600

14,300


31,700

33,700

3

6,050

6,600


14,100

15,300

6

32,800

35,400

6

6,200

7,000

6

14,600

15,300


32,900

37,100

9

6,400

7,000


15,100

16,300

6

35,300

37,100


6,600

7,400

6

15,600

17,300

9

36,700

38,800

3

6,900

7,400


16,300

17,300


38,100

40,500

6

7,200

8,000

6

17,000

18,300

3

39,600

42,200

6

7,500

8,000


17,700

19,300

6

41,100

44,400

9

7,800

8,600

6

18,400

20,300

9

42,700

44,400


8,100

8,600


19,100

20,300

3

44,300

46,600

3

8,400

9,200

6

19,800

21,400

9

45,900

48,800

6

8,700

9,200


20,500

21,400


47,500

51,000

9

9,000

9,800

6

21,300

22,600

6

49,100

51,000


(昭和32年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。ただし、第2条第1項、第9条及び第9条の2の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第4項以下の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 滑川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1給料表(以下「給料表」という。)昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、附則第1項本文の規定にかかわらず、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び暫定手当については、改正後の給与条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表第一

給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

10,680

10,200

21,300

20,300

5,700

5,400

11,210

10,700

22,460

21,400

5,810

5,500

11,950

11,400

23,710

22,600

6,120

5,800

12,680

12,100

24,970

23,800

6,530

6,200

13,530

12,900

26,220

25,000

6,830

6,500

14,470

13,800

27,480

26,200

7,040

6,700

15,420

14,700

28,840

27,500

7,360

7,000

16,370

15,600

30,310

28,900

7,780

7,400

17,310

16,500

31,770

30,300

8,200

7,800

18,260

17,400

33,550

32,000

9,020

8,600

19,210

18,300

35,330

33,700

9,850

9,400

20,260

19,300

37,110

35,400

(昭和35年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日に、月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級を1等級及び2等級にあってはそれぞれの等級に3等級及び4等級にあっては4等級及び5等級の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級を1等級及び2等級にあってはそれぞれの等級に3等級及び4等級にあっては4等級及び5等級の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(市の定める職員については市長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 行政職給料表の次の等級の適用を受ける者の切替えについては前項の規定をそれぞれ次の下欄のように読み替えて適用する。

等級

3項の規定

読み替え

4

1号給まで

6号給まで

2

1を加え

3を加え

1

1を加え

6を加え

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、市長の定めるところによる。

(改正後の給料表への切替え)

6 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、次の各号に定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 附則第2項の規定によりその者が属する新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。

(2) 前2項の規定により定められた切替号給又は切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高(最低)の号給をこえるときは市長の定める給料月額に切り替えるものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず切替給料の切替号給又は切替給料月額は、当該職務の等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合においては、前2号の規定を準用する。

7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、附則第3項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第5項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は市長の定めるところによる。

9 附則第6項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の額の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第7項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(省略)

(昭和37年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、滑川市技能職員等の給与に関する条例(昭和35年条例第14号。以下「技職条例」という。)の規定により給料表の適用を受ける職員のうちタイピスト、その他書記的業務に類似する業務に従事する職員で、市長が定めるものについては、切替日滑川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において技職条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替における号給が附則別表第2に掲げられている場合においてはその号給に対応する同表に掲げる号給とし、切替日の前日において技職条例の規定によりその者が受ける号給が同表に掲げられていない場合においては市長の定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員で、切替日における給料月額が、切替日の前日において技職条例の規定により、その者が受けていた給料月額に1,000円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が基準額に達するまでの間、支給する。

7 前項の規定により差額の支給を受ける職員に対する条例の規定の適用については、同条例に規定する給料には当該差額を含むものとし、同条例第6条の2中「給料月額」とあるのは、「給料月額を滑川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第20号)附則第6項の規定による差額との合計額」とする。

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例又は技職条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は技職条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する給料表の職務の等級

