○滑川市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなければならない。
2 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表及び等級別基準職務表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、滑川市の職員の給与に関する条例(昭和29年滑川市条例第23号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表及び滑川市技能労務職員の給与に関する条例(昭和36年滑川市条例第14号)第2条第2項の規定により市長が定める技能職等給料表(以下これらを「給料表」という。)を準用し、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
(1) 行政職 行政職給料表 1級1号給から1級29号給まで
2級1号給から2級29号給まで
(2) 技能職 技能職等給料表 1級14号給から1級38号給まで
2級1号給から2級21号給まで
2 前項各号に規定する職については、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(職務の級及び号給の決定)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定める週休日」とする。
(通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定により支給される通勤手当の例による。
(給与の減額)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。この場合において、給与条例第9条の4第1項中「第13条」とあるのは「第11条」と、同項第1号中「勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定める時間外勤務代休時間」と、同項第2号中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、同項第3号中「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定める代休日」とする。
(超過勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定により支給される超過勤務手当の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「第13条」とあるのは「第11条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第11条」と、同条第4項中「第13条」とあるのは「第11条」と、同項第1号中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定める週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定める時間外勤務代休時間」と、「第13条」とあるのは「第11条」とする。
(休日給)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の休日給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定により支給される休日給の例による。この場合において、給与条例第11条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定める週休日」と、「第13条」とあるのは「第11条」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。
(期末手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定により支給される期末手当の例による。
3 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、同一の任命権者により、会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。
第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定により支給される勤勉手当の例による。
(特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、滑川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年滑川市条例第10号)の規定の例による。
(口座振替による支払)
第16条 この条例に基づく給与は、フルタイム会計年度任用職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(給与の控除)
第17条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給に際し、控除することができるものについては、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の規定の例による。
(休職者の給与)
第18条 休職中のフルタイム会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。(後略)
(市長への委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の滑川市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後のフルタイム給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(滑川市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「パートタイム報酬条例」という。)附則第3項を削る改正規定に限る。)による改正後のパートタイム報酬条例の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定(パートタイム報酬条例第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後のパートタイム報酬条例の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後のフルタイム給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滑川市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後のフルタイム給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。