○滑川市技能労務職員の給与に関する条例

昭和36年1月7日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職の職員である技能労務職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第2条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜勤手当、宿直手当、住居手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与は、職員の給与を基準とし、職務の性質及び責任を考慮して市長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例及びこの条例に基づく規則の施行前に職員の給与に関する条例に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の属する月の末日までの期間に係る給与は、この条例及びこの条例に基づく規則による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第18号で昭和49年12月24日から施行)

(平成元年条例第46号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滑川市の職員の給与に関する条例、市長、助役及び収入役の給与に関する条例、市教育長の給与等に関する条例、滑川市技能職員等の給与に関する条例、滑川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第9項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の滑川市の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の2第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧条例第14条の2第2項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧条例第14条の2第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、新条例にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、新条例にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

5 新条例第17条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

6 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員に対しては、附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、新条例第17条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

7 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前4項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日(滑川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算した額とする。

(1) 基準日において前2項に規定する職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となつた場合

(2) 基準日において前2項に規定する職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前2項に規定する職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となつた場合

(3) 基準日において附則第5項に規定する職員に該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、附則第6項に規定する職員に該当する経過措置対象職員となつた場合

(4) 基準日において附則第6項に規定する職員に該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、附則第5項に規定する職員に該当する経過措置対象職員となつた場合

8 寒冷地手当は、基準日の属する月の新条例第5条第2項に定める給料の支給定日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

9 前項の規定にかかわらず、平成16年11月1日及び同年12月1日を基準日とする寒冷地手当は、市長が別に定める日に支給する。

(滑川市技能職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 滑川市技能職員等の給与に関する条例の適用を受ける職員の寒冷地手当は、附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滑川市技能労務職員の給与に関する条例

昭和36年1月7日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年1月7日 条例第14号
昭和49年12月24日 条例第41号
平成元年12月26日 条例第46号
平成13年12月25日 条例第27号
平成14年12月27日 条例第27号
平成16年4月1日 条例第11号
平成16年12月24日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第3号