切替日における行政職給料表の職務の等級

1等級

4等級

2等級

5等級

3等級

5等級

附則別表第2

附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

切替日の前日において、その属する職務の等級が3等級である場合

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

5号給

1号給

6〃

2〃

7〃

3〃

8〃

4〃

9〃

5〃

10〃

6〃

11〃

7〃

12〃

8〃

13〃

9〃

14〃

10〃

15〃

10〃

16〃

11〃

17〃

11〃

18〃

12〃

19〃

12〃

20〃

13〃

21〃

14〃

22〃

15〃

23〃

15〃

24〃

16〃

25〃

17〃

26〃

18〃

(昭和38年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に項定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において、条例第4条第6項のただし書の規定の適用を受けていた職員、その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間、以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3ヶ月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づくその他の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号俸

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額







1

1

3

30,000

1

3

24,100

1



1



1



2

2

6

31,600

2

6

25,500

2

3

18,800

2



2



3

3

9

33,200

3

9

26,900

3

6

19,900

3



3



4

3



4



4

9

21,100

4



4



5

4



4

3

29,800

4



5

3

18,700

5



6

5



5

6

31,200

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6



6

9

32,600

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7



7



7

9

26,000

7



8



9

8



7



7



8

3

23,200

9



10

9



8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

10



9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

11



10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

12



11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

13



12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

14



13



12



13

9

29,100

14



16

15



14



13



13



15



17

16



15



14



14



16



18

17



16



15









附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

(参考)

単純労務職員給料表

10~28

17~29

24~32



備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~19

5~19

9~19

12~18


備考 本表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第3号の規定、第2条並びに第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条(第3号の規定を除く。)の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)と同じ職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の滑川市の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(滑川市の職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 昇給期間の短縮される号給の表

3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

4~19

9~19

13~19

16~18


備考 これらの表中「4~19」等とあるのは、「滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第4号)による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項まで、及び附則第13項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(滑川市の職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までに職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に滑川市の職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が、生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(市長への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

9~15


備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級が1等級及び2等級である者の受ける号給が1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(附則第8項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(通勤手当の経過規定)

9 昭和42年1月1日前に職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に条例第9条の2第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(委任)

10 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 この条例の改正により別表第2の適用を受けることとなる職員の昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級と同じ職務の等級とする。

(給料の切替表による切替え)

3 切替日において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の読替表によって読替えた給料月額を附則別表第2の切替表によりそれぞれの職務の等級の号給欄に求めて得られる号給の給料月額とする。

(改正後の給料表への切替え)

4 前項の規定によって決定された切替給料表の当該等級の号給により別表第2の給料表の当該等級の号給に切り替えるものとする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替号給が決定される職員については、その者が切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の調整)

6 附則第3項の規定により附則別表第2の切替表によって切り替えられた給料月額が、同表の読替給料月額と差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給を受ける期間を延伸するものとする。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

