○滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年4月1日

条例第10号

滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、適用範囲及び手当の額は別表の定めるところによる。

(支給の期日)

第3条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(感染症防疫業務従事手当の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)に感染するおそれのある区域として市長が別に定めるものにおいて、特定新型インフルエンザ等から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務で市長が別に定めるものに従事したときは、感染症防疫業務従事手当を支給する。この場合において、当該手当の額は、業務1日につき4,000円を超えない範囲において市長が別に定める額とする。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種類

適用範囲

手当の額

1 市税等賦課徴収事務従事手当

市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課、徴収及び滞納処分に関する事務で、外勤の事務に従事した職員

日額 200円

2 感染症防疫業務従事手当

感染症の病原体に汚染し又は汚染した疑いのある家屋、物件等の消毒、処理等に従事した職員

日額 300円

感染症又は感染症の疑いのある患者の救護に従事した職員

3 行旅病死人の取扱業務従事手当

行旅病人の取扱業務に従事した職員

1件 1,000円

行旅死亡人の取扱業務に従事した職員

1件 2,000円

4 用地交渉業務従事手当

用地交渉業務に従事した職員

日額 150円

5 保育士処遇改善手当

保育所に勤務する保育士である職員(滑川市の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第23号)第6条の3に規定する管理職手当の支給を受ける職員を除く。)

月額9,000円を超えない範囲内において市長が定める額

6 災害応急作業等手当

異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又はその周辺において行う災害応急作業等の業務に従事した職員

日額 680円(当該業務が夜間におけるものであるときは、1,050円)

上記のうち、大規模な災害として市長が認める災害に係る災害応急作業等の業務に従事した職員

日額 1,080円(当該業務が夜間におけるものであるときは、1,620円)

滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年4月1日 条例第10号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年4月1日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第14号
平成28年3月28日 条例第5号
令和2年6月23日 条例第13号
令和3年3月24日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第3号
令和5年9月29日 条例第19号
令和6年3月21日 条例第6号
令和6年6月25日 条例第23号