読替給料表

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

読替給料月額

旧給料月額

読替給料月額

旧給料月額

読替給料月額

旧給料月額

読替給料月額

旧給料月額

読替給料月額

1

―円

―円

―円

―円

25,700円

26,200円

22,100円

22,600円

16,600円

17,100円

2

43,100

43,100

33,600

34,100

27,400

27,900

23,300

23,800

17,300

17,800

3

45,400

45,400

35,800

36,300

29,100

29,600

24,500

25,000

18,000

18,500

4

47,700

47,700

38,000

38,500

31,000

31,500

25,700

26,200

18,700

19,200

5

50,000

50,000

40,200

40,700

32,900

33,400

27,200

27,700

19,500

20,000

6

52,300

52,300

42,400

42,900

34,900

35,400

28,700

29,200

20,300

20,800

7

54,600

54,600

44,600

45,100

36,900

37,400

30,400

30,900

21,200

21,700

8

56,900

56,900

46,800

47,300

38,900

39,400

32,100

32,600

22,100

22,600

9

59,200

59,200

49,000

49,500

40,900

41,400

33,800

34,300

23,100

23,600

10

61,500

61,500

51,200

51,700

42,800

43,300

35,500

36,000

24,100

24,600

11

63,700

63,700

53,100

53,600

44,700

45,200

37,000

37,500

25,100

25,600

12

65,900

65,900

55,000

55,500

46,600

47,100

38,500

39,000

26,100

26,600

13

68,100

68,100

56,900

57,400

48,500

49,000

40,000

40,500

27,200

27,700

14

70,300

70,300

58,200

58,700

49,800

50,300

40,900

41,400

28,300

28,800

15

72,300

72,300

59,500

60,000

51,100

51,600

41,800

42,300

29,100

29,600

16

74,300

74,300

60,500

61,000

52,100

52,600



29,800

30,300

17

76,000

76,000

61,500

62,000

53,100

53,600



30,500

31,000

18

77,700

77,700

62,500

63,000

54,100

54,600





19



63,500

64,000

55,100

55,600





附則別表第2

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

読替号給

読替給料月額

切替号給

切替給料月額

読替号給

読替給料月額

切替号給

切替給料月額

読替号給

読替給料月額

切替号給

切替給料月額

読替号給

読替給料月額

切替号給

切替給料月額

読替号給

読替給料月額

切替号給

切替給料月額











1



1



1

26,200

3

28,000

1

22,600

3

23,200

1

17,100

1

17,600

2

43,100



2

34,100

2

34,800

2

27,900

2

23,800

4

24,500

2

17,800

2

18,300

3

45,400



3

36,300

3

37,000

3

29,600

4

29,900

3

25,000

5

26,000

3

18,500

3

19,000

4

47,700

2

49,100

4

38,500

4

39,200

4

31,500

5

31,900

4

26,200

6

27,800

4

19,200

4

19,700

5

50,000

3

51,400

5

40,700

5

41,400

5

33,400

6

33,900

5

27,700

5

20,000

5

20,400

6

52,300

4

53,700

6

42,900

6

43,600

6

35,400

7

35,900

6

29,200

7

29,700

6

20,800

6

21,200

7

54,600

5

56,000

7

45,100

7

45,900

7

37,400

8

37,900

7

30,900

8

31,600

7

21,700

7

22,200

8

56,900

6

58,300

8

47,300

8

48,200

8

39,400

9

39,900

8

32,600

9

33,500

8

22,600

8

23,200

9

59,200

7

60,600

9

49,500

9

50,500

9

41,400

10

41,900

9

34,300

10

35,400

9

23,600

9

24,500

10

61,500

8

62,900

10

51,700

10

52,700

10

43,300

11

43,900

10

36,000

11

37,300

10

24,600

10

26,000

11

63,700

9

65,200

11

53,600

11

54,900

11

45,200

12

45,900

11

37,500

12

39,200

11

25,600

12

65,900

10

67,500

12

55,500

12

51,100

12

47,100

13

47,900

12

39,000

12

26,600

11

27,800

13

68,100

11

69,700

13

57,400

13

59,000

13

49,000

14

49,900

13

40,500

13

41,100

13

27,700

14

70,300

12

71,900

14

58,700

14

50,300

15

51,800

14

41,400

14

43,000

14

28,800

12

29,600

15

72,300

13

74,100

15

60,000

14

60,900

15

51,600

15

42,300

15

29,600

16

74,300

14

76,300

16

61,000

15

62,800

16

52,600

16

53,700





16

30,300

13

31,500

17

76,000

17

62,000

17

53,600





17

31,000

18

77,700

15

78,300

18

63,000

16

64,100

18

54,600

17

55,100













19

64,000

19

55,600

18

56,500









(昭和43年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第15条及び第16条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年滑川市条例第1号)の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が定める日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が、同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるもとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

5 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6



6

7

3

40,200

7

8

6

41,600

8

9

9

43,000

(昭和47年条例第29号)

(施行則日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第16号で昭和48年10月15日から施行)

2 この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表ア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間次項及び第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して当該期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びにこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号)附則別表ア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による、この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

ア 行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

14

14

3月

6月

156,900円

15

15

6

9

159,200

16

15




17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18




2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19




4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




17

16

3

6

64,100

イ 公安職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

153,700円

16

16

6

9

156,500

17

16




18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18




21

19

3

6

168,500

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19




21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21




24

22

3

6

146,700

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23




25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

27

25




4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26




28

27

3

6

130,400

29

28

6

9

131,900

5等級

30

30

3

6

121,400

31

31

6

9

123,100

32

31




33

32

3

6

126,800

備考

これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日において、改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による期日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第18号で昭和49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(滑川市職員寒冷地手当支給条例の廃止)

3 滑川市職員寒冷地手当支給条例(昭和29年条例第24号)は、廃止する。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

11 この条例による廃止前の滑川市職員寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、次項に定めるもののほか改正後の条例第14条の2の規定により支給されたものとみなす。

(寒冷地手当の内払)

12 この条例による廃止前の滑川市寒冷地手当支給条例の規定に基づいて昭和49年8月31日に職員に支給された寒冷地手当は、改正後の条例第14条の2の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(滑川市技能職員等の給与に関する条例の一部改正)

15 滑川市技能職員等の給与に関する条例(昭和36年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第9条の2第5項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第21号で昭和52年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若くは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第15条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(第6項において「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等給を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2の規定は、同年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定を受ける職員で、改正後の条例第14条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、同条第1項の基準日(当該基準日の翌日から翌年2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が定める滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滑川市条例第23号)による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(昭和29年滑川市条例第23号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第14条の2第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第14条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第14条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第14条の2第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第14条の2第2項の基準額とみなして、同条第3項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第14条の2第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた滑川市の職員の給与に関する条例第17条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第14条の2第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

9 改正後の条例第14条の2第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日(寒冷地手当にあっては、昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の2第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第15号で昭和56年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては改正前の条例第17条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正後の条例第15条第1項の市長の定める職員、勤勉手当にあっては改正前の条例第16条第1項の市長の定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第38号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」とする。

9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第17条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第15条第1項の市長の定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき」とあるのは「滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第38号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年条例第19号)

(旅行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和59年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の市長の定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第6項の市長の定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長の定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項の市長の定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、市長の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の市長の定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滑川市条例第34号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職員の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滑川市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市の職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 滑川市の職員の旅費に関する条例(昭和31年滑川市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市消防団条例の一部改正)

14 滑川市消防団条例(昭和52年滑川市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

行政職及び公安職の給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

1等級

8級

1等級

9級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級


附則別表第2 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1


1

1






1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16


18


18

18

17

15

17

15

17


19


19

19

18

16

18

16

18


20



20

19

16

19

17

19


21



21

20

17

20

18



22



22

21

17

21

18



23



23

22

18

22

19



24



24

23

19





25




24

19





26




25

20





附則別表第3

公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

1

4

2

6

5

6

6

5

1

5

3

7

6

7

7

6

2

6

4

8

7

8

8

7

3

7

5

9

8

9

9

8

4

8

6

10

9

10

10

9

5

9

7

11

10

11

11

10

6

10

8

12

11

12

12

11

7

11

9

13

12

13

13

12

8

12

10

14

13

14

14

13

9

13

11

15

14

15

15

14

10

14

12

16

15

16

16

15

11

15

13

17

16

17

17

16

12

16

14

18

17

18

18

17

13

17

15

19

18

19

19

18

14

18

16

20

19

20

20

19

15

19

17

21

20

21

21

20

16

20

18

22

21

22

22

21

17

21

19

23

22

23

23

22

18

22

20

24

23

24

24

23

19



25

24

25

25

24

20



26

25

26

26

25

20



27

26

27

27

26

21



28

27

28

28

27

22



29

28

29

29

28

23



30

29

30

30





31

30

31

31





32

31

32

32





33

32

33

33





34

33







35

34







36

35







(昭和61年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第19号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規当による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年滑川市条例第19号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第9条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)滑川市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、市長、助役及び収入役の給与に関する条例及び市教育長の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受けていた号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条から第4条まで及び附則第11項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級

公安職給料表

1級 2級 3級

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第1条の規定(滑川市の職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定、同条例第7条第4項を削る改正規定、同条例第14条の改正規定、同条例第14条の2第2項の改正規定、及び同条の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第17号で平成3年12月25日から施行。ただし、改正条例第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第2条第1項の改正規定、同条例第7条第4項を削る改正規定、同条例第14条の改正規定、同条例第14条の2第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条及び第3条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第21号で平成4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は滑川市の職員の給与に関する条例及び滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滑川市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「滑川市の職員の給与に関する条例及び滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年滑川市条例第23号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の給与条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第8条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条及び第13条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の給与条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の給与条例第15条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の給与条例第15条の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の給与条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号級等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の給与条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の給与条例第15条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の給与条例第15条の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の給与条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(期末手当については、改正後の給与条例第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第8条の2の改正規定及び第14条第1項の改正規定並びに第2条の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条の規定並びに附則第10項及び第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

10 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の2第1項に規定する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年8月30日(同月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の17を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては36,100円(扶養親族のない職員にあっては24,000円)、その他の職員にあっては12,000円を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第14条の2第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年10月31日から平成10年2月28日まで

30,000円

平成10年10月30日から平成11年2月28日まで

50,000円

平成11年10月29日から平成12年2月29日まで

70,000円

平成12年10月31日から平成13年2月28日まで

90,000円

(滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滑川市の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第1項の改正規定、給与条例第15条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、給与条例第16条第2項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(次項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条及び第3条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(第14条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号級等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滑川市の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第15条の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条及び第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当及び勤勉手当の額が、改正後の条例第15条及び第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第15条及び第16条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当及び勤勉手当の額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第15条の規定及び第16条の規定に基づいて平成12年12月に支給されたその者の期末手当及び勤勉手当の額と改正後の条例第15条及び第16条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当、勤勉手当については、改正後の条例第15条及び第16条並びに附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例、市長、助役及び収入役の給与に関する条例、市教育長の給与等に関する条例、滑川市技能職員等の給与に関する条例、滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第15条の規定に基づいて平成13年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第15条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第10条並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高の号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第17条第1項から第3項及び第6項又は附則第11項の規定による改正後の公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段又は第17条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」とする。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(第3条から第10条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(滑川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 滑川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第17条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の2第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧条例第14条の2第2項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧条例第14条の2第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、新条例にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、新条例にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

5 新条例第17条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

6 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員に対しては、附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、新条例第17条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

7 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前4項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日(滑川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算した額とする。

(1) 基準日において前2項に規定する職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前2項に規定する職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 基準日において附則第5項に規定する職員に該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、附則第6項に規定する職員に該当する経過措置対象職員となった場合

(4) 基準日において附則第6項に規定する職員に該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、附則第5項に規定する職員に該当する経過措置対象職員となった場合

8 寒冷地手当は、基準日の属する月の新条例第5条第2項に定める給料の支給定日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

9 前項の規定にかかわらず、平成16年11月1日及び同年12月1日を基準日とする寒冷地手当は、市長が別に定める日に支給する。

(滑川市技能職員等の給与に関する条例の一部改正)

10 滑川市技能職員等の給与に関する条例(昭和36年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市技能職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 滑川市技能職員等の給与に関する条例の適用を受ける職員の寒冷地手当は、附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員の寒冷地手当は、附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例の適用を受ける職員の寒冷地手当は、附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平成16年度に支給する寒冷地手当の特例に関する条例の廃止)

16 平成16年度に支給する寒冷地手当の特例に関する条例(平成16年条例第27号)は、廃止する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において滑川市の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第17条第1項から第3項まで及び第6項又は公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例(平成14年滑川市条例第2号)第4条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において滑川市の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第7条及び第8条 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第4条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(市長への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第11条 公益法人等への滑川市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市の職員の旅費に関する条例の一部改正)

第12条 滑川市の職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(滑川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第14条 滑川市職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

公安職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

60

12月以上



81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満



81

63

85

73

69

65


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68


12月以上



85

65

89

77

73

69


22

3月未満



85

65

89

77

73

69


3月以上6月未満



86

65

90

78

74

70


6月以上9月未満



87

66

91

79

75

71


9月以上12月未満



88

66

92

80

76

72


12月以上



89

67

93

81

77

73


23

3月未満



89

67

93

81

77

73


3月以上6月未満



90

67

94

82

78

74


6月以上9月未満



91

68

95

83

79

75


9月以上12月未満



92

68

96

84

80

76


12月以上



93

69

97

85

81

77


24

3月未満



93

69

97

85

81



3月以上6月未満



94

70

98

86

82



6月以上9月未満



95

71

99

87

83



9月以上12月未満



96

72

100

88

84



12月以上



97

73

101

89

85



25

3月未満



97

73

101

89




3月以上6月未満



98

73

102

90




6月以上9月未満



99

74

103

91




9月以上12月未満



100

74

104

92




12月以上



101

75

105

93




26

3月